4.店頭市場の位置づけの見直し
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│ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│ │○ 店頭市場が取引所市場の「補完」│○ 店頭市場は取引所市場の補完的な存在ではな│ │
│ │ とされてきた位置づけを見直すこと│ く、これと同等の市場であり、今後は相互に競│ │
│ │ が適当である。 │ 争していくものと位置づけるため、所要の法的│ │
│ │ │ な手当てを行うこととする。現在でも、店頭市│ │
│ │○ 店頭市場については、もともと公│ 場には、インサイダー取引規制や相場操縦禁止│ │
│ │ 正な価格形成を担保するための制度│ など公正取引に係る規制が取引所市場と同様に│ │
│ │ が整備されている。したがって、証│ 課されているほか、市場運営に係る協会の規則│ │
│ │ 券取引法が開設を禁止している「有│ 制定権、協会員の協会に対する報告義務などに│ │
│ │ 価証券市場に類似する施設」として│ ついて所要の規定が整備されている。しかしな│ │
│ │ 想定しているようなものには該当し│ がら、店頭市場の位置づけをより明確にする観│ │
│ │ ないと考えられる。しかしながら、│ 点から、次のような手当てを行うこととしては│ │
│ │ 店頭市場における取引は今後一層高│ どうか。 │ │
│ │ 度化すると見込まれ、この際、店頭│ イ 現行証取法上、「取引所が開設する市場を│・有価証券市場の定義 │
│ │ 登録市場を本規定の適用除外とする│ 有価証券市場」と定義しているが、店頭市場│(法第2条第12項) │
│ │ ための法的手当をとることが適当で│ についても同様に、証券業協会が開設する市│ │
│ │ ある。 │ 場も証取法上の有価証券市場として位置づけ│ │
│ │ │ られるよう定義規定を見直すこととしてはど│ │
│ │ │ うか。 │ │
│ │ │ ロ これにあわせ、市場類似施設の禁止規定に│・市場類似施設開設の禁│
│ │ │ ついては、取引所市場又は店頭市場に類似す│止(法第87条の2) │
│ │ │ る施設の開設を禁止する規定としてはどうか│ │
│ │ │ 。 │ │
│ │ │ ハ このほか、取引所市場に存在する諸規定に│・売買停止等を実施した│
│ │ │ ついて店頭市場にもこれと同様の規定を新た│際の当局への届出義務の│
│ │ │ に設けることにより、証取法上、両市場で整│新設等 │
│ │ │ 合性のとれた規定振りとすることとしてはど│ │
│ │ │ うか。 │ │
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[続きがあります]