1 株式売買委託手数料の自由化

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┃  項    目    │      証券取引審議会報告書抜粋                │      法改正に当たっての考え方      │        備   考          ┃

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┃1  株式売買委│[総合部会最終報告書(9年6月13日)抜粋]          │                                    │                            ┃

┃  託手数料の自│                                              │                                    │                            ┃

┃  由化        │○  まず、98年4月に売買代金5千万円超にかか│○  株式売買委託手数料の完全自由化実│・法第131 条において、「会員┃

┃              │  る部分を自由化し、その後、業務の多角化等のた│  施のためには、法第131 条の削除が必│は、有価証券市場における売買┃

┃              │  めの環境整備や新商品の導入及び所要のシステム│  要である。                        │取引の受託について、委託者か┃

┃              │  対応などが図られた上で、99年末には手数料の│                                    │ら証券取引所の定める委託手数┃

┃              │  完全自由化が実現されていることが適当である。│○  法第130 条第2項第4号についても│料を徴収しなければならない」┃

┃              │  システム対応等には相応の準備期間を要すると思│  完全自由化後は不要ではないか。    │とされており、法第130 条第2┃

┃              │  われるが、その場合であっても、できるだけ早期│                                    │項第4号において、証券取引所┃

┃              │  に完全自由化が行われることが、市場利用者にと│○  ただし、98年4月の売買代金5千万│は受託契約準則で「委託手数料┃

┃              │  っても、市場にとっても望ましいので、市場関係│  円超にかかる部分の自由化の実施後、│の料率及び徴収の方法」の細則┃

┃              │  者の努力を期待したい。                      │  完全自由化の実施までの間、売買代金│を定めることとされている。  ┃

┃              │                                              │  5千万円以下の部分については、固定│                            ┃

┃              │                                              │  手数料制がとられることから、引き続│                            ┃

┃              │                                              │  き両規定を残しておく必要があると考│                            ┃

┃              │                                              │  えられる。                        │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  このため、証取法改正に当たっては│                            ┃

┃              │                                              │  両規定を削除することとするものの、│                            ┃

┃              │                                              │  両規定の削除の施行日については、附│                            ┃

┃              │                                              │  則において、政令で定める日とするな│                            ┃

┃              │                                              │  どの措置を取ることとしてはどうか。│                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │(参考)[証取審報告書(4年1月28日)抜粋]        │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │○  委託手数料を自由化する場合においては、証券│○  98年4月の売買代金5千万円超にか│・平成4年の証取審報告の提言┃

┃              │  市場における適正な競争を促進するとともに市場│  かる部分の自由化の実施後も、少なく│を受け、現在、10億円を超える┃

┃              │  の一層の透明性を図る観点から、手数料の実態が│  とも完全自由化までの間、事務負担を│取引金額部分に係る株式委託手┃

┃              │  何らかの形でディスクローズされることが望まし│  考慮しつつ、手数料の実態が何らかの│数料について、日本証券業協会┃

┃              │  い                                          │  形でディスクローズされるのが望まし│と全国証券取引所協議会によっ┃

┃              │                                              │  いのではないか。                  │て、平均手数料率等が四半期毎┃

┃              │                                              │                                    │に公表されている。          ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

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┃  項    目    │      証券取引審議会報告書抜粋                │      法改正に当たっての考え方      │        備   考          ┃

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┃2  株式売買委│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋]        │                                    │                            ┃

┃  託手数料以外│                                              │                                    │                            ┃

┃  の手数料の取│○  株式委託手数料以外の手数料でこれまでのとこ│○  証券取引所における株式以外の有価│・株式以外で受託契約準則で委┃

┃  扱い        │  ろ自由化されていないものについても、同様の考│  証券に係る売買委託手数料についても│託手数料の定めがあるものは、┃

┃              │  え方により、早急に完全自由化が図られるべきで│  証取法改正に当たっては、株式と同様│国債、転換社債等である。    ┃

┃              │  ある。                                      │  に取り扱うことが適当ではないか。  │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  このため、株式以外の有価証券につ│                            ┃

┃              │                                              │  いても、株式売買委託手数料の完全自│                            ┃

┃              │                                              │  由化と同時に完全自由化されることと│                            ┃

┃              │                                              │  なる。                            │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  委託手数料以外の手数料(例えば、│・保護預り口座管理料について┃

┃              │                                              │  保護預り口座管理料等)については証│は、「『有価証券等の寄託の受┃

┃              │                                              │  券業協会の規則によって上限制がとら│入れ等に関する規則』に関する┃

┃              │                                              │  れているものが多く、現在でも証券会│細則」(日本証券業協会)にお┃

┃              │                                              │  社がその範囲内で自由に料率を設定す│いて上限を定めている。      ┃

┃              │                                              │  ることが可能となっている。        │                            ┃

┃              │                                              │    これらについては98年4月に完全自│                            ┃

┃              │                                              │  由化することとしてはどうか。      │                            ┃

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[続きがあります]