┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃1 株式売買委│[総合部会最終報告書(9年6月13日)抜粋] │ │ ┃ ┃ 託手数料の自│ │ │ ┃ ┃ 由化 │○ まず、98年4月に売買代金5千万円超にかか│○ 株式売買委託手数料の完全自由化実│・法第131 条において、「会員┃ ┃ │ る部分を自由化し、その後、業務の多角化等のた│ 施のためには、法第131 条の削除が必│は、有価証券市場における売買┃ ┃ │ めの環境整備や新商品の導入及び所要のシステム│ 要である。 │取引の受託について、委託者か┃ ┃ │ 対応などが図られた上で、99年末には手数料の│ │ら証券取引所の定める委託手数┃ ┃ │ 完全自由化が実現されていることが適当である。│○ 法第130 条第2項第4号についても│料を徴収しなければならない」┃ ┃ │ システム対応等には相応の準備期間を要すると思│ 完全自由化後は不要ではないか。 │とされており、法第130 条第2┃ ┃ │ われるが、その場合であっても、できるだけ早期│ │項第4号において、証券取引所┃ ┃ │ に完全自由化が行われることが、市場利用者にと│○ ただし、98年4月の売買代金5千万│は受託契約準則で「委託手数料┃ ┃ │ っても、市場にとっても望ましいので、市場関係│ 円超にかかる部分の自由化の実施後、│の料率及び徴収の方法」の細則┃ ┃ │ 者の努力を期待したい。 │ 完全自由化の実施までの間、売買代金│を定めることとされている。 ┃ ┃ │ │ 5千万円以下の部分については、固定│ ┃ ┃ │ │ 手数料制がとられることから、引き続│ ┃ ┃ │ │ き両規定を残しておく必要があると考│ ┃ ┃ │ │ えられる。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ このため、証取法改正に当たっては│ ┃ ┃ │ │ 両規定を削除することとするものの、│ ┃ ┃ │ │ 両規定の削除の施行日については、附│ ┃ ┃ │ │ 則において、政令で定める日とするな│ ┃ ┃ │ │ どの措置を取ることとしてはどうか。│ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │(参考)[証取審報告書(4年1月28日)抜粋] │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │○ 委託手数料を自由化する場合においては、証券│○ 98年4月の売買代金5千万円超にか│・平成4年の証取審報告の提言┃ ┃ │ 市場における適正な競争を促進するとともに市場│ かる部分の自由化の実施後も、少なく│を受け、現在、10億円を超える┃ ┃ │ の一層の透明性を図る観点から、手数料の実態が│ とも完全自由化までの間、事務負担を│取引金額部分に係る株式委託手┃ ┃ │ 何らかの形でディスクローズされることが望まし│ 考慮しつつ、手数料の実態が何らかの│数料について、日本証券業協会┃ ┃ │ い │ 形でディスクローズされるのが望まし│と全国証券取引所協議会によっ┃ ┃ │ │ いのではないか。 │て、平均手数料率等が四半期毎┃ ┃ │ │ │に公表されている。 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃2 株式売買委│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │ │ ┃ ┃ 託手数料以外│ │ │ ┃ ┃ の手数料の取│○ 株式委託手数料以外の手数料でこれまでのとこ│○ 証券取引所における株式以外の有価│・株式以外で受託契約準則で委┃ ┃ 扱い │ ろ自由化されていないものについても、同様の考│ 証券に係る売買委託手数料についても│託手数料の定めがあるものは、┃ ┃ │ え方により、早急に完全自由化が図られるべきで│ 証取法改正に当たっては、株式と同様│国債、転換社債等である。 ┃ ┃ │ ある。 │ に取り扱うことが適当ではないか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ このため、株式以外の有価証券につ│ ┃ ┃ │ │ いても、株式売買委託手数料の完全自│ ┃ ┃ │ │ 由化と同時に完全自由化されることと│ ┃ ┃ │ │ なる。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ 委託手数料以外の手数料(例えば、│・保護預り口座管理料について┃ ┃ │ │ 保護預り口座管理料等)については証│は、「『有価証券等の寄託の受┃ ┃ │ │ 券業協会の規則によって上限制がとら│入れ等に関する規則』に関する┃ ┃ │ │ れているものが多く、現在でも証券会│細則」(日本証券業協会)にお┃ ┃ │ │ 社がその範囲内で自由に料率を設定す│いて上限を定めている。 ┃ ┃ │ │ ることが可能となっている。 │ ┃ ┃ │ │ これらについては98年4月に完全自│ ┃ ┃ │ │ 由化することとしてはどうか。 │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛