2 証券会社の参入規制・監督の在り方の見直し
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 参入規制の│[総合部会最終報告書(9年6月13日)抜粋] │○ 証券業の参入については、業務毎の│・元引受業務とは、引受業務の┃
┃ 見直し(原則│ │ 免許制を改め原則登録制とする。但し│うち、発行者又は証券会社以外┃
┃ 登録制への移│○ 意欲と能力のある者の証券業への参入が抑制さ│ 、 1元引受業務、 2有価証券店頭デリ│の所有者から直接引き受けるも┃
┃ 行) │ れるようなことがあっては、証券市場の活力を維│ バティブ業務は、高度なリスク管理が│のをいう。 ┃
┃ │ 持することは難しい。証券会社が創意工夫を発揮│ 必要とされるため、また、 3私設取引│ ┃
┃ │ して、多様で魅力あるサービスを開発、提供して│ システム(電子的技術を活用した取引│・証券業の原則登録制移行に伴┃
┃ │ いくことが何よりも求められている。参入規制は│ システム。PTS)業務は、一定の集│い、金融機関の証券業の認可制┃
┃ │ 、できるだけ自由な参入が保証される仕組みとす│ 団的、組織的な取引の場を提供するも│は原則登録制、 1元引受業務、┃
┃ │ べきである。 │ のであり、認可制とすべきではないか│ 2有価証券店頭デリバティブ業┃
┃ │ │ 。 │務は認可制となる。 ┃
┃ │○ むろん、この場合でも、証券会社は顧客の証券│ │ ┃
┃ │ 市場へのアクセスを提供する役割を有しているこ│○ 登録制の下では、証券会社として求│・免許の基準(法第31条) ┃
┃ │ とから、顧客の信頼にこたえ得る存在であること│ められる基準としては、登録拒否要件│・免許の欠格条項(法第32条┃
┃ │ が求められる。証券会社に求める資質を単純に引│ に一本化される。 │) ┃
┃ │ き下げることによって参入の促進を図るべきでな│ │ ┃
┃ │ いことは言うまでもない。証券会社が業務を誠実│○ 登録拒否要件として、業務を適切に│・登録制の下での人的構成要件┃
┃ │ 、確実に行っていく上で、財務面や人的な面にお│ 執行する能力として最低限必要な人的│(抵当証券業法第6条) ┃
┃ │ いて必要最低限の水準を満たし、維持されること│ 構成要件を定める必要があるが、具体│「抵当証券業を適格に遂行する┃
┃ │ が求められるのは当然のことである。また、求め│ 的にどこまで求める必要があるか。 │に足りる財産的基礎及び人的構┃
┃ │ られる水準は、業務の専門性や必要なリスク管理│ │成を要しない法人」とされてい┃
┃ │ の程度によっても異なるであろう。 │ │る。 ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ 投資家、資金調達者のこうした期待に沿った証│○ 認可業務については、認可基準の明│・認可基準については、 ┃
┃ │ 券会社が出現するための制度としては、証券会社│ 確化の観点から法令に認可基準を定め│ 1元引受業務、 2有価証券店頭┃
┃ │ の専業義務の廃止や顧客資産の分別管理の徹底等│ る必要があるのではないか。 │デリバティブ業務については、┃
┃ │ の制度整備がなされることを勘案すれば、必要最│ │適切なリスク管理体制が整備さ┃
┃ │ 低限の資質と業務水準を満たし、維持することは│ │れていること、 ┃
┃ │ 担保される必要があるが、現行の免許制を改め、│ │ 3PTS業務については、その┃
┃ │ 登録制を原則とすべきである。 │ │取引の方法、受渡し決済の方法┃
┃ │ │ │が適切に整備されていること、┃
┃ │○ その上で、店頭デリバティブ業務や引受業務な│ │等が考えられる。 ┃
┃ │ ど、業務の専門性やより高度なリスク管理が求め│ │ ┃
┃ │ られる特定の業務については、必要な仲介者の質│ │ ┃
┃ │ を確保する観点から、認可制とすることを検討す│ │ ┃
┃ │ べきである。 │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃ │[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ 証券業への新規参入はできる限り自由でなけれ│ │ ┃
┃ │ ばならない。現行の参入規制については、そのよ│ │ ┃
┃ │ うな観点から抜本的な見直しが必要である。現在│ │ ┃
┃ │ の免許基準のうち、証券取引法第31条第1項第│ │ ┃
┃ │ 3号に規定されるいわゆる経済条項は、需給調整│ │ ┃
┃ │ 的な意味合いを持つものであり、削除することが│ │ ┃
┃ │ 適当である。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ 一方、市場アクセスのためには証券会社を介さ│ │ ┃
┃ │ なければならないという証券市場の性格を考える│ │ ┃
┃ │ と、証券会社は顧客の信頼に応えることのできる│ │ ┃
┃ │ 一定の質を有することを求められる。従って、証│ │ ┃
┃ │ 券会社の新規参入に当たり、一定の人的・財務的│ │ ┃
┃ │ 基準を満たすことを要求することが適当である。│ │ ┃
┃ │ 但し、このような基準が新規参入を妨げる方向で│ │ ┃
┃ │ 作用することのないような法制度が検討されるべ│ │ ┃
┃ │ きであることは言うまでもない。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃2 業態変更認│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 認可が必要な業態変更(商号、資本│・業態変更の認可(法第33条┃
┃ 可等の見直し│ │ の額、業務の方法、店舗の変更)や合│) ┃
┃ │○ 証券会社に対する当局の監督全般についても、│ 併・営業譲渡及び承認が必要な割賦販│・合併、営業譲渡、譲受けの認┃
┃ │ 一般的な事前予防的監督は最小限にしなければな│ 売の取扱いは原則届出制に移行するこ│可(法第34条) ┃
┃ │ らない。このような観点から、業務方法書の変更│ ととしてはどうか。 │・割賦販売の承認(法第66条┃
┃ │ 、店舗の設置等の認可制を廃止し、届出制に改め│ │の5) ┃
┃ │ ることが適当である。但し、投資家保護という目│○ 認可業務に係るリスク管理の方法、│ ┃
┃ │ 的から、市場競争を阻害しない範囲で存続させる│ PTS業務に係る取引の方法等の変更│ ┃
┃ │ ことに意義がある監督手続きは、必要最小限の範│ については、引き続き認可制とするこ│ ┃
┃ │ 囲で存続させることとする。 │ とが必要ではないか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃3 商号につい│ │○ 証券会社の登録制への移行、業務範│・商号(法第41条) ┃
┃ て │ │ 囲の自由化等諸改正の後においても、│ ┃
┃ │ │ 証券会社という商号を、証券会社とし│ ┃
┃ │ │ ての監督に服さない者が用いることは│ ┃
┃ │ │ 、その社会的信用を利用した悪用が考│ ┃
┃ │ │ えられるほか、悪用の弊害も大きいと│ ┃
┃ │ │ 考えられる。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │○ 証券会社に対する監督は証券業を行│・昭和40年改正前の証券取引┃
┃ │ │ なうことを前提とするものであり、登│法においても、登録制の下で、┃
┃ │ │ 録制に移行したからといって商号制限│現行と同様の規定が置かれてい┃
┃ │ │ を必然的に廃止すべきものではないと│た。 ┃
┃ │ │ 考えられるがどうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃4 退出の自由│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 廃業、解散を認可制から届出制とし│・廃業、解散の認可(第34条┃
┃ 化 │ │ てはどうか。 │第2号) ┃
┃ │○ 現行証券取引法では、証券会社の退出には当局│ │ ┃
┃ │ の認可が必要とされている。退出は、本来、証券│○ 但し、経営の破綻した証券会社が当│・解散、廃業の場合のみなし証┃
┃ │ 会社の自由な意思に委ねられるべきものであり、│ 局の処分を受けることを逃れるために│券会社(法第38条) ┃
┃ │ 顧客に損害が生じる可能性のない場合には退出は│ 廃業等の届出を破綻直前に行う場合に│ ┃
┃ │ 自由とされることが必要である。 │ は、証券会社としての監督が十分に行│ ┃
┃ │ │ われない可能性がある。従って、廃業│ ┃
┃ │○ しかしながら、証券会社が顧客に損害を及ぼし│ 等に際して顧客資産の適切な返還を図│ ┃
┃ │ た状態で当局の監督下から逃れる場合には、投資│ るため、廃業等の一定期間前に公告し│ ┃
┃ │ 家保護に著しく欠ける可能性が高い。従って、証│ 、顧客取引の結了、資産の返還を義務│ ┃
┃ │ 券会社の退出は原則自由としつつも、投資家に損│ づける必要があるのではないか。 │ ┃
┃ │ 害が及ぶ場合には適切な退出手続を整備し、それ│ │ ┃
┃ │ に従って退出させることが必要である。 │○ また、一定期間の間に、登録取消事│ ┃
┃ │ │ 由に該当することが判明した場合には│ ┃
┃ │ │ 、登録の取消しができることとしては│ ┃
┃ │ │ どうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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[続きがあります]