3 証券会社に対する業務規制の見直し
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 業務の多角│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │ │ ┃
┃ 化 │ │ │ ┃
┃(1) 証券業務の│○ 新規の取引形態の導入は、投資家や資金調達者│○ 証券業務に次の業務を追加する。 │・証券業務の内容(法第2条第┃
┃ 拡大 │ のニーズに応えることができるだけでなく、証券│ 1有価証券店頭デリバティブ取引 │8項) ┃
┃ │ 会社にとっても業務の幅を広げることができると│ 2PTS業務 │ ┃
┃ │ いうメリットがある。このような観点から、個別│ │ ┃
┃ │ 株式オプション取引の導入や有価証券関連店頭デ│ │ ┃
┃ │ リバティブ取引に関する法令整備等は、証券業務│ │ ┃
┃ │ の多様化として歓迎すべきものである。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ ブローカレッジ業務の補完として位置づけられ│○ 証券会社がディーリング業務を主た│ ┃
┃ │ てきたディーリング業務を、今後は、業務の多角│ る業務の一つとして行えることは、当│ ┃
┃ │ 化や市場の厚みを増すという観点から、他の証券│ 然である。(別途、利益相反取引等の│ ┃
┃ │ 業務と並ぶ主たる業務の一つとして位置づけるこ│ 規制は必要) │ ┃
┃ │ とが必要である。 │ なお、これまでディーリング業務を│・免許の条件(法第29条) ┃
┃ │ │ ブローカレッジ業務の補完として位置│ ┃
┃ │ │ づけていた免許の条件は、免許制から│ ┃
┃ │ │ 登録制への移行に伴い廃止される。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ 証券会社の業務展開の方法については、各証券│○ 証券会社がそのバックオフィス部門│・これまで証券代行会社等への┃
┃ │ 会社が自主的に業務展開の道を探っていくことと│ をアウトソーシングすることについて│バックオフィス部門のアウトソ┃
┃ │ なる。例えば、ブローカレッジ業務に特化したデ│ は、法律改正は不要と考えられる。 │ーシングは進んでいる。 ┃
┃ │ ィスカウント・ブローカーとしての業務展開を選│ │ ┃
┃ │ 択する証券会社の出現も予想される。このような│○ なお、証券会社が他の証券会社のア│・店舗設置は、平成8年3月の┃
┃ │ 自主性に基づく業務展開のために、アウトソーシ│ ウトソーシングを引き受けることは、│店舗通達の改正により、自由化┃
┃ │ ング(業務の外部委託)や自由な店舗設置による│ 業務の多角化の観点から望ましいと考│されており、既に、いわゆる1┃
┃ │ 業務展開の多様化を可能にすることが必要である│ えられることから、その他業務として│人店舗も現れている。 ┃
┃ │ 。 │ 位置づけてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃(2) 付随業務の│○ 現在、証券会社は、証券業務及び大蔵大臣の承│○ 現行兼業業務とされている業務であ│・付随業務としては例えば、 ┃
┃ 明確化 │ 認を得て行う兼業業務以外に、証券業務に付随す│ っても、実質的に証券業に付随する業│ ・有価証券の保護預かり ┃
┃ │ るいわゆる付随業務を行っている。証券会社の付│ 務は付随業務とし、その明確化を図る│ ・有価証券の貸借及びその媒┃
┃ │ 随業務は法令上明確でなく、その範囲は相当に制│ ため、法令に例示してはどうか。 │ 介、代理 ┃
┃ │ 限的なものとなっているため、証券業務に付随す│ │ ・信用取引に付随する金銭の┃
┃ │ る業務であっても、兼業業務として行っている例│ │ 貸付け ┃
┃ │ が多い。顧客のための事務代理等の付随業務につ│ │ ・有価証券に関する顧客の代┃
┃ │ いては、その業務に何ら制限を付すことが適当で│ │ 理 ┃
┃ │ ないため、付随業務の概念を明確化した上で、自│ │等が考えられる。 ┃
┃ │ 由に行えるようにすることが必要である。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃(3) 専業義務の│○ 証券会社の専業制は廃止し、証券会社の業務の│○ リスクが健全性規制(自己資本規制│・兼業業務の禁止(法43条)┃
┃ 見直し │ 内容については、原則として自由に行えるように│ )に的確に反映することが可能と見込│ ┃
┃ │ することが必要である。但し、証券会社の投資家│ まれる業務のうち、証券業と関連があ│・その他業務としては例えば、┃
┃ │ と市場とを結ぶという性格を考えると、証券会社│ り、証券業と併営することが予想され│ ・金融先物取引業 ┃
┃ │ の全ての業務のリスクが健全性のチェックにおい│ る業務を「その他業務」として法令に│ ・投資顧問業 ┃
┃ │ て正確に反映されなければならない。このような│ 幅広く規定し、届け出て行うことがで│ ・投資信託委託業 ┃
┃ │ 観点から、健全性のチェックを十分に行うことが│ きることとしてはどうか。 │ ・貸金業 ┃
┃ │ 可能な業務を幅広く法令上規定し、個別承認を不│ │ ・商品取引業 ┃
┃ │ 要とすることが適当である。さらに、法令上個別│○ その他業務を行うに際しては、各業│ ・他の証券会社のバックオフ┃
┃ │ 承認が不要とされる業務以外の業務についても、│ 法で求められる監督に服することが適│ ィス業務 ┃
┃ │ 承認を得て行うことができることとする。この場│ 当であると考えられる。 │等が考えられる。 ┃
┃ │ 合、リスク算定が困難な業務や投資家保護又は公│ │ ┃
┃ │ 益に反する業務に限り、承認しないことができる│○ 法令で列挙されない業務は、個別承│ ┃
┃ │ こととすべきである。 │ 認を必要とするが、透明性の観点から│ ┃
┃ │ │ 、公益に反する場合又はリスク算定が│ ┃
┃ │ │ 困難な業務であること等投資家保護に│ ┃
┃ │ │ 支障が生じると認められる場合を除き│ ┃
┃ │ │ 拒否できないことを法令上明確にする│ ┃
┃ │ │ 必要があるのではないか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃ │○ 資産運用サービスの中でも、米国で行われてい│○ ラップ・アカウント方式の資産運用│・顧問サービスとは、有価証券┃
┃ │ るラップ・アカウント方式の資産運用サービスは│ サービスのうち、証券会社が本体で顧│の価値等及び価値等の分析に基┃
┃ │ 、証券会社の手数料獲得目的の短期売買の危険が│ 問サービスを行うものは投資顧問業と│づく投資判断を行うものである┃
┃ │ 少ないため、投資家のメリットが大きい。また、│ なり、外部の顧問業者を紹介するもの│と考えられる(投資顧問業法第┃
┃ │ 証券会社にとっても、ラップ・アカウント方式の│ は付随業務として位置づけられると考│2条)。 ┃
┃ │ 資産運用サービスは、営業の多様化につながると│ えられる。 │ ┃
┃ │ いうメリットがあり、今後幅広く利用されること│ │ ┃
┃ │ が期待される。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ 証券会社の証券業務以外の業務のリスクを把握│○ 証券業務以外の業務についても、業│ ┃
┃ │ するために、証券業務以外の業務についても適切│ 務のリスクを把握するために、報告義│ ┃
┃ │ な報告義務等を課すことが必要である。 │ 務を課すこととしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃2 役職員の兼│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 銀行と証券会社の役職員の兼任を除│・取締役の兼務、兼業の禁止(┃
┃ 職規制の見直│ │ き、届出制としてはどうか。 │法第42条) ┃
┃ し │○ 証券会社の取締役等の兼職の禁止について、業│ │・取締役又は監査役の兼職の禁┃
┃ │ 務の自由な展開を阻害することのないようにその│ │止(法第42条の2) ┃
┃ │ 見直しが必要である。証券会社の取締役と銀行等│ │・取締役の兼務、兼業及び取締┃
┃ │ の金融機関の取締役との兼職禁止は弊害防止の観│ │役又は監査役の兼職の承認制限┃
┃ │ 点から存続が適当であるが、その他の兼職禁止は│ │(法第42条の3) ┃
┃ │ 原則廃止することが適当である。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃3 利益相反の│[市場仲介者WP報告書(9年5月16日)抜粋] │○ 証券会社の業務の拡大に伴う利益相│ ┃
┃ 防止に関する│ │ 反となるものについて、例えば次のよ│ ┃
┃ 行為規制の整│ ディーリング業務とブローカレッジ業務やアン│ うな業務の間において行為規制を課し│ ┃
┃ 備 │ ダーライティング業務との間には、利益相反や情│ てはどうか。 │ ┃
┃ │ 報の共用等の問題点がある。従って、効果ある利│ ・アンダーライティング業務、ブロー│ ┃
┃ │ 益相反防止措置等の整備が必要である。例えば、│ カレッジ業務等とディーリング業務│ ┃
┃ │ 顧客情報を利用したディーリング(フロントラン│ ・証券業と投資顧問業 │ ┃
┃ │ ニング)の禁止、担当部門の明確な区分(チャイ│ ・証券業と投資信託業 │ ┃
┃ │ ニーズ・ウォール)等のより一層の強化が必要に│ ・証券業と貸金業(信用取引以外の形│ ┃
┃ │ なる。 │ 態による株式取得目的での融資) │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃ │○ 証券業務と投資顧問業務との併営については、│○ チャイニーズ・ウォール規制は、利│ ┃
┃ │ 投資一任が原則禁止とされた経緯、投資顧問業に│ 益相反取引の事前予防の観点から、取│ ┃
┃ │ 関する様々なルールや証券業務と投資顧問業務と│ 次ぎ部門、売買部門及び引受部門等を│ ┃
┃ │ の間の利益相反の規制等を考慮して、利益相反防│ それぞれ組織上(人的)及び部屋の間│ ┃
┃ │ 止規制、チャイニーズ・ウォール規制の明確化の│ 仕切り等形式的に隔壁を設けることを│ ┃
┃ │ 他、ルール違反の場合の処分・罰則を充実させる│ いうが、法令上規制を設けることが必│ ┃
┃ │ ことが必要である。 │ 要かどうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ ラップ・アカウント方式の資産運用サービスに│○ 利益相反に係る行為規制違反に対し│ ┃
┃ │ は、証券会社が本体で顧問サービスを行うものと│ て、厳正に対処することは当然に必要│ ┃
┃ │ 、外部の顧問サービスを利用するものとがあり、│ である。 │ ┃
┃ │ それぞれの方式について、利益相反の防止等のル│ │ ┃
┃ │ ールを明確にしていくことが必要である。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │○ 持株会社の枠組みを通じた業務の多角的展開等│ │ ┃
┃ │ の結果、利益相反等により顧客の利益が損なわれ│ │ ┃
┃ │ てはならない。また、他の兄弟会社のリスクを被│ │ ┃
┃ │ ることにより投資家が不測の損害を被ることがあ│ │ ┃
┃ │ ってはならない。 │ │ ┃
┃ │ 従って、持株会社の下での証券会社等に対して│ │ ┃
┃ │ 充分な健全性のチェックを行ったり、あるいは効│ │ ┃
┃ │ 果的な利益相反防止の為の方策を手当てすること│ │ ┃
┃ │ 等が必要である。 │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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[続きがあります]