5 証券会社に関するその他の見直し

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┃  項    目    │      証券取引審議会報告書抜粋                │      法改正に当たっての考え方      │        備   考          ┃
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┃1  外務員制度│                                              │○  現在、証券会社の店舗の外で、証券│・外務員の登録(法第62条)┃
┃  の見直し    │                                              │  取引行為を行う者を外務員として定義│                            ┃
┃              │                                              │  しているが、これは、外務員の店舗外│・外務員の権限(法第64条)┃
┃              │                                              │  での証券取引活動について、証券会社│                            ┃
┃              │                                              │  の責任の所在が明確でないことからこ│・外務員の処分(法第64条の┃
┃              │                                              │  のような区別が行われてきたものと考│3)                        ┃
┃              │                                              │  えられる。                        │                            ┃
┃              │                                              │                                    │                            ┃
┃              │                                              │○  証券会社の店舗の設置が完全に自由│・英米においても、証券取引行┃
┃              │                                              │  化される中で、店舗の概念が相対化し│為を行う職員に対して証券業務┃
┃              │                                              │  (一人店舗等の出現も予想される)、│従事者としての資格を設けてい┃
┃              │                                              │  外と内とを区別する意味はなくなって│る。                        ┃
┃              │                                              │  くる。店舗内で証券取引活動を行う者│                            ┃
┃              │                                              │  についても、外務員としての登録を求│                            ┃
┃              │                                              │  めることが必要ではないか。        │                            ┃
┃              │                                              │                                    │                            ┃
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┃2  証券業協会│                                              │○  証券業協会・証券取引所に加入しな│・非会員証券会社の監督(法第┃
┃  及び証券取引│                                              │  い非会員証券会社に対し、協会・取引│66条の2)                ┃
┃  所の非会員に│                                              │  所の定款、諸規則のうち、公益又は投│                            ┃
┃  対する監督規│                                              │  資者保護に照らして必要なもの(例え│                            ┃
┃  定の見直し  │                                              │  ば、有価証券の寄託の受入れ等に関す│                            ┃
┃              │                                              │  る規則、投資勧誘・顧客管理等に関す│                            ┃
┃              │                                              │  る規則等)について、社内規則を整備│                            ┃
┃              │                                              │  することを求めてはどうか。        │                            ┃
┃              │                                              │                                    │                            ┃
┃              │                                              │                                    │                            ┃
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[続きがあります]