5 証券会社に関するその他の見直し
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 外務員制度│ │○ 現在、証券会社の店舗の外で、証券│・外務員の登録(法第62条)┃
┃ の見直し │ │ 取引行為を行う者を外務員として定義│ ┃
┃ │ │ しているが、これは、外務員の店舗外│・外務員の権限(法第64条)┃
┃ │ │ での証券取引活動について、証券会社│ ┃
┃ │ │ の責任の所在が明確でないことからこ│・外務員の処分(法第64条の┃
┃ │ │ のような区別が行われてきたものと考│3) ┃
┃ │ │ えられる。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │○ 証券会社の店舗の設置が完全に自由│・英米においても、証券取引行┃
┃ │ │ 化される中で、店舗の概念が相対化し│為を行う職員に対して証券業務┃
┃ │ │ (一人店舗等の出現も予想される)、│従事者としての資格を設けてい┃
┃ │ │ 外と内とを区別する意味はなくなって│る。 ┃
┃ │ │ くる。店舗内で証券取引活動を行う者│ ┃
┃ │ │ についても、外務員としての登録を求│ ┃
┃ │ │ めることが必要ではないか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃2 証券業協会│ │○ 証券業協会・証券取引所に加入しな│・非会員証券会社の監督(法第┃
┃ 及び証券取引│ │ い非会員証券会社に対し、協会・取引│66条の2) ┃
┃ 所の非会員に│ │ 所の定款、諸規則のうち、公益又は投│ ┃
┃ 対する監督規│ │ 資者保護に照らして必要なもの(例え│ ┃
┃ 定の見直し │ │ ば、有価証券の寄託の受入れ等に関す│ ┃
┃ │ │ る規則、投資勧誘・顧客管理等に関す│ ┃
┃ │ │ る規則等)について、社内規則を整備│ ┃
┃ │ │ することを求めてはどうか。 │ ┃
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[続きがあります]