┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃1 外務員制度│ │○ 現在、証券会社の店舗の外で、証券│・外務員の登録(法第62条)┃ ┃ の見直し │ │ 取引行為を行う者を外務員として定義│ ┃ ┃ │ │ しているが、これは、外務員の店舗外│・外務員の権限(法第64条)┃ ┃ │ │ での証券取引活動について、証券会社│ ┃ ┃ │ │ の責任の所在が明確でないことからこ│・外務員の処分(法第64条の┃ ┃ │ │ のような区別が行われてきたものと考│3) ┃ ┃ │ │ えられる。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ 証券会社の店舗の設置が完全に自由│・英米においても、証券取引行┃ ┃ │ │ 化される中で、店舗の概念が相対化し│為を行う職員に対して証券業務┃ ┃ │ │ (一人店舗等の出現も予想される)、│従事者としての資格を設けてい┃ ┃ │ │ 外と内とを区別する意味はなくなって│る。 ┃ ┃ │ │ くる。店舗内で証券取引活動を行う者│ ┃ ┃ │ │ についても、外務員としての登録を求│ ┃ ┃ │ │ めることが必要ではないか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃2 証券業協会│ │○ 証券業協会・証券取引所に加入しな│・非会員証券会社の監督(法第┃ ┃ 及び証券取引│ │ い非会員証券会社に対し、協会・取引│66条の2) ┃ ┃ 所の非会員に│ │ 所の定款、諸規則のうち、公益又は投│ ┃ ┃ 対する監督規│ │ 資者保護に照らして必要なもの(例え│ ┃ ┃ 定の見直し │ │ ば、有価証券の寄託の受入れ等に関す│ ┃ ┃ │ │ る規則、投資勧誘・顧客管理等に関す│ ┃ ┃ │ │ る規則等)について、社内規則を整備│ ┃ ┃ │ │ することを求めてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛