┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審・市場仲介者WP報告書(抜粋) │ 証取法等の改正に当たっての考え方│ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │9.破綻処理制度等の整備 │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃1 基本的考え│(1) 基本的な考え方 │ │ ┃ ┃ 方 │ 証券会社間の競争が行われる過程で、新たに参│ │ ┃ ┃ │ 入する証券会社が増加すると同時に、個別証券会│ │ ┃ ┃ │ 社の中には退出する証券会社の出現も予想される│ │ ┃ ┃ │ 。従って、今後は、投資家保護を図りつつ、破綻│ │ ┃ ┃ │ 処理制度等の環境整備を十分に行うことが必要で│ │ ┃ ┃ │ ある。このような環境整備が不十分なままで自由│ │ ┃ ┃ │ 化が進んだ場合には、投資家保護が図られないだ│ │ ┃ ┃ │ けでなく、証券市場に対する国民の信頼が大きく│ │ ┃ ┃ │ 損なわれる虞がある。 │ │ ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ │ │ ┃ ┃2 分別管理の│(2) 顧客資産の分別の徹底 │[有価証券の分別管理] │ ┃ ┃ 徹底強化につ│ (a) 証券市場の投資家は証券市場にアクセスする│ │ ┃ ┃ いて │ 際には、市場仲介者である証券会社を通じて取│○ 顧客が預託した有価証券についての│・ 外債等については、海外保┃ ┃ │ 引を行うこととなる。投資家は、取引に当たり│ 分別管理義務を証券取引法において定│ 管機関の制度等を踏まえて、┃ ┃ │ 、現金や有価証券等を証券会社に一時的に預け│ める。 │ 顧客の権利保護に欠けること┃ ┃ │ ることが通常である。証券会社が破綻した場合│ │ のない管理を徹底することが┃ ┃ │ に、投資家の資産が適切かつ迅速に返還されな│ │ 必要。 ┃ ┃ │ いこととなれば、投資家に予期せざる損害が生│ │ ┃ ┃ │ じる可能性がある。従って、証券会社の顧客資│ │ ┃ ┃ │ 産の分別義務の徹底等により、顧客資産が顧客│ │ ┃ ┃ │ に適切に返還されるための制度を整備すること│[現金部分の分別管理] │ ┃ ┃ │ が、市場に対する信頼を維持する上で不可欠で│ │ ┃ ┃ │ ある。 │○ 預り金等現金部分についても、証券│ ┃ ┃ │ │ 取引法上、分別管理を義務付けること│ ┃ ┃ │ (b) 同様の観点から、米国や英国においては、顧│ とする。但し、預り金等を日々各顧客│ ┃ ┃ │ 客資産を証券会社の資産から明確に分別するこ│ 毎に分別管理することは、資金利用の│ ┃ ┃ │ とを要求している。これらの国では、分別され│ 非効率、過大な事務手続きのコストを│ ┃ ┃ │ た顧客資産について、証券会社破綻の際に、本│ 考えると現実的ではない。 │ ┃ ┃ │ 来の所有者たる顧客に早期に弁済されることを│ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証取法等の改正に当たっての考え方│ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ 担保する制度を設けている。我が国においても│○ こうしたコストを勘案しつつ、顧客│・ 信託の運用果実については┃ ┃ │ 、このような法制度を参考にして、証券会社の│ の預り金等の確実な返還を法的に担保│ 、委託者たる証券会社に帰属┃ ┃ │ 顧客資産の分別を強化するとともに、分別され│ するため、 │ するものとする。 ┃ ┃ │ た顧客資産の顧客への的確な返還を担保するた│ (a) 顧客全体への純債務相当額を信託│ ┃ ┃ │ めの制度を早急に整備することが必要となる。│ の形で外部預託し、 │・ 分別管理の導入にあたって┃ ┃ │ │ (b) 原則として週に1回、顧客全体の│ は、証券会社のシステム対応┃ ┃ │ (c) 具体的な分別義務の強化の方法としては、顧│ 取引を一括して清算して、その預託│ や信託銀行の協力体制の整備┃ ┃ │ 客の有価証券を証券会社の資産から区分して顧│ 額の更新を行う。 │ を早急に行なうことが必要。┃ ┃ │ 客名義での管理を強化することが求められる。│ │ ┃ ┃ │ さらに、証券会社の破綻の際に一般債権として│[信用取引に関連した分別管理] │ ┃ ┃ │ 取り扱われる虞の高い預り金、証拠金、保証金│ │ ┃ ┃ │ 等を証券会社の資産から明確に分離して証券会│○ 信用取引等に係る代用有価証券及び│・先物、オプション取引の証拠┃ ┃ │ 社の外部で管理することが必要となる。 │ 本担保株券のうち、証券会社が借入の│ 金については、既に証券取引┃ ┃ │ │ 担保としているものは、担保相当額の│ 所の規則で分別管理を導入済┃ ┃ │ (d) このように適切に分別した顧客資産について│ 外部預託が必要。 │ 。 ┃ ┃ │ は、証券会社の破綻の際に、既存の法制度との│ │ ┃ ┃ │ 整合性に留意の上、顧客に返還されることが法│○ 但し、顧客に融資するための借入の│ ┃ ┃ │ 制上明確にされることが必要である。また、分│ 担保となっている代用有価証券につい│ ┃ ┃ │ 別管理の重要性に鑑み、分別管理に関する違反│ て、例えば、借入先との契約により、│ ┃ ┃ │ 行為に対しては、厳格な行政処分等を課すこと│ 証券会社自身の借入債務に充当しない│ ┃ ┃ │ が必要であると考えられる。 │ こととされているものについては、分│ ┃ ┃ │ │ 別管理されているとみなすことが可能│ ┃ ┃ │ │ か。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │[分別管理義務違反への罰則] │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ 分別管理義務違反は、投資者への損│ ┃ ┃ │ │ 害を与えるのみならず、証券取引その│ ┃ ┃ │ │ ものへの投資者の信頼を損なうことか│ ┃ ┃ │ │ ら、罰則で義務の遵守を担保する必要│ ┃ ┃ │ │ があるのではないか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証取法等の改正に当たっての考え方│ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │[倒産手続の特例の創設等] │ ┃ ┃3 証券会社の│(3) 顧客資産の返還手続の迅速化 │ │ ┃ ┃ 倒産手続の特│ 顧客資産の顧客への返還手続は、現行の破産等│○ 証券会社の経営が悪化した場合、仮│ ┃ ┃ 例の創設 │ の倒産処理手続によった場合には、債権者となる│ に顧客資産が分別管理されているとし│ ┃ ┃ │ 関係者の数が膨大であること等により、相当の時│ ても、一般債権者の抜け駆け的差押え│ ┃ ┃ │ 間と手間がかかることが予想される。顧客資産の│ 等により、顧客資産の迅速な返還や債│ ┃ ┃ │ 顧客への返還が法制上明確になったとしても、返│ 権回収が害されるリスクがあり、これ│ ┃ ┃ │ 還手続に相当の時間を要する場合には、市場価格│ に対処するためには、適時に司法上の│ ┃ ┃ │ の変動により顧客が損害を被る可能性がある。従│ 倒産手続に入ることが必要又は有効と│ ┃ ┃ │ って、証券会社の破綻処理の特殊性に鑑み、顧客│ なる場合が多いと考えられる。また、│ ┃ ┃ │ 資産返還のための手続規定を整備することが必要│ 顧客が基金の補償限度額を超えて損失│ ┃ ┃ │ である。さらに、このような返還手続の過程で、│ を被る場合には、司法上の倒産手続に│ ┃ ┃ │ 次項に述べる寄託証券補償基金の利用を検討する│ おいて、権利回収を図っていくことが│ ┃ ┃ │ ことが必要である。 │ 通常想定される。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ 破産及び会社更生手続について、以│・ 銀行等についても、円滑か┃ ┃ │ │ 下の手当が必要ではないか。 │ つ迅速な破綻処理が行なわれ┃ ┃ │ │ ・ 破綻証券会社につき、適時の破産│ るよう、破産手続及び会社更┃ ┃ │ │ 手続が開始されるよう、当局の破産│ 生手続について特例が設けら┃ ┃ │ │ の申立権を認める。 │ れている(「金融機関の更生┃ ┃ │ │ ・ 破産及び会社更生手続について、│ 手続の特例等に関する法律」┃ ┃ │ │ 債権届出や議決権行使等を、顧客に│ (平成8年6月))。 ┃ ┃ │ │ 代理して、基金が行なえることとし│ ┃ ┃ │ │ 、顧客の保護及び手続の迅速化を図│・ 証券会社の地域経済に及ぼ┃ ┃ │ │ る。 │ す影響に鑑みれば、銀行等の┃ ┃ │ │ │ 場合と異なり、当局に会社更┃ ┃ │ │○ 更に、倒産手続外においても、破綻│ 生の申立権まで付与する必要┃ ┃ │ │ 証券会社の顧客資産(保護預かり有価│ 性は乏しいのではないか。 ┃ ┃ │ │ 証券等)につき、基金が顧客に代理し│ ┃ ┃ │ │ て、その保全を行なうことができるこ│ ┃ ┃ │ │ ととする(第3者異議の訴えの提起や│ ┃ ┃ │ │ や取戻権の行使等)。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛