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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証取法等の改正に当たっての考え方│ 備 考 ┃
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┃4 寄託証券補│(4) 寄託証券補償基金制度の拡充 │[新基金の名称] │ ┃
┃ 償基金の拡充│ (a) 投資家は、証券会社の破綻の際にその証券会│ │ ┃
┃ について │ 社と取引を行っていたことに対して、一定の責│○ 投資者保護基金又は投資者保護機構│ ┃
┃ │ 任を負うべきである。しかしながら、十分な情│ としてはどうか。 │ ┃
┃(1) 名称、対象│ 報を持たない一般投資家が常に全ての損害を被│ │ ┃
┃ │ るとすれば、証券市場の信用が大きく損なわれ│[補償制度の対象機関] │ ┃
┃ │ る虞がある。従って、一般投資家を保護し証券│ │ ┃
┃ │ 市場の信用を維持するため、分別管理の徹底を│○ 補償基金制度の対象は証券会社(外│・証券業を営む金融機関に対す┃
┃ │ 原則としつつも、金融機関等の一定の投資家以│ 国証券会社を含む。以下同じ。)とし│ る本補償制度の適用について┃
┃ │ 外の投資家の損害に対して一定の補償を行う制│ 、証券会社に基金への加入を義務付け│ の考え方 ┃
┃ │ 度を整備することが必要である。米国や英国を│ る。 │ * 免許制の下、固有の業務の ┃
┃ │ 始めとする諸外国においても、同様の観点から│ (注)証券業を営む金融機関について│ 遂行を妨げない限度で、証 ┃
┃ │ 証券会社の拠出する基金によって投資者に生じ│ は、本補償制度の適用は不要と考え│ 券業を行うことが許されて ┃
┃ │ る不測の損害を補償する制度を定めている。 │ られるが、その場合においても、補│ おり(銀行法11条等)、そ ┃
┃ │ │ 償対象たる顧客資産を預かる場合に│ の顧客資産が基本的には保 ┃
┃ │ (b) 我が国においても、このような観点から、自│ 本補償制度の適用外であることを表│ 護預り有価証券に限られて ┃
┃ │ 主的な基金である現行の寄託証券補償基金を証│ 示する義務を課すことは必要と考え│ いる。 ┃
┃ │ 券取引法上の法人として位置づけ、その制度を│ られる。 │ * 預り金が一時的に発生する ┃
┃ │ 整備・拡充することが必要である。寄託証券補│ │ としても、銀行等について ┃
┃ │ 償基金を証券取引法上の法人として位置づける│ │ は、預金保険制度の適用が ┃
┃ │ にあたっては、証券会社破綻の際の投資家への│ │ がある。 ┃
┃ │ 補償及び顧客資産返還手続等を行う機関として│ │ ┃
┃ │ の役割を明確にすべきである。なお、補償制度│[補償対象] │ ┃
┃ │ においては、寄託証券補償基金の利用を分別管│ │ ┃
┃ │ 理により返還が図られない顧客資産に対する補│○ 補償対象は以下のものとしてはどう│ ┃
┃ │ 償に限定し、補償を一定額に限定することによ│ か(兼業業務部分は除く)。 │ ┃
┃ │ ってモラル・ハザードを防ぐことが必要である│ (a) 保護預り有価証券等、顧客から │・協会 任意加入 複数設立可 ┃
┃ │ 。 │ 寄託を受けた有価証券 │ ┃
┃ │ │ (b) 顧客の預り金 │・基金 強制加入 複数設立可 ┃
┃ │ │ (c) 信用取引等の保証金、証拠金及 │ ┃
┃ │ │ びその代用有価証券 │ ┃
┃ │ │ (d) 証券業に付随して預託を受けた │ ┃
┃ │ │ 有価証券(名義書換の委託等) │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証取法等の改正に当たっての考え方│ 備 考 ┃
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┃(2) 補償限度額│ (c) また、寄託証券補償基金による補償は、米国│[補償限度額] │ ┃
┃ 及び補償適格│ や英国の制度を参考に、また預金保険制度との│ │ ┃
┃ 者 │ 並びから、例えば、一人当たり1000万円を上限│○ 一顧客当たり1,000万円としてはど │・預金保険機構~預金者一人当┃
┃ │ とすることが考えられる。この際、前述のよう│ うか。 │ たり1,000万円 ┃
┃ │ に、金融機関等の一定の投資家については、自│ │・米国SIPC ~1顧客当たり現┃
┃ │ 己責任での対応が行われることが要求され、補│ │ 金に係る部分は10万ドル┃
┃ │ 償の対象とはならないものと考えられる。 │ │ 、トータル50万ドル) ┃
┃ │ │ │・英国ICS~1顧客当たり3万 ┃
┃ │ │ │ ポンドまで全額、3万ポンド┃
┃ │ │ │ 超5万ポンドまでの部分 ┃
┃ │ │ │ は90%、計48,000ポンド ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │[補償適格者] │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │○ 以下の者は、補償を受けられる資格│ ┃
┃ │ │ がないものとしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ ・適格機関投資家(銀行、証券会社 │・一定の資本金以上の大会社は┃
┃ │ │ 等) │ 、補償を受けられないとする┃
┃ │ │ ・国、地方公共団体、特殊法人 │ ことも考えられるが、補償業┃
┃ │ │ ・他人名義で取引を行う者、破綻証 │ 務を効率的に遂行しにくくな┃
┃ │ │ 券会社の役員など │ るのではないか。 ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃(3) 補償事由、│ │ │ ┃
┃ 補償スキーム│ │[補償事由] │ ┃
┃ 等 │ │ │ ┃
┃ │ │○ 以下の事態を補償事由としてはどう│ ┃
┃ │ │ か。 │ ┃
┃ │ │ ・自主廃業、破産その他の事由による│ ┃
┃ │ │ 解散 │ ┃
┃ │ │ ・業務の全部若しくは一部の停止命令│ ┃
┃ │ │ 又は登録取消 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証取法等の改正に当たっての考え方│ 備 考 ┃
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┃ │ │[補償スキーム] │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │○ 補償事由が発生した場合、基金が補│ ┃
┃ │ │ 償の申請の届出期間・場所等を公告し│ ┃
┃ │ │ た後、顧客の補償の請求に基づいて、│ ┃
┃ │ │ 補償金を支払うこととする(基金は、│ ┃
┃ │ │ 支払った補償金の額に応じて、顧客が│ ┃
┃ │ │ 破綻証券会社に対して有する債権を取│ ┃
┃ │ │ 得する)。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │○ 最終的な補償額は小さくとも、当面│ ┃
┃ │ │ 、それを上回る資産が顧客資産返還の│ ┃
┃ │ │ ために必要となる場合もありうるため│ ┃
┃ │ │ 、基金が破綻証券会社に融資する仕組│ ┃
┃ │ │ みを設けることが、円滑かつ迅速な破│ ┃
┃ │ │ 綻処理に資すると考えられる(この場│ ┃
┃ │ │ 合は全顧客につき全額保護)。 │ ┃
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┃ │ │[新基金の資料徴求権等] │ ┃
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┃ │ │○ 基金は、その業務を行うため必要が│ ┃
┃ │ │ あるときは、証券会社に対し、その業│ ┃
┃ │ │ 務又は資産の状況に関して、参考とな│ ┃
┃ │ │ るべき報告又は資料の提出を求めるこ│ ┃
┃ │ │ とができることとする(当該証券会社│ ┃
┃ │ │ は、遅滞なく報告・提出をする義務(│ ┃
┃ │ │ 罰則で担保)を負う)。 │ ┃
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[続きがあります]