(2)外国証券業者(会社)の参入規制・監督の在り方の見直し
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┃ 項 目 │ 外証法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 参入規制の見直し(原則│○ 外国証券業者の国内における証券業の参入について│・営業の免許(法第3条) ┃
┃ 登録制への移行) │ は、証取法と同様、業務毎の免許制を改め登録制とす│・免許の申請(法第4条) ┃
┃ │ る。 │ ┃
┃ │ 登録制への移行に伴い、現行の支店単位の規制体系│・新たに設置する国内の他の支店は届出の対象とする。 ┃
┃ │ を改め、国内における一の支店(主たる支店)におい│・財務諸表の作成、自己資本規制比率の計算については、┃
┃ │ て登録を受けた場合には国内の他の支店においても証│全ての支店を合算して行う等。 ┃
┃ │ 券業を営むことができることとし、国内の支店を一体│ ┃
┃ │ 的に取り扱うこととしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ │○ また、証券業のうち(a)元引受業務、(b)有価証券店頭│・元引受業務とは、引受業務のうち、発行者又は証券会社┃
┃ │ デリバティブ業務、(c)私設取引システム(電子的技術│を除く所有者から直接引き受けるものをいう。 ┃
┃ │ を活用した取引システム。PTS)についても証取法│ ┃
┃ │ と同様、認可制とすべきではないか。 │ ┃
┃ │ これについても、登録と同様、主たる支店において│ ┃
┃ │ 認可を受けた場合には国内の他の支店においても業務│ ┃
┃ │ を営むことができることとしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ │○ 登録基準(登録拒否要件への一本化)、認可基準に│・免許の審査基準(法第5条) ┃
┃ │ ついても、証取法と同様の法令上の手当てをすること│・免許の拒否要件(法第6条) ┃
┃ │ とする。 │・現行3年以上の業務経験が要件となっている(法第6条┃
┃ │ なお、外国証券業者の支店形態での参入であること│第2号) ┃
┃ │ を踏まえれば、引き続き一定の業務経験を求めること│ ┃
┃ │ が必要ではないか。 │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ │ │ ┃
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┃2 業態変更、退出規制の見│○ 認可事項となっている業態変更(名称、業務方法、│・基本事項の変更の認可(法第10条) ┃
┃ 直し │ 支店位置)及び営業譲渡・廃業は、証取法と同様、届│・営業の譲渡等の認可(法第11条) ┃
┃ │ 出制に移行することとしてはどうか。 │ ┃
┃ │ なお、認可業務に係るリスク管理の方法、PTS業│ ┃
┃ │ 務に係る取引の方法の変更は、証取法と同様、認可制│ ┃
┃ │ とすることが必要ではないか。 │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ │○ 証取法と同様、廃業に際して顧客資産の適切な返還│・残務の結了(証券業廃止の場合のみなし証券会社)(法┃
┃ │ を図るため、廃業の一定期間前に公告し、顧客取引の│第16条) ┃
┃ │ 結了、資産の返還を義務づける必要があるのではない│ ┃
┃ │ か。 │ ┃
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外国証券会社に関する業務規制等の見直し
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┃ 項 目 │ 外証法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 業務規制の見直し │○ 証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。 │・法第17条(業務の規制)における証取法の準用規定 ┃
┃ │ │ ┌取締役の兼職等の制限(証取法第42条) ┃
┃ │ (a)業務の多角化 │ │取締役等の兼職の制限(同第42条の2) ┃
┃ │ ・証券業務の拡大 │ │(兼職に関する)大蔵大臣の承認(同第42条の3) ┃
┃ │ -有価証券店頭デリバティブ取引、PTS業務の│ │名義貸しの禁止(同第44条) ┃
┃ │ 追加 │ │社債管理会社等となることの禁止(同第45条) ┃
┃ │ ・付随業務の明確化 │ │取引の態様の明示(同第46条) ┃
┃ │ -付随業務について法令上の明確化 │ │問屋の介入権の排除(同第47条) ┃
┃ │ ・専業義務の見直し │ │説明書の交付(同第47条の2) ┃
┃ │ -現行の兼業業務を「その他業務」として法令上│ │取引報告書の交付(同第48条) ┃
┃ │ に規定し、届出制とする。 │ │信用取引等の場合の保証金の預託(同第49条) ┃
┃ │ (b)役職員の兼職規制の見直し │ │誠実公正の原則(同第49条の2) ┃
┃ │ 銀行等と証券会社の役職員の兼任は認めず、その他│ │不公正取引の禁止(同第50条) ┃
┃ │ は届出とする。 │ │親法人等又は子法人等が関与する行為(同第50条の2)┃
┃ │ (c)利益相反の防止に関する行為規制の整備 │ │損失補填等の禁止(同第50条の3) ┃
┃ │ 業務の拡大に伴う利益相反となるものについて、必│ │顧客の有価証券の担保提供等の制限(同第51条) ┃
┃ │ 要な行為規制を課す等。 │ └引受人の信用供与の制限(同第61条) ┃
┃ │ (d)顧客資産の分別の徹底 │ ┃
┃ │ 顧客の預かり有価証券、預り金と自己資産との分別│ ┃
┃ │ 管理を義務付け。 │ ┃
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┃2 健全性チェックの充実 │○ 証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。 │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ │ (a)早期是正措置の一層の充実(退出に係る監督手続の│ ┃
┃ │ 明確化) │ ┃
┃ │ ・リスク管理方法の変更を命じる等、個別のケース│ ┃
┃ │ に応じた対応を可能とする必要がある。 │ ┃
┃ │ ・支払不能におちいるおそれがある段階での処分を│ ┃
┃ │ 可能とする。 │ ┃
┃ │ ・自己資本規制比率の法令上の義務化、違反に対す│・証取法第54条(経営保全命令)の準用 ┃
┃ │ る処分の道筋の明確化。 │ ┃
┃ │ ・処分の公表 │ ┃
┃ │ (b)自己資本規制比率の見直し │ ┃
┃ │ より的確にリスクを反映するための見直し │ ┃
┃ │ (c)開示義務の新設 │ ┃
┃ │ 顧客に対する証券会社の開示義務を課す。 │ ┃
┃ │ (d)取引損失準備金の積立て義務の撤廃 │・取引損失準備金及び証券取引責任準備金(法第23条) ┃
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┃3 その他の見直し │○ 証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。 │・外務員登録等(法第22条-証取法関連規定の準用) ┃
┃ │ │・外務員=「役員又は使用人のうち、その営業所以外の場┃
┃ │ ○外務員制度の見直し │所でその証券会社のために次に掲げる行為を行う者」(証┃
┃ │ 店舗内で証券取引活動を行う者についても外務員と│取法第62条) ┃
┃ │ しての登録義務を課す。 │ ┃
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外国証券会社固有の規制の見直し
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┃ 項 目 │ 外証法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 営業保証金の廃止 │○ 現在、外国証券会社に対しては、国内投資者保護の│・営業保証金(法第8条) ┃
┃ │ 観点から営業保証金の供託義務を課している。 │ ┃
┃ │ 今後、投資家保護の新たな枠組みとして、顧客資産│ ┃
┃ │ の分別管理の徹底、寄託証券保証基金の証取法上の法│ ┃
┃ │ 人化とその制度の整備・拡充のための所要の措置が図│ ┃
┃ │ られることを勘案すれば、顧客資産保護の担保は図ら│ ┃
┃ │ れることから、営業保証金制度を廃止することとして│ ┃
┃ │ はどうか。 │ ┃
┃ │ なお、資産の国内保有義務については、今後とも維│・資産の国内保有(法第25条) ┃
┃ │ 持する必要があると考える。 │ ┃
┃ │ │ ┃
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┃2 職務代行者についての見│○ 現行の支店毎の規制・監督から、国内における主た│・職務代行者(法第9条) ┃
┃ 直し │ る支店を軸とする規制体系に改めることに伴い、これ│ ┃
┃ │ まで支店毎に定めていた代表者及び職務代行者につい│ ┃
┃ │ ても、国内における代表者及びその職務代行者とする│ ┃
┃ │ こととしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ ┃
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┃3 準備金制度の見直し │○ 取引損失準備金については、証取法と同様、証券会│ ┃
┃ │ 社の経営の自己責任という観点から各証券会社の判断│ ┃
┃ │ によるべきものと考えられ、その積立て義務を撤廃す│ ┃
┃ │ る。 │ ┃
┃ │ 他方、損失準備金は、外国証券会社に対し商法が適│・損失準備金(法第24条) ┃
┃ │ 用されないことに鑑み積立てを義務付けているもので│・商法上の利益準備金(商法第288 条) ┃
┃ │ あり、商法と同等の準備金の積立て義務は維持する必│ ┃
┃ │ 要があると考える。 │ ┃
┃ │ │ ┃
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[続きがあります]