┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 外証法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃1 参入規制の見直し(原則│○ 外国証券業者の国内における証券業の参入について│・営業の免許(法第3条) ┃ ┃ 登録制への移行) │ は、証取法と同様、業務毎の免許制を改め登録制とす│・免許の申請(法第4条) ┃ ┃ │ る。 │ ┃ ┃ │ 登録制への移行に伴い、現行の支店単位の規制体系│・新たに設置する国内の他の支店は届出の対象とする。 ┃ ┃ │ を改め、国内における一の支店(主たる支店)におい│・財務諸表の作成、自己資本規制比率の計算については、┃ ┃ │ て登録を受けた場合には国内の他の支店においても証│全ての支店を合算して行う等。 ┃ ┃ │ 券業を営むことができることとし、国内の支店を一体│ ┃ ┃ │ 的に取り扱うこととしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │○ また、証券業のうち(a)元引受業務、(b)有価証券店頭│・元引受業務とは、引受業務のうち、発行者又は証券会社┃ ┃ │ デリバティブ業務、(c)私設取引システム(電子的技術│を除く所有者から直接引き受けるものをいう。 ┃ ┃ │ を活用した取引システム。PTS)についても証取法│ ┃ ┃ │ と同様、認可制とすべきではないか。 │ ┃ ┃ │ これについても、登録と同様、主たる支店において│ ┃ ┃ │ 認可を受けた場合には国内の他の支店においても業務│ ┃ ┃ │ を営むことができることとしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │○ 登録基準(登録拒否要件への一本化)、認可基準に│・免許の審査基準(法第5条) ┃ ┃ │ ついても、証取法と同様の法令上の手当てをすること│・免許の拒否要件(法第6条) ┃ ┃ │ とする。 │・現行3年以上の業務経験が要件となっている(法第6条┃ ┃ │ なお、外国証券業者の支店形態での参入であること│第2号) ┃ ┃ │ を踏まえれば、引き続き一定の業務経験を求めること│ ┃ ┃ │ が必要ではないか。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃2 業態変更、退出規制の見│○ 認可事項となっている業態変更(名称、業務方法、│・基本事項の変更の認可(法第10条) ┃ ┃ 直し │ 支店位置)及び営業譲渡・廃業は、証取法と同様、届│・営業の譲渡等の認可(法第11条) ┃ ┃ │ 出制に移行することとしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ なお、認可業務に係るリスク管理の方法、PTS業│ ┃ ┃ │ 務に係る取引の方法の変更は、証取法と同様、認可制│ ┃ ┃ │ とすることが必要ではないか。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │○ 証取法と同様、廃業に際して顧客資産の適切な返還│・残務の結了(証券業廃止の場合のみなし証券会社)(法┃ ┃ │ を図るため、廃業の一定期間前に公告し、顧客取引の│第16条) ┃ ┃ │ 結了、資産の返還を義務づける必要があるのではない│ ┃ ┃ │ か。 │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 外証法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃1 業務規制の見直し │○ 証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。 │・法第17条(業務の規制)における証取法の準用規定 ┃ ┃ │ │ ┌取締役の兼職等の制限(証取法第42条) ┃ ┃ │ (a)業務の多角化 │ │取締役等の兼職の制限(同第42条の2) ┃ ┃ │ ・証券業務の拡大 │ │(兼職に関する)大蔵大臣の承認(同第42条の3) ┃ ┃ │ -有価証券店頭デリバティブ取引、PTS業務の│ │名義貸しの禁止(同第44条) ┃ ┃ │ 追加 │ │社債管理会社等となることの禁止(同第45条) ┃ ┃ │ ・付随業務の明確化 │ │取引の態様の明示(同第46条) ┃ ┃ │ -付随業務について法令上の明確化 │ │問屋の介入権の排除(同第47条) ┃ ┃ │ ・専業義務の見直し │ │説明書の交付(同第47条の2) ┃ ┃ │ -現行の兼業業務を「その他業務」として法令上│ │取引報告書の交付(同第48条) ┃ ┃ │ に規定し、届出制とする。 │ │信用取引等の場合の保証金の預託(同第49条) ┃ ┃ │ (b)役職員の兼職規制の見直し │ │誠実公正の原則(同第49条の2) ┃ ┃ │ 銀行等と証券会社の役職員の兼任は認めず、その他│ │不公正取引の禁止(同第50条) ┃ ┃ │ は届出とする。 │ │親法人等又は子法人等が関与する行為(同第50条の2)┃ ┃ │ (c)利益相反の防止に関する行為規制の整備 │ │損失補填等の禁止(同第50条の3) ┃ ┃ │ 業務の拡大に伴う利益相反となるものについて、必│ │顧客の有価証券の担保提供等の制限(同第51条) ┃ ┃ │ 要な行為規制を課す等。 │ └引受人の信用供与の制限(同第61条) ┃ ┃ │ (d)顧客資産の分別の徹底 │ ┃ ┃ │ 顧客の預かり有価証券、預り金と自己資産との分別│ ┃ ┃ │ 管理を義務付け。 │ ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃2 健全性チェックの充実 │○ 証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ (a)早期是正措置の一層の充実(退出に係る監督手続の│ ┃ ┃ │ 明確化) │ ┃ ┃ │ ・リスク管理方法の変更を命じる等、個別のケース│ ┃ ┃ │ に応じた対応を可能とする必要がある。 │ ┃ ┃ │ ・支払不能におちいるおそれがある段階での処分を│ ┃ ┃ │ 可能とする。 │ ┃ ┃ │ ・自己資本規制比率の法令上の義務化、違反に対す│・証取法第54条(経営保全命令)の準用 ┃ ┃ │ る処分の道筋の明確化。 │ ┃ ┃ │ ・処分の公表 │ ┃ ┃ │ (b)自己資本規制比率の見直し │ ┃ ┃ │ より的確にリスクを反映するための見直し │ ┃ ┃ │ (c)開示義務の新設 │ ┃ ┃ │ 顧客に対する証券会社の開示義務を課す。 │ ┃ ┃ │ (d)取引損失準備金の積立て義務の撤廃 │・取引損失準備金及び証券取引責任準備金(法第23条) ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃3 その他の見直し │○ 証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。 │・外務員登録等(法第22条-証取法関連規定の準用) ┃ ┃ │ │・外務員=「役員又は使用人のうち、その営業所以外の場┃ ┃ │ ○外務員制度の見直し │所でその証券会社のために次に掲げる行為を行う者」(証┃ ┃ │ 店舗内で証券取引活動を行う者についても外務員と│取法第62条) ┃ ┃ │ しての登録義務を課す。 │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 外証法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃1 営業保証金の廃止 │○ 現在、外国証券会社に対しては、国内投資者保護の│・営業保証金(法第8条) ┃ ┃ │ 観点から営業保証金の供託義務を課している。 │ ┃ ┃ │ 今後、投資家保護の新たな枠組みとして、顧客資産│ ┃ ┃ │ の分別管理の徹底、寄託証券保証基金の証取法上の法│ ┃ ┃ │ 人化とその制度の整備・拡充のための所要の措置が図│ ┃ ┃ │ られることを勘案すれば、顧客資産保護の担保は図ら│ ┃ ┃ │ れることから、営業保証金制度を廃止することとして│ ┃ ┃ │ はどうか。 │ ┃ ┃ │ なお、資産の国内保有義務については、今後とも維│・資産の国内保有(法第25条) ┃ ┃ │ 持する必要があると考える。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃2 職務代行者についての見│○ 現行の支店毎の規制・監督から、国内における主た│・職務代行者(法第9条) ┃ ┃ 直し │ る支店を軸とする規制体系に改めることに伴い、これ│ ┃ ┃ │ まで支店毎に定めていた代表者及び職務代行者につい│ ┃ ┃ │ ても、国内における代表者及びその職務代行者とする│ ┃ ┃ │ こととしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┠─────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┨ ┃3 準備金制度の見直し │○ 取引損失準備金については、証取法と同様、証券会│ ┃ ┃ │ 社の経営の自己責任という観点から各証券会社の判断│ ┃ ┃ │ によるべきものと考えられ、その積立て義務を撤廃す│ ┃ ┃ │ る。 │ ┃ ┃ │ 他方、損失準備金は、外国証券会社に対し商法が適│・損失準備金(法第24条) ┃ ┃ │ 用されないことに鑑み積立てを義務付けているもので│・商法上の利益準備金(商法第288 条) ┃ ┃ │ あり、商法と同等の準備金の積立て義務は維持する必│ ┃ ┃ │ 要があると考える。 │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛