(2)外国証券業者(会社)の参入規制・監督の在り方の見直し

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┃        項      目        │            外証法改正に当たっての考え方          │                    備      考                      ┃

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┃1  参入規制の見直し(原則│○  外国証券業者の国内における証券業の参入について│・営業の免許(法第3条)                            ┃

┃  登録制への移行)        │  は、証取法と同様、業務毎の免許制を改め登録制とす│・免許の申請(法第4条)                            ┃

┃                          │  る。                                            │                                                    ┃

┃                          │    登録制への移行に伴い、現行の支店単位の規制体系│・新たに設置する国内の他の支店は届出の対象とする。  ┃

┃                          │  を改め、国内における一の支店(主たる支店)におい│・財務諸表の作成、自己資本規制比率の計算については、┃

┃                          │  て登録を受けた場合には国内の他の支店においても証│全ての支店を合算して行う等。                        ┃

┃                          │  券業を営むことができることとし、国内の支店を一体│                                                    ┃

┃                          │  的に取り扱うこととしてはどうか。                │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

┃                          │○  また、証券業のうち(a)元引受業務、(b)有価証券店頭│・元引受業務とは、引受業務のうち、発行者又は証券会社┃

┃                          │  デリバティブ業務、(c)私設取引システム(電子的技術│を除く所有者から直接引き受けるものをいう。          ┃

┃                          │  を活用した取引システム。PTS)についても証取法│                                                    ┃

┃                          │  と同様、認可制とすべきではないか。              │                                                    ┃

┃                          │    これについても、登録と同様、主たる支店において│                                                    ┃

┃                          │  認可を受けた場合には国内の他の支店においても業務│                                                    ┃

┃                          │  を営むことができることとしてはどうか。          │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

┃                          │○  登録基準(登録拒否要件への一本化)、認可基準に│・免許の審査基準(法第5条)                        ┃

┃                          │  ついても、証取法と同様の法令上の手当てをすること│・免許の拒否要件(法第6条)                        ┃

┃                          │  とする。                                        │・現行3年以上の業務経験が要件となっている(法第6条┃

┃                          │    なお、外国証券業者の支店形態での参入であること│第2号)                                            ┃

┃                          │  を踏まえれば、引き続き一定の業務経験を求めること│                                                    ┃

┃                          │  が必要ではないか。                              │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

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┃2  業態変更、退出規制の見│○  認可事項となっている業態変更(名称、業務方法、│・基本事項の変更の認可(法第10条)                  ┃

┃  直し                    │  支店位置)及び営業譲渡・廃業は、証取法と同様、届│・営業の譲渡等の認可(法第11条)                    ┃

┃                          │  出制に移行することとしてはどうか。              │                                                    ┃

┃                          │    なお、認可業務に係るリスク管理の方法、PTS業│                                                    ┃

┃                          │  務に係る取引の方法の変更は、証取法と同様、認可制│                                                    ┃

┃                          │  とすることが必要ではないか。                    │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

┃                          │○  証取法と同様、廃業に際して顧客資産の適切な返還│・残務の結了(証券業廃止の場合のみなし証券会社)(法┃

┃                          │  を図るため、廃業の一定期間前に公告し、顧客取引の│第16条)                                            ┃

┃                          │  結了、資産の返還を義務づける必要があるのではない│                                                    ┃

┃                          │  か。                                            │                                                    ┃

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外国証券会社に関する業務規制等の見直し

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┃        項      目        │            外証法改正に当たっての考え方          │                    備      考                      ┃

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┃1  業務規制の見直し      │○  証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。  │・法第17条(業務の規制)における証取法の準用規定    ┃

┃                          │                                                  │  ┌取締役の兼職等の制限(証取法第42条)            ┃

┃                          │  (a)業務の多角化                                  │  │取締役等の兼職の制限(同第42条の2)            ┃

┃                          │    ・証券業務の拡大                              │  │(兼職に関する)大蔵大臣の承認(同第42条の3)  ┃

┃                          │      -有価証券店頭デリバティブ取引、PTS業務の│  │名義貸しの禁止(同第44条)                      ┃

┃                          │        追加                                      │  │社債管理会社等となることの禁止(同第45条)      ┃

┃                          │    ・付随業務の明確化                            │  │取引の態様の明示(同第46条)                    ┃

┃                          │      -付随業務について法令上の明確化            │  │問屋の介入権の排除(同第47条)                  ┃

┃                          │    ・専業義務の見直し                            │  │説明書の交付(同第47条の2)                    ┃

┃                          │      -現行の兼業業務を「その他業務」として法令上│  │取引報告書の交付(同第48条)                    ┃

┃                          │        に規定し、届出制とする。                  │  │信用取引等の場合の保証金の預託(同第49条)      ┃

┃                          │  (b)役職員の兼職規制の見直し                      │  │誠実公正の原則(同第49条の2)                  ┃

┃                          │    銀行等と証券会社の役職員の兼任は認めず、その他│  │不公正取引の禁止(同第50条)                    ┃

┃                          │    は届出とする。                                │  │親法人等又は子法人等が関与する行為(同第50条の2)┃

┃                          │  (c)利益相反の防止に関する行為規制の整備          │  │損失補填等の禁止(同第50条の3)                ┃

┃                          │    業務の拡大に伴う利益相反となるものについて、必│  │顧客の有価証券の担保提供等の制限(同第51条)    ┃

┃                          │    要な行為規制を課す等。                        │  └引受人の信用供与の制限(同第61条)              ┃

┃                          │  (d)顧客資産の分別の徹底                          │                                                    ┃

┃                          │    顧客の預かり有価証券、預り金と自己資産との分別│                                                    ┃

┃                          │    管理を義務付け。                              │                                                    ┃

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┃2  健全性チェックの充実  │○  証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。  │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

┃                          │  (a)早期是正措置の一層の充実(退出に係る監督手続の│                                                    ┃

┃                          │    明確化)                                      │                                                    ┃

┃                          │    ・リスク管理方法の変更を命じる等、個別のケース│                                                    ┃

┃                          │      に応じた対応を可能とする必要がある。        │                                                    ┃

┃                          │    ・支払不能におちいるおそれがある段階での処分を│                                                    ┃

┃                          │      可能とする。                                │                                                    ┃

┃                          │    ・自己資本規制比率の法令上の義務化、違反に対す│・証取法第54条(経営保全命令)の準用                ┃

┃                          │      る処分の道筋の明確化。                      │                                                    ┃

┃                          │    ・処分の公表                                  │                                                    ┃

┃                          │  (b)自己資本規制比率の見直し                      │                                                    ┃

┃                          │    より的確にリスクを反映するための見直し        │                                                    ┃

┃                          │  (c)開示義務の新設                                │                                                    ┃

┃                          │    顧客に対する証券会社の開示義務を課す。        │                                                    ┃

┃                          │  (d)取引損失準備金の積立て義務の撤廃              │・取引損失準備金及び証券取引責任準備金(法第23条)  ┃

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┃3  その他の見直し        │○  証取法と同様の整備を図ることが適当と考える。  │・外務員登録等(法第22条-証取法関連規定の準用)    ┃

┃                          │                                                  │・外務員=「役員又は使用人のうち、その営業所以外の場┃

┃                          │  ○外務員制度の見直し                            │所でその証券会社のために次に掲げる行為を行う者」(証┃

┃                          │    店舗内で証券取引活動を行う者についても外務員と│取法第62条)                                        ┃

┃                          │    しての登録義務を課す。                        │                                                    ┃

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外国証券会社固有の規制の見直し

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┃        項      目        │            外証法改正に当たっての考え方          │                  備      考                        ┃

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┃1  営業保証金の廃止      │○  現在、外国証券会社に対しては、国内投資者保護の│・営業保証金(法第8条)                            ┃

┃                          │  観点から営業保証金の供託義務を課している。      │                                                    ┃

┃                          │    今後、投資家保護の新たな枠組みとして、顧客資産│                                                    ┃

┃                          │  の分別管理の徹底、寄託証券保証基金の証取法上の法│                                                    ┃

┃                          │  人化とその制度の整備・拡充のための所要の措置が図│                                                    ┃

┃                          │  られることを勘案すれば、顧客資産保護の担保は図ら│                                                    ┃

┃                          │  れることから、営業保証金制度を廃止することとして│                                                    ┃

┃                          │  はどうか。                                      │                                                    ┃

┃                          │    なお、資産の国内保有義務については、今後とも維│・資産の国内保有(法第25条)                        ┃

┃                          │  持する必要があると考える。                      │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

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┃2  職務代行者についての見│○  現行の支店毎の規制・監督から、国内における主た│・職務代行者(法第9条)                            ┃

┃  直し                    │  る支店を軸とする規制体系に改めることに伴い、これ│                                                    ┃

┃                          │  まで支店毎に定めていた代表者及び職務代行者につい│                                                    ┃

┃                          │  ても、国内における代表者及びその職務代行者とする│                                                    ┃

┃                          │  こととしてはどうか。                            │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

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┃3  準備金制度の見直し    │○  取引損失準備金については、証取法と同様、証券会│                                                    ┃

┃                          │  社の経営の自己責任という観点から各証券会社の判断│                                                    ┃

┃                          │  によるべきものと考えられ、その積立て義務を撤廃す│                                                    ┃

┃                          │  る。                                            │                                                    ┃

┃                          │    他方、損失準備金は、外国証券会社に対し商法が適│・損失準備金(法第24条)                            ┃

┃                          │  用されないことに鑑み積立てを義務付けているもので│・商法上の利益準備金(商法第288 条)                ┃

┃                          │  あり、商法と同等の準備金の積立て義務は維持する必│                                                    ┃

┃                          │  要があると考える。                              │                                                    ┃

┃                          │                                                  │                                                    ┃

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[続きがあります]