日本にお住まいの方で、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で17歳以下の方が対象です。
ジュニアNISA口座の運用・管理は、原則として親権者や祖父母(二親等以内の親族)が代理して行います。
ジュニアNISA口座開設者が18歳になる場合には、18歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。
(※1)この際、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか選択することが可能です。一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができます。
(※2)なお、2024年以降は、NISA口座に移すことはできません(課税口座に払い出されることとなります)。
ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までできません。これはジュニアNISAが、進学や就職といった子どもの将来ための資産形成を目的としていることによるもので、払出し制限を設けることで中長期的な観点での資産形成を促す狙いがあります(*1) (*2)。
課税口座においても、金融商品を購入することはできますが、課税されるほか、非課税の未成年者口座と同様に払出し制限がかかります。