ジュニアNISAのポイント

日本に住む未成年者が利用可能

日本に住む未成年者が利用可能

日本にお住まいの方で、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で17歳以下の方が対象です。
ジュニアNISA口座の運用・管理は、原則として親権者や祖父母(二親等以内の親族)が代理して行います。

非課税期間は5年間/制度終了後も18歳になるまでは非課税で保有可能

  • 非課税期間が5年間である点は、一般NISAと同様です。
  • ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了します。ただし、2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで) 、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
  • 継続管理勘定では売却は可能ですが、新規の買付を行うことはできません。

ジュニアNISA口座開設者が18歳になる場合

ジュニアNISA口座開設者が18歳になる場合には、18歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。
(※1)この際、一般NISAにするか、つみたてNISAにするか選択することが可能です。一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができます。
(※2)なお、2024年以降は、NISA口座に移すことはできません(課税口座に払い出されることとなります)。

非課税投資枠が1年毎に設定され、毎年80万円まで投資できます。

非課税投資枠が1年毎に設定され、毎年80万円まで投資できます。

18歳までは、払出しに制限あり

18歳までは、払出しに制限あり

ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までできません。これはジュニアNISAが、進学や就職といった子どもの将来ための資産形成を目的としていることによるもので、払出し制限を設けることで中長期的な観点での資産形成を促す狙いがあります(*1) (*2)。
課税口座においても、金融商品を購入することはできますが、課税されるほか、非課税の未成年者口座と同様に払出し制限がかかります。

  • *1・・・もし18歳未満で払い出す場合、ジュニアNISA口座内で生じた過去の利益に対しさかのぼって課税されます。ただし、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
  • *2・・・2024年以降は、保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。
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