NISAを知る
NISA(少額投資非課税制度)について学びましょう。
NISAとは
NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がつけられました。
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運用益(売却益・配当/分配金)
が非課税通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
一方で、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。ただしNISA口座で投資できる上限金額は決まっています。
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より使いやすいNISAへ
NISAは、2014年1月の制度開始以降、2016年4月にはジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、 2018年1月にはつみたてNISAがスタートし、2024年1月から新しいNISAが開始され、 制度の抜本的拡充と恒久化がなされました。 さらに、2027年1月からは、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃されます。
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2014年
一般NISA
開始 -
2016年
ジュニアNISA
開始
※2023年に制度終了 -
2018年
つみたてNISA
開始 -
2024年
NISA
抜本的拡充・恒久化 -
2027年
つみたて投資枠
年齢要件撤廃
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NISAのポイント
NISA制度の詳細について見ていきましょう。

- ※ 0~17歳までの未成年者がNISA口座の開設が可能になるのは、2027年1月からとなります。
- ※ ①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
- (注) 2023年末までに、つみたてNISAおよび一般NISAの口座において投資した商品は、2024年1月以降はNISAの外枠で管理され、2023年までのNISA制度における非課税措置が適用されます
NISAのポイント
つみたて投資枠の年齢要件が撤廃!
2027年1月から、NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」の年齢要件が撤廃され、 0歳から17歳までの未成年者もNISA口座を開設できるようになります。 未成年者がNISAを利用する際には、以下の点にご注意ください。
- 未成年者がNISAで利用できるのは、長期の積立・分散投資に適した 「つみたて投資枠」のみです。「成長投資枠」は利用できません。
- 未成年者の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。 また、金融機関の変更はできません。
- 口座開設者が0歳から17歳までの間は、原則として、NISA口座で保有する資産を 払い出すことはできません。ただし、災害などのやむを得ない場合のほか、12歳以降は、一定の要件※の下で 払出しが可能です。
※ 資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、 親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する必要があります。
非課税保有期間が無期限!
非課税保有期間はつみたてNISAでは20年間、一般NISAでは5年間でしたが、
2024年からのNISAでは無期限となりました。
そのため、非課税保有期間を気にすることなく、さらに長期投資を行いやすくなりました。制度(口座開設期間)が恒久化!
2024年1月から始まったNISA制度は恒久化されました。
2023年までのNISAは時限的な制度でしたが、2024年からのNISAは恒久的な制度になったため、より長期的な視点で資産形成に取り組めるようになりました。つみたて投資枠と
成長投資枠の併用が可能!2024年からのNISAでは、つみたてNISAがつみたて投資枠に、一般NISAが成長投資枠に引き継がれ、併用が可能になりました。
例えば、つみたて投資枠で積立投資を継続しながら、成長投資枠で個別銘柄に一括投資することも可能になりました。年間投資枠が拡大!
(最大で年間360万円に)2024年からのNISAでは、つみたて投資枠がつみたてNISAの3倍の年間120万円、成長投資枠が一般NISAの2倍の年間240万円に拡大され、併用により合計で年間360万円まで拡大しました。
非課税保有限度額(総枠)が
新設!(最大1,800万円)2024年からのNISAでは、生涯を通じての非課税保有限度額が新たに設けられ、1,800万円が上限となりました。
上限は1,800万円ですが、成長投資枠はそのうち1,200万円が上限となります。また、2023年までのNISAでの保有額は、2024年からのNISAの非課税保有限度額(総枠)の1,800万円の外枠で管理されます。非課税保有限度額(総枠)の
再利用が可能!2024年からのNISAでは、商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります。
- ・年間投資枠と非課税保有限度額(総枠)は、簿価をもとに計算されます。
- ・上記の例では、売却した場合、翌年復活する金額は簿価の100万円です。
- ・NISA口座で保有している商品を売却した場合に損益がなくなるということではありません。
NISAを利用するには
NISAを利用するには、銀行や証券会社などにNISA口座を開設する必要があります。
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日本国内に住んでいる18歳以上*の方ならどなたでも開設できます。
*利用する年の1月1日時点で18歳以上の成人の方が対象。2027年1月からは「つみたて投資枠」の年齢要件が撤廃され、0歳から17歳までの未成年者もNISA口座の開設が可能になります。
- 口座は1人につき1口座のみ開設可能です。
- 金融機関の変更は、年単位で可能です。ただし、2027年1月からの新制度では、0歳から17歳までの未成年者については、金融機関の変更ができません。