つみたてNISAの概要

2024年以降、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られる見込みとなっています。(NISA制度の抜本的拡充・恒久化についてはこちら

つみたてNISAとは

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。

つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています(対象商品についてはこちら)。

利用できる方 日本にお住まいの18歳以上の方(※1)(口座を開設する年の1月1日現在)
ただし、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方を選択して利用可能
非課税対象 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益
口座開設可能数 1人1口座(※2
非課税投資枠 新規投資額で毎年40万円が上限(※3)(非課税投資枠は20年間で最大800万円)
非課税期間 最長20年間
投資可能期間 2018年〜2023年
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(対象商品についてはこちら
○例えば公募株式投資信託の場合、以下の要件をすべて満たすもの
  • 販売手数料はゼロ(ノーロード
  • ・信託報酬は一定水準以下(例:国内株のインデックス投信の場合0.5%以下)に限定
  • ・顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること
  • 信託契約期間が無期限または20年以上であること
  • ・分配頻度が毎月でないこと
  • ・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと
  1. *1 …0歳〜17歳の方は、ジュニアNISA口座をご利用いただけます。詳しくはジュニアNISAページをご覧ください。
  2. *2 …NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。また、NISA口座内で、つみたてNISAと一般NISAを1年単位で変更することも可能です。ただし、つみたてNISAですでに投資信託を購入している場合、その年は他の金融機関又は一般NISAに変更することはできません。
  3. *3 …未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。

非課税投資枠の取扱い

つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能です。
各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されません。

非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払い出されます。なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。
現在、つみたてNISAは2023年までの制度とされていますので、投資信託の購入を行うことができるのは2023年までです。
2023年中に購入した投資信託についても20年間(2042年まで)非課税で保有することができます。

つみたてNISAに関する注意点

口座開設

  • NISA口座は、1人1口座に限り開設できます。ただし、NISA口座内で、つみたてNISA又は一般NISAのどちらか一方を選択する必要があります。
  • ・金融機関の変更は可能です。ただし、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。
  • ・金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
  • ・また、年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することも可能です。原則として、変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。

非課税投資枠

  • ・つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。
  • ・その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。

口座間移動・損益通算

  • NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。
  • ・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。

非課税の対象となる分配金

分配金再投資とスイッチング

特別分配金の取り扱い

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