金融庁では、先般(7月27日)、「平成18検査事務年度1検査基本方針及び検査基本計画」を公表し、平成18検査事務年度における検査の実施方針や実施予定数を明らかにしました。検査基本方針及び検査基本計画の概要は以下のとおりです。 当庁は、「金融改革プログラム」の下、利用者の満足度が高く、国際的にも高い評価の得られる金融システムの実現を目指しています。また、検査においては、「金融検査に関する基本指針」の運用等により金融機関との双方向の議論を重視して検査を行うほか、金融検査評定制度の定着に努めているところです。 こうした中、平成18検査事務年度は、利用者保護の徹底の要請やバーゼル II (新しい自己資本比率規制)の開始等現下の金融機関を取り巻く情勢の変化に留意し、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下の基本方針に基づき、適正でかつ実効性ある検査の実施に努めることとしています。 |
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利用者保護の徹底 金融商品取引法が制定される中、金融取引における利用者保護を徹底する観点から、顧客保護等管理態勢等に重点を置き、金融機関の利用者保護への取組みを検証します。検査に当たっては、検査情報受付窓口に寄せられた情報のほか、昨年7月に開設した金融サービス利用者相談室等の情報も引き続き積極的に活用します。 |
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(b) | リスクの多様化及びリスク管理の高度化についての検証 金融機関の資産運用や業務が多岐にわたってきていることによるリスクの多様化や金融機関のリスク管理の高度化について適切な検査を行います。 |
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(c) | 金融業務の国際化・構造変化を踏まえた検証 金融業務における国際化や構造変化、業務の外部委託の増加及び新たな事業者の参入に対して適切に対応します。 |
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(d) | 中小企業金融についての検証 金融機能の強化を通じて、中小企業の事業再生や地域経済の再生・活性化を図る観点から、金融機関による中小企業の実態把握の状況を勘案し、地域金融機関における中小企業の事業再生に向けた取組みを検証するなど、中小企業の経営実態等に即した検査を推進します。 地域金融機関については、引き続きマニュアル別冊等を踏まえ、中小企業の事業再生に向けた取組みを十分に検証します。 |
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また、本事務年度の検査基本計画では、預金等受入金融機関300機関、保険会社15社、証券会社等10社、貸金業者等その他の金融機関385社のほか、政策金融機関・日本郵政公社6機関の検査を予定しております。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「平成18検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」の公表について(平成18年7月27日)にアクセスしてください。 |
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昨年3月に公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)」(以下「新アクションプログラム」という。)に基づき、各地域金融機関は、それぞれの「地域密着型金融推進計画」(以下「推進計画」)を策定・公表し、取組みを進めています。 各金融機関が「推進計画」の平成17年度(17年4月〜18年3月)における進捗状況について、それぞれ公表を行ったことを踏まえ、金融庁においても、去る7月4日、平成17年度の金融機関による取組み実績とこれについての評価及び今後の課題等について取りまとめ、公表しました。概要は以下のとおりです。 |
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(参考)対象金融機関数 576金融機関(平成18年3月末現在) |
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.金融機関の取組み実績 各金融機関の17年度における取組みについては、創業・新事業支援機能等の強化、取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化、事業再生へ積極的な取組み、担保・保証に過度に依存しない融資の推進のいずれにおいても、着実に実績を上げています。具体的な項目について、主な傾向をまとめれば以下のとおりです。 |
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.金融機関の取組みについての評価及び今後の課題 |
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詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「『地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)』の進捗状況について(平成17年度)」(平成18年7月4日)にアクセスしてください。 |
去る8月23日(水)と24日(木)の2日間、金融庁において「子ども見学デー」が開催されました。 「子ども見学デー」とは、主催の文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して、業務説明や省内見学などを行うことにより、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、あわせて府省庁等の施策に対する理解の増進を図ることを目的としており、今年は29省庁が参加しました。 金融庁は平成16年度からこの見学デーに参加しており、この機会に暮らしの中の金融の動きや金融庁の仕事について理解を深めてもらうことを目的として開催しております。 今年の見学デーも昨年と同様、事前に往復はがきで参加者を募りました。その結果、全国各地から昨年以上の応募があり、広報室での厳正な抽選の結果、23日21名の子ども達と19名の引率者、24日は20名の子ども達と18名の引率者にご参加いただきました。 両日とも朝10時に9階特別会議室に集合いただき、まず、オリエンテーション及び業務説明、金融庁ホームページに掲載されている「カネールのKIN★YOUランド」の説明及び紹介を行いました。子ども達の多くは金融庁ホームページ内にある「カネールのKIN★YOUランド」を既にパソコン上で遊んでおり、今回はスクリーンに映し出されたゲーム内容を見ながら説明を受けていました。 「櫻田副大臣とお話しよう!」では、副大臣の子どものころについての質問や、ゼロ金利解除に関する質問などを、副大臣から1つ1つ丁寧に答えていただきました。 また、「大臣室見学」も行い、あいにく与謝野大臣は両日とも不在でありましたが、参加者は国会議事堂をバックに思い思いのポーズで室内を撮影されました。 その後、審判廷に会場を移動し、子ども達参加者が抽選により「審判官」や「指定職員」、「被審人・代理人」となり、「有価証券報告書の虚偽記載事例」をテーマに「模擬審判」を行いました。子ども達は、最初こそ緊張した様子でありましたが、時間の経過とともに審判廷の雰囲気にも慣れ、最後は堂々とした発言をしており、子ども達はもとより引率者からも大変好評を得ました。なお、この模様はテレビでもニュースの一コマとして放映されました。 子ども達及び引率者に記入いただいたアンケート結果からは、「とてもおもしろかった、とても参考になった」との感想のほか、「審判廷見学および模擬審判体験」が大変参考になったという意見が多く寄せられました。 今回いただいた様々な参加者の声は、来年の子ども見学デーに活かしていくことはもちろんのこと、日頃の業務にも活かしていきたいと思います。今後も子ども達に金融の動きや金融庁の仕事について興味を持ってもらい、理解を深めてもらえるように金融庁としても努力してまいります。 |
金融庁は、平成18年7月31日、「金融コングロマリット1監督指針」について、所要の改正を行いましたので、その概要について説明させて頂きます。 |
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.改正の経緯 近年の金融コングロマリットに対する検査・監督の中で、グループ内金融機関の経営管理、コンプライアンスやリスク管理をはじめとする内部管理業務に関する不適切な事案が散見されました。こうした実状を踏まえ、「金融コングロマリット監督指針」を改正し、金融コングロマリットにおける経営管理態勢及び内部管理態勢を検証する着眼点として、以下の改正を行いました。 |
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.改正の内容 |
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.その他 平成16年11月に監督局総務課内に設置された「コングロマリット室」は、金融庁組織規則(府令)の改正により、平成18事務年度から府令室となり、専担職員を配置した上で金融コングロマリット監督に当たっております。また、同府令の改正に伴い、金融コングロマリット監督指針の金融コングロマリットの定義に係る箇所についても所要の改正を行っております。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「金融コングロマリット監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について」(平成18年7月31日)にアクセスして下さい。 |
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.はじめに 金融庁は、信託の委託者及び受益者保護の観点等から信託引受審査体制の整備に関して、平成18年7月19日に「信託会社等に関する総合的な監督指針」(以下、監督指針と言う。)を改正しました。本コーナーにおいては、監督指針改正の経緯及び改正の概要について説明させて頂きます。 |
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.監督指針改正の経緯 改正信託業法の施行(平成16年12月30日)後、信託会社を始めとして、信託契約代理店、信託受益権販売業者等の新規参入が着実に増加しており、監督指針に対する照会や業界からの規制緩和要望等を踏まえ、本年4月28日付で監督指針の一部改正(施行は5月1日)を行いました(平成18年4月28日付「信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正について」ご参照)。その際、信託会社等の参入時の審査及び参入後の監督上の着眼点として新たに明示することとしていた「信託引受審査体制の整備」に関しては、検査局において新たに策定される「信託検査マニュアル」の考え方や一部の信託銀行の検査において把握された問題事例を踏まえ、その記載内容を監督上の着眼点としてより適切なものとなるよう再検討することとしていたことから、今般、監督指針の一部改正を実施しました。 今回の改正は6月6日から7月6日までの間にお寄せいただいたパブリックコメントを踏まえ、7月19日に改正・公表し、同日から施行されています。また、7月19日にはパブリックコメントの結果も公表しておりますので、併せてご参照ください。 |
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.改正の概要 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正について」(平成18年7月19日)にアクセスしてください。 |
金融庁では、検査官が信託兼営金融機関(信託銀行及び信託業務を営む都銀・地銀等)の信託業務を検査する際の手引書(マニュアル)である「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)」を本年7月13日に策定し、検査局長通達として発出しました。 本コーナーにおいては、「信託検査マニュアル」の概要について説明させていただきます。 |
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.信託検査マニュアルの概要 |
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.各チェックリストのポイント |
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.おわりに 本検査マニュアルは、あくまで検査官が信託兼営金融機関の信託業務を検査する際に用いる手引書として位置付けられるものです。各信託兼営金融機関においては、自己責任原則の下、このマニュアル等を踏まえ創意・工夫を十分に生かし、それぞれの規模、特性及び業務内容に応じた内部規程・業務細則を自主的に作成し、信託兼営金融機関の業務の健全性と適切性の確保、委託者及び受益者の保護を図ることが期待されます。 また、本検査マニュアルのチェック項目を信託兼営金融機関と共有することで、検査における金融機関と検査官の双方向の議論を充実し、より効率的かつ実効的な検査に繋がるとともに、金融行政の透明性の向上に資することが期待されます。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)の策定について」(平成18年7月13日)にアクセスしてください。 |