【特集】
 
金融商品取引法制の概要について【第2回】

 平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、平成18年6月14日に公布されました。
 この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、
 (1)  投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
 (2)  開示制度の拡充
 (3)  取引所の自主規制機能の強化
 (4)  不公正取引等への厳正な対応
の4つの柱からなります。

 前回は「1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築」のうち、
 (1)  「証券取引法」から「金融商品取引法」へ
 (2)  規制対象商品の拡大
 (3)  規制対象業務の横断化
 (4)  業務の内容に応じた参入規制の柔軟化
について紹介しましたが、今回も引き続き、「1.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築」の内容について紹介します。
(※)以下では、証券取引法を「証取法」、金融商品取引法を「金商法」と略します。


.投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築(続)
 
(5)  業者が遵守すべき行為規制の整備
 金商法では、主として投資者保護の観点から、金融商品取引業者等に対して、多数の行為規制を定めています。
 
)「販売・勧誘」業務に係る行為規制
 業者が有価証券・デリバティブ取引の「販売・勧誘」を行う際に遵守すべき行為規制としては、例えば、次のようなものがあります。
 
広告等の規制(37条)

 金融商品取引業者等である旨及び登録番号等を表示。

 利益の見込み等について、著しく事実に相違するような表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

契約締結前の書面交付義務(37条の3)

 金融商品取引業者等である旨及び登録番号等を記載。

 契約の概要や手数料の概要等について記載。

 「損失が生ずることとなるおそれ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金等の額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を記載。

契約締結時の書面交付義務(37条の4)

 金融商品取引契約の内容等を記載。

各種禁止行為(38条)

 虚偽のことを告げたり、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をしてはならない。

 政令で定める取引(※現時点では、店頭金融先物取引(店頭外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問・電話による勧誘をしてはならない。(不招請勧誘の禁止)

 政令で定める取引(※現時点では、金融先物取引(外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思を確認しないで勧誘をしてはならない。(勧誘受諾意思確認義務)

 政令で定める取引(※現時点では、金融先物取引(外国為替証拠金取引等)を想定)は、勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、当該勧誘を継続してはならない。(再勧誘の禁止)

損失補てん等の禁止(39条)

 損失保証・利回り保証、損失補てんの申込み・約束及び損失補てんの実行をしてはならない。

適合性の原則(40条1号)

 業務の運営の状況として、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けるような状況に該当しないようにしなければならない。



)「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」業務に係る行為規制
 
 業者が「投資助言」や「投資運用」を行う際には、例えば、顧客への忠実義務や善管注意義務(41条・42条)等が適用されます。
 業者が「顧客資産の管理」を行う際には、善管注意義務や分別管理義務(43条〜43条の3)等が適用されます。

(6)

 顧客の属性に応じた行為規制等の柔軟化
 現行の証取法等に基づく行為規制は、投資家の属性にかかわりなく一律に適用されます。これに対し、金商法では、利用者保護を前提としつつリスク・キャピタル供給の円滑化も両立させるといった観点から、次のような制度を整備しています。
 
)「特定投資家」(プロ)と一般の投資家(アマ)の区分
 
 投資家のうち、適格機関投資家、国、日本銀行及び投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人は、特定投資家(プロ)と位置づけられます(金商法2条31項)。
 これらのうち、内閣府令で定める法人(例えば、上場会社等が想定されています。)は、業者に申し出ることにより、所要の手続を経て一般の投資家として取り扱われることも可能とされています(34条の2)。
 一般の投資家に該当する法人は、業者に申し出ることにより、所要の手続を経て特定投資家として取り扱われることも可能とされています(34条の3)。
 個人は、基本的にすべて一般の投資家となりますが、知識・経験・財産等の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人等は、業者に申し出ることにより、厳格な手続きを経て特定投資家として取り扱われることも可能とされています(34条の4)。
 


)特定投資家に対する特例

 業者が特定投資家との間で取引を行う場合には、例えば「契約締結前の書面交付義務」のように、情報格差の是正を目的とする行為規制の適用を除外します(45条。他方、損失補てん等の禁止のように、市場の公正確保をも目的とする行為規制は、適用除外されません)。
 
 

(参考)適格機関投資家等特例業務について
 金商法では、集団投資スキーム持分に関する自己募集・自己運用を行う者には金融商品取引業の登録を求めています(前述(2)(3)参照)が、健全な活動を行うファンドを通じて金融イノベーションを促進する観点から、プロ投資家向けのファンドに関する業務については、登録を求めないこととしています。
 具体的には、適格機関投資家及び適格機関投資家以外の者であって政令で定める人数以下の者を投資家とする場合が該当します。こうした業務を行う者は、その実態把握が可能となるよう「特例業務届出者」として届出制とし、損失補てん等の禁止など限定的な行為規制を適用します。(63条)


(7)

 投資性の強い預金・保険等の取扱い
 今回の法整備では、同じ経済的機能を有する金融商品には同じ利用者保護ルールを適用するとの考え方の下、金商法以外にも関係各業法を改正し、利用者保護のための横断的な法制の構築を図っています。
 
)預金・保険・信託等
 
 金融商品のうち預金・保険・信託等は、銀行法・保険業法・信託業法等で規制されていることから、金商法の直接の規制対象とはしていませんが、投資性の強い預金・保険・信託等の「販売・勧誘」業務については、金商法と同等の行為規制が適用されるよう、各業法を改正しています。
 例えば、銀行法においては、銀行等が行う「特定預金等契約」(金利・通貨等の変動により元本欠損が生ずるおそれがある預金・定期積金等として内閣府令で定めるもの。外貨預金・デリバティブ預金が該当すると考えられます。)の「販売・勧誘」について、金商法に定める行為規制を準用しています(改正銀行法13条の4等)。
)不動産特定共同事業
 
 不動産特定共同事業は、不動産特定共同事業法において不動産固有の規制が数多く定められていることから、引き続き同法において規制することとして金商法の規制対象からは除外されている(金融商品取引法第2条第2項第5号ハ)一方、金商法と同等の行為規制が適用されるよう、不動産特定共同事業法を改正しています。
)商品先物取引
 
 商品先物取引は、商品市場に関する制度としての側面があることから、引き続き商品取引所法において規制することとして金融商品の規制対象としない旨を明示している(金商法2条24項4号・25項3号)一方、金商法と同等の行為規制が適用されるよう、商品取引所法を改正しています。

(8)

 利用者保護のためのその他の制度整備
 
)金融商品販売法
 平成12年に制定された金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)は、預金・保険・有価証券等の幅広い金融商品の販売に関し、民法の損害賠償規定の特則を定める法律です。同法では、業者が金融商品の販売を行う際に顧客に説明すべき事項を定め、業者が当該説明を行わなかった場合には、当該金融商品に関する元本欠損額を損害額と推定して、業者に損害賠償責任が生じる旨を定めています。
 

 今回の法整備では、この金融商品販売法について、利用者にとってより使いやすいものとするための改正を行っています。具体的には、例えば、業者の説明義務について、
 
 現行法が定める「元本欠損が生じるおそれとき」に加えて、「当初元本を上回る損失があるとき」についても説明対象に追加し、
 「取引の仕組みのうち重要な部分」を説明事項に追加するほか、
 業者が説明義務を尽くしたかどうかの解釈基準として、適合性の原則の考え方を取り込み、顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法・程度によらなければならない旨を定める
など、その拡充を図っています(改正金融商品販売法3条)。
)その他(認定投資者保護団体制度等)
 この他、今回の法整備では、いわゆる自主規制機関以外の民間団体のうち金融商品取引業に関する苦情の解決や争いのあっせん等を行う団体を行政が認定し、その業務の信頼性を高めるための枠組みとして、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備するなど(79条の7〜)、投資者保護に向けた様々な制度を整備しています。

 

次回(第3回)は、今回の法整備におけるその他の改正内容について、紹介します。


【金融便利帳】


 このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。
 今月のキーワードは「敵対的TOB」です。

 公開買付(TOB)制度とは、会社支配権等に影響を及ぼし得るような証券取引について、透明性・公正性を確保するための制度です。具体的には、取引所市場外で株券等の大量の買付け等をしようとする場合に、買付者において買付期間・買付数量・買付価格等をあらかじめ開示するとともに、対象会社の株主に売却の機会を公平に与えることを義務付けています。

 最近、わが国における企業の合併・買収件数は急速に伸びてきており、企業買収の一手段である公開買付けの件数も増加しています。その態様についても多様化しており、対象会社の経営陣の同意を得ないで公開買付けを行う、いわゆる敵対的TOBの事例も現れてきています。

 このため、株主・投資者が十分な情報の提供を公開買付者・対象会社の双方から受け、熟慮の上で保有する株券等を売却するか否かを適切に判断できるような枠組みが不可欠です。このため、平成18年6月に成立した証券取引法等の一部を改正する法律においては、公開買付制度についても見直しが図られています。具体的な見直し内容は以下のとおりです。
 
(1)  脱法的な態様の取引への対応
 市場内外における買付け等の取引を組み合わせた急速な買付けの後、所有割合が3分の1を超えるような場合について、公開買付規制の対象となることを明確化しました。

(2)

 投資者への情報提供の充実
 株主・投資者に十分な情報提供がなされ、公開買付けに応募することの是非等について熟慮の上で判断してもらう観点から、対象会社による意見表明の義務化、対象会社が公開買付者に対して質問を行う機会の付与、対象会社による公開買付期間の延長請求等の措置が講じられました。

(3)

 公開買付けの撤回等の柔軟化
 公開買付者が著しく不合理な立場に立たされることを回避する観点から、いわゆる買収防衛策が発動された場合等に、公開買付けの撤回や買付条件等の変更が認められる事由について柔軟化が図られました。

(4)

 全部買付けの義務化の一部導入
 株主・投資者間の公平性を確保する観点等から、買付後の所有割合が一定割合以上となるような公開買付けについては、あん分比例による部分的公開買付けを認めず、全部買付けを義務付けることとされました。

(5)

 買付者間の公平性の確保
 ある者が公開買付けを実施している期間中、対象会社の株式を3分の1超所有している他の株主がさらに急速な買進めを行う場合には、公開買付けを義務付けることとされました。

 いわゆる敵対的TOBの局面においても、関係者が公開買付制度の趣旨を十分踏まえることで、手続の透明性・公正性を一層高めていくことが期待されます。


【金融ここが聞きたい!】


 このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
 もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。
 
Q:来年から、現金振込で本人確認の必要な額が10万円を超える額に引き下げられますと、窓口の混雑や手数料負担、利用者の利便性が心配になりますが、それに関して金融機関はどう対応すべきかご所見をお願いします。


:日本のATM制度が世界のATM制度とどこが違うかというと、主要国のATMでは、引き下ろしだけはきちんとできるのですが、送金ができるのは、多分、日本が先進国の中では唯一であると思っております。そういう中で、国際的な要請として、マネーロンダリングを防止するという観点から、送金については、一定の金額以上はATMではなく窓口でやっていただくということですが、確かに事務的な負担は多少増えると思いますが、それが銀行の業務全体に著しい影響を与えるというふうには考えておりません。
平成18年8月4日(金)閣議後記者会見 抜粋)

 
Q:貸金業規制法の上限金利の見直しに関して、少額の短期貸付について例外を設けることで金融庁が検討に入ったということですが、大臣のお考えを聞かせてください。


:自民党の中でも、少額の短期貸付を例外的に扱ったらどうかという意見があるわけですけど、少額とは何か、短期とは何かという問題もあります。
 それからもう一つは、複数の業者にまたがって借りてしまえば、やはり多重債務の発生にもつながるという問題もあります。この複数の業者にまたがって借りるということを一体技術的に抑止できるのかどうかという問題があります。膨大なシステムが必要になる可能性があります。
 さらに、その例外的な扱いを恒久的な措置とするのか、あるいは激変緩和的な要素を考えて暫定的な経過措置として例外を認めていくのかという問題では、意見がいろいろ分かれているところでございます。これについては、月末までにいろいろな考え方をまとめて党の方にお渡しし、党の方でも議論していただくという経過を辿る予定でございます。まだ金融庁としての結論を出したわけではありません。
平成18年8月15日(火)閣議後記者会見 抜粋)

 
Q:大手消費者金融などが顧客に生命保険の加入をさせているにもかかわらず、顧客にきちんと説明義務を果たしていない、それに関して金融庁も事実関係の把握に乗り出したということですが、その事実関係の確認と金融庁のご対応を教えていただきたい。


:融資関係に生命保険が付くということはしばしばあって、例えば、皆様方が長期、30年の住宅ローンを組む場合には、生命保険契約を結んでほしいということを銀行から言われます。ただし、この場合は生命保険料が銀行側の負担になっている場合が多いと思います。そのような生命保険契約は、受取人が貸し手の銀行側になっているという生命保険契約で、決して不自然ではありませんし、また借り手の家族にとっては、そのような生命保険に入ってもらっていたほうが長期的な安心感は得られるというメリットはあります。
 ただし、契約をしたこと自体を相手側に告げないとか、契約したことは告げても内容をよく伝えていないとか、あるいは保険料についてどちらが持つかということもはっきりさせないといったいろいろな問題が実はあって、そういう意味では、やはり生命保険に入るということ自体はあり得る話ですけれども、その内容や顧客への告知について徹底することが、極めて大事なことだろうと私は思っております。
平成18年8月15日(火)閣議後記者会見 抜粋)

 
Q:みずほ証券がジェイコムの株式誤発注に関連して、損害賠償というかお金を払ってほしいと東京証券取引所に求めていますが、東証の財務内容からいって、大きな打撃になるのではないかという観測もでていますが、ご所見をお聞かせください。


:本当に400億円も取られたら減益になるのは間違いないと思います。当初、両者とも話し合いで解決しようというお気持ちがあったわけですけれども、話し合いでやるよりは公判廷で、裁判所のもとでものを決めた方が透明性も高いし、客観性もある。むしろ話し合いでやる方が不透明なままで終わる、或いはその後の説明過程で苦労するということで、敵対的に裁判で争うというよりは、公開の公判廷で物事を決着した方が説明責任が果たせるという立場で法廷での決着を目指したということだろうと思っております。どういう決着になるかわかりませんけれども、当然、これは一つの大事なやり方だと私は思っております。
平成18年8月25日(金)閣議後記者会見 抜粋)

 


【お知らせ】


〇 大臣・副大臣・政務官への質問募集中

 アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣・副大臣・政務官へのご質問に、大臣・副大臣・政務官が直接お答えする【大臣に質問!】、【副大臣に質問!】【政務官に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣・政務官にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」「副大臣に質問」「政務官に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」、「政務官に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣・副大臣・政務官の回答を掲載させていただきます。


〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内


 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【7月の主な報道発表等】
 
4日(火) 「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)」の進捗状況について(平成17年度)
  18年5月に実施した「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果の公表
 
5日(水) 「金融検査指摘事例集」等の公表
 
6日(木) 明治安田生命保険相互会社に対する業務の一部停止命令の解除
 
7日(金) みずほインベスターズ証券株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
  エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
野村信託銀行株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
野村不動産投資顧問株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
監査法人に対する業務改善指示について
企業会計審議会 第14回監査部会開催
 
10日(月) 「平成18年度金融庁政策評価実施計画」の策定等について公表
 
13日(木) 情報セキュリティに関する検討会の概要について
    公認会計士の懲戒処分
公認会計士の懲戒処分
 
14日(金) 株式会社関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況
  株式会社関東つくば銀行に対する行政処分
シティバンク在日支店に対する行政処分
津山証券株式会社に対する行政処分 (中国財務局長処分)
日本レジデンシャル投資法人に対する行政処分(関東財務局長処分)
 
19日(水) 信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正
  第11回企業会計審議会企画調整部会の開催
   
 
20日(木) ジェイトレード株式会社に対する行政処分(関東財務局長処分)
 
21日(金) オリックス不動産投資法人に対する行政処分(関東財務局長処分)
  オリックス・アセットマネジメント株式会社に対する行政処分
 
24日(月) 「行政処分事例集」の更新
  金融庁の業務・システムの最適化に係る最適化効果指標について公表
会社法施行に伴う自己資本比率告示の一部改正(案)等の公表
 
26日(水) 「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令案」及び「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令案」に対する意見募集の結果
  日本生命保険相互会社に対する行政処分
 
27日(木) 株式会社イレブンに対する行政処分(近畿財務局長処分)
  平成18検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画の公表
「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表
アエル株式会社に対する行政処分(関東財務局長処分)
「貸金業制度等に関する懇談会」(第18回会合)の開催
 
28日(金) 預金口座の不正利用に係る情報提供件数等の公表
  「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等」の公表
バーゼル II 第3の柱の告示案等及びバーゼル II に関する『本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件』に対する意見募集の結果並びに各告示等の最終案並びにバーゼル II に関する追加Q&Aの公表
 
31日(月) 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表
  「証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表
金融コングロマリット監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について公表
企業会計審議会 企画調整部会の意見書の公表
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。

金融庁アクセスFSAアクセスFSA 第45号