アクセスFSA 第80号(2009年9月)

金融庁月刊オンライン広報誌 アクセスFSA 第80号(2009年9月)

新旧長官会見(7月14日) 財務局長会議(7月29日)

新旧長官会見
(7月14日)

財務局長会議
(7月29日)

目次


【トピックス】

「多重債務問題改善プログラムの実施状況」に関する報告の公表について

  • 1.「多重債務問題改善プログラム」の策定・実施

    深刻化する多重債務問題を総合的に解決するために、平成18年12月、内閣に、金融担当大臣を本部長とし、関係閣僚をメンバーとした「多重債務者対策本部」が設置されました。同時に、多重債務者対策についての専門的な知見と行政の立場を超えた幅広い視野を持ち、多重債務問題改善のための基本的な方針について議論を行うことを目的として、本部に「多重債務者対策本部有識者会議」が設置されています。

    有識者会議では、多重債務者対策のあり方について精力的に議論を行い、平成19年4月に、政府及び関係機関が取り組むべき施策をまとめた「多重債務問題改善プログラム」が策定されました。現在、同プログラムに沿って、関係省庁、関係機関により多重債務者対策が進められているところです。

    「多重債務問題改善プログラム」は、深刻化する多重債務問題を総合的に解決するために、

    • 丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化、

    • 借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供、

    • 多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化、

    • ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化

      の4つを柱としており、関係者が一体となって、プログラムに盛り込まれた各施策に取り組んでいくこととなっています。

      また、多重債務問題改善プログラムは、少なくとも毎年1回、各施策の進捗状況のフォローアップを行い、その着実な実施を確保するとともに、必要な施策について検討することとされています。

  • 2.平成20年度における「多重債務問題改善プログラム」の実施状況のフォローアップ

    昨年5月に実施された平成19年度のフォローアップでは、総じて施策の着実な進展が見られるとの評価を受けた一方、各施策がどの程度の借り手に届き、どのような成果が上がっているかについて定量的に評価できるよう工夫すべき等の指摘も併せて行われました。

    平成20年度は、この指摘を踏まえ、有識者会議を6回開催し、多重債務者対策に実際に携わっている関係者からのヒアリングを実施することで、多重債務者対策の現場の状況の把握及び現場が直面する課題の抽出を進めてきました。

    また、同時に、多重債務問題改善プログラムの実施状況を把握するため、関係省庁、関係機関の平成20年度における取組みの状況と今後の予定の調査を実施しました。

    これらの検討・調査を経て、平成21年6月に「多重債務問題改善プログラムの実施状況に関する報告」が有識者会議で取りまとめられました。

  • 3.「多重債務問題改善プログラムの実施状況に関する報告(平成20年度)」の概要

    本報告は、多重債務者対策に係る現場の状況、現場が直面する問題等を把握するために行ってきたヒアリングの結果をまとめるとともに、平成20 年度の「多重債務問題改善プログラム」の実施状況のフォローアップを行い、今後関係者が重点的に取り組むべき事項について提言しています。

    本報告で取りまとめられた今後重点的に取り組むべき事項の概要は以下のとおりです。

  • <総論>

    多重債務問題改善プログラムの施策については、全体として着実に進められていると考えられる。

    一方、世界的な金融・資本市場の混乱と景気後退に伴い、生活者や中小・零細企業を取り巻く状況は引き続き厳しいものとなっていること等を踏まえ、引き続き高い問題意識を持って多重債務問題に取り組むことが必要であり、国、地方自治体及び関係団体においては、以下の個別事項を含む諸般の対策に各々努めるとともに、相互の連携を一層緊密なものとしていくことが重要である。

    • <1.丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化>

      相談窓口については、全国各地で設置が進んでおり、都道府県、市区町村、財務局等の相談窓口では、平成20 年度は全国合計で、約14 万件の多重債務相談を受けるなど、進捗が見られる。今後も、財務局、都道府県、市区町村の連携強化や事業者向けの相談窓口の整備等を進めることで、引き続き相談窓口の充実を図っていくことが必要である。

    • <2.借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供>

      セーフティネット貸付制度については、消費者向けとしては生協による取組み等が、事業者向けとしては再生プロセスにある事業者等に対する融資制度の拡充等が進んでおり、今後、一層の充実・強化が望まれる。特に、中小・零細企業向けのセーフティネット貸付制度の拡充を図っていくことが必要である。

    • <3.多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化>

      金融経済教育については、高等学校学習指導要領が改訂されるなど、高校生等に対する金融経済教育の強化は進められている。今後は、成人等をターゲットとした金融経済教育にも注力していくことが必要である。

    • <4.ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化>

      ヤミ金については、増加の防止や手口の多様化への対応等の取組みを今後も引き続き実施していくことが重要である。

    • <5.その他>

      • (1)改正貸金業法の内容の周知・徹底を図る観点から、様々な媒体を活用した広報活動を推進するなど、同法の完全施行に向けた準備が進められることが必要ではないか。

      • (2)多重債務問題は、失業対策及び各種社会保障施策等の社会政策や中小・零細事業対策等とも密接に関連する問題であり、今秋にも設立される消費者庁の関与やそのために必要な体制を含め、内閣一体としての取組が可能となるよう検討を行うことが必要ではないか。

      • (3)関係者においては、多重債務者等を取り巻く定性的・定量的データの更なる収集に努めるとともに、その分析を通じて、多重債務問題の現状を的確に把握し、その解決に向けて一層の推進が図られていくことが必要ではないか。

有識者会議で取りまとめられた本報告は、平成21年7月8日に多重債務者対策本部において了承されました。本報告で提言された点も踏まえ、今後も関係機関による多重債務に関する施策の実施が期待されます。

金融庁としても、引き続き関係機関の連携の下、「多重債務問題改善プログラム」を更に着実に推進していきます。


平成20年度における地域密着型金融の取組み状況について

金融庁においては、地域金融機関が行う地域密着型金融に関して、年1回、取組み実績や利用者等の評価について取りまとめを行っています。

本年7月8日に、平成20年度における地域密着型金融の取組み状況について取りまとめ、公表しました。概要は以下のとおりです。

  • (参考)対象金融機関数 550金融機関(21年3月末現在)

    ( 地域銀行 109行、信用金庫279金庫、信用組合162組合 )

  • 1. 地域金融機関の取組み実績

    各金融機関の取組み実績や成果について、各金融機関の公表や業界団体の取りまとめをもとに主な傾向をまとめれば、以下のとおりです。

    • (1)ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

      • ○ 創業・新事業支援に向けた取組み

        大学や中小企業基盤整備機構、外部評価機関等との連携、企業育成ファンドへの出資等の取組みがなされています。

        創業・新事業支援に係る融資件数については、ほぼ前年度並みの取組みがなされています。

        また、企業育成ファンドへの出資額については前年度に比べ増加しています。

        創業・新事業支援に向けた取組み

        (※)18年度以前は、「創業等支援融資商品による融資」。19年度から、専用の融資商品の実績だけでなく、通常の融資による支援実績も含めて計上しているため、過年度の実績とは単純に比較できない。

      • ○ 経営改善支援に向けた取組み

        経営改善計画の策定支援を目的とした経営相談会の開催、商談会の開催等ビジネスマッチングによる販路拡大支援、経営コンサルタント等外部専門家や地域力連携拠点との連携等の取組みがなされています。

        経営改善支援取組み先のランクアップ率については、前年度に比べ大幅に上昇しています。これは、中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置が寄与していると考えられます。また、ビジネスマッチング成約件数についても引き続き増加しています。

        経営改善支援に向けた取組み
      • ○ 事業再生に向けた取組み

        中小企業再生支援協議会や外部専門家との連携、中小企業基盤整備機構等が出資する地域再生ファンドとの連携、資本的劣後ローンの実施、取引先に対するプリパッケージ型の民事再生支援等の取組みがなされています。

        中小企業再生支援協議会の再生計画策定先については、前年度に比べ増加しています。また、金融機関独自の再生計画策定件数については、前年度に比べ大幅に増加しています。一方、整理回収機構の支援決定先については、前年度に比べ減少しています。

        DDS(デット・デット・スワップ)やDES(デット・エクイティ・スワップ)の活用については、前年度に比べ増加しています。一方、企業再生ファンドへの出資額については、前年度に比べ減少しています。

        事業再生に向けた取組み
      • ○ 事業承継に向けた取組み

        専門知識を有する職員の配置、外部専門家と連携した事業承継セミナーの開催、M&A支援等の取組みがなされています。

        事業承継に係るM&A支援件数については、前年度に比べ増加しています。

        事業承継に向けた取組み
    • (2)事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

      • ○ 不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資等への取組み

        農畜産物や事業用車両、各種在庫など様々な動産を担保とした融資、製法特許等の知的資産を担保とした融資、財務制限条項を活用した融資、法人会や税理士会と連携した事業者に対する無担保融資等の取組みがなされています。

        動産・債権譲渡担保融資の件数については、前年度に比べ減少しています。一方、動産担保融資の件数については前年度に比べ大幅に増加しています。また、財務制限条項を活用した融資の件数についても前年度に比べ増加しています。

        事業承継に向けた取組み
      • ○ 企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力等、人材育成への取組み

        業種別専門知識習得のための体制整備や外部機関・専門会社への研修派遣等、目利き能力向上のための取組みがなされています。

    • (3)地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

      • ○ 地域全体の活性化、持続的な成長を視野に入れた、同時的・一体的な「面」的再生への取組み

        地域の活性化策策定への支援、地元の観光産業の活性化に向けた提言や地場産業に対する資金面での支援、地元商店街の活性化支援、PFI事業の具体化に向けた支援等の取組みがなされています。

        PFIへの取組みについては前年度に比べ増加しています。

        事業承継に向けた取組み
      • ○ 地域活性化につながる多様なサービスの提供

        若い世代やシニア層等への金融知識の普及、介護福祉関連のNPO法人への融資等の取組みがなされています。

        NPO等への融資については前年度に比べ増加しています。

        事業承継に向けた取組み
  • 2. 地域金融機関の取組みについての利用者等の評価

    利用者等の評価に関するアンケート調査の結果によると、地域密着型金融の取組み全体については、積極的評価が前年度に引き続き5割程度となっていますが、施策ごとの評価をみると、消極的評価の割合が大きいものが多くなっています。

    アンケート調査結果の概要(21年2月~3月実施)

    (単位:%)

    積極的評価 消極的評価
    地域密着型金融の取組み全体 50.3 31.2
    創業・新事業支援 33.3 41.4
    経営改善支援 41.2 38.7
    事業再生支援 22.1 44.2
    事業承継支援 25.7 38.4
    担保・保証に過度に依存しない融資等 33.8 47.9
    企業の将来性、技術力を的確に評価できる能力の発揮 23.3 51.4
    人材育成 29.9 36.2
    地域全体の活性化、面的再生 31.8 37.6
    地域活性化につながる多様なサービスの提供 32.4 44.3
  • 3. 今後の課題

    金融庁としては、平成15年度以降、地域密着型金融を推進してきています。平成20年度における地域金融機関の取組み状況をみると、経営改善支援、中小企業再生支援協議会の活用や金融機関独自の再生計画策定による事業再生支援、中小企業金融の円滑化に向けた担保・保証に過度に依存しない融資等の取組みなど様々な取組みが行われており、これまで総じて実績が上がってきています。

    また、金融機関からは、こうした取組みが自らの財務の健全性や収益性の向上につながってきているとの声が多く聞かれました。

    他方、利用者等の評価をみると、地域密着型金融の取組み全体については積極的評価が引き続き5割程度となっていますが、個別の施策については取組みがなお不十分と評価されているものが多くなっています。

    以上を踏まえると、各地域金融機関において、地域の利用者のニーズを捉え、創意工夫を凝らした取組みが積極的に行われるよう、今後とも、地域密着型金融の一層の推進を図っていく必要があります。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成20年度における地域密着型金融の取組み状況について」(平成21年7月8日)にアクセスしてください。


商工会議所に対するアンケート調査結果の概要について

中小企業金融の実態把握の一環として、平成21年5月に、全国の財務局等を通じて、商工会議所を対象に聴き取り調査を実施しました。その調査結果の概要は以下の通りとなりました。

  • 各都道府県の商工会議所47先に対し、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施しました。

    • 中小企業の業況感は、現状D.I.が前回調査の▲97から▲93となったものの、依然として厳しい状況が続いています。

      要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、その割合は前回調査よりも上昇しました。次いで、「販売価格の下落」が続いています。

      中小企業の業況感
    • 中小企業の資金繰りについても、現状D.Iが前回調査の▲88から▲79となったものの、依然として厳しい状況が続いています。

      要因としては、「営業要因」が最も大きく、その割合は前回調査よりも上昇しました。次いで、「金融機関の融資態度・融資条件」が続いています。

      中小企業の業況感

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「商工会議所に対するアンケート調査結果の概要」(平成21年6月17日)にアクセスしてください。


金融審議会金融分科会第二部会 協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ「中間論点整理報告書」の公表について

「協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ」については、協同組織金融機関を取り巻く環境の変化等を踏まえ、昨年3月に立ち上げられ、以降、聖域なく抜本的に制度のあり方を考察することが重要との認識の下、基本的な制度論と実際に対応が求められている諸課題への取組みとの双方について、16回にわたり精力的に議論を重ね、平成21年6月29日に「中間論点整理報告書」を公表しました。

内容については、まず、協同組織金融機関の本来的な役割について、相互扶助という理念の下で、中小企業及び個人への金融仲介機能を専ら果たしていくことと捉え、その役割を阻害する要因の特定及びその一層の発揮を促すための方策や制度・環境整備のあり方等を検討の視座として定めています。

その上で、個別の論点について、以下のように提言されています。

第一に、「地域金融・中小企業金融において協同組織金融機関が果たす役割」について、預貸率の低下など、従来の融資を通じた金融仲介機能の伸び悩みが見られる中、協同組織性の強みであるきめの細かい金融サービスを提供する観点から、中小企業再生支援機能、生活基盤支援機能、コンサルティング機能などの役割を積極的に果たしていくことが望まれるとしています。

第二に、「業態別のあり方」について、協同組織性の本来的な強みを発揮するためには、業務の「選択と集中」が必要であり、信用金庫と地域信用組合の区分が必ずしも明確でなくなっている現状において、その意義・必要性等について、根本に遡った多面的な検討を行っていくことが考えられるとしています。また、併せて、小規模の事業者、消費者の生活支援に特化した新たな形態の創設について、検討を行っていくことが望ましいとしています。

第三に、「ガバナンス(組織・決算等)のあり方」について、

  • 総代会の機能の向上、職員外理事の登用等に係る自主的な取組みが行われていくこと、

  • 複数の監事による監査を行う監事会制度を創設するための検討を行っていくこと、

  • 半期決算・半期開示、半期監査の制度化等について、適用範囲には留意しつつ、検討を行っていくことが必要であるものの、まずは各協同組織金融機関の判断で自主的な取組みが一段と進展していくことが望まれるとしています。

第四に、「業務等のあり方」について、協同組織性、それに基づくコモンボンド(共通の絆)の考え方に鑑みると、地区のあり方については現在の枠組みを維持することが望ましく、また、余資運用については、

  • 運用方針、運用手法、リスク管理体制の整備状況等の開示による自己規律の確保、

  • 連合会による個別協同組織金融機関の運用状況のモニタリング、

  • 連合会と個別協同組織金融機関によるファンド等の共同運用など運用手段の多様化、

  • 中央組織と個別協同組織金融機関による余剰資金運用の担当者及びリスク管理者の人材育成

などの自主的な取組みが行われていくことが望まれるとしています。

最後に、「連合会(中央機関)のあり方」については、

  • 連合会が、個別の協同組織金融機関を補完する観点から、例えば中小企業融資、不良債権処理、再生支援、余資運用等の面でサポートを行っていくことが望まれる、

  • 連合会としての機能を十分に発揮するためには、その目的、役割、権限等について法的に明確化していく方向で検討が行われていくことが望ましい、

  • 時限的な措置である改正金融機能強化法の枠組みの重要性を認識するとともに、持続可能で安定的な相互支援制度としてどのようなあるべき姿が考えられるか検討を行っていくことが望ましい

としています。

本「中間論点整理報告書」では、現行の枠組みの中でも実施可能な事項が相当あり、関係者の自主的な判断の下、早期に取り組むことが望まれる事項も盛り込まれています。今後、信用金庫・信用組合の各業界において、本報告書の考え方を踏まえ、それぞれの経営判断のもと、適切に自主的な取組みが行われることを期待したいとしています。

協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理の概要

「金融商品取引法における課徴金事例集」の公表について

証券取引等監視委員会は、平成21年6月30日に「金融商品取引法における課徴金事例集」(以下、「課徴金事例集」という。)を公表しました。

課徴金事例集は、平成19年12月21日に金融庁が公表した「金融・資本市場競争力強化プラン」において、「市場監視行政の透明性を高め、市場参加者の自主的な規律付けを促すため、平成20年6月末までに、証券取引等監視委員会において、課徴金事案に係る事例集を取りまとめ、その後も毎年更新する」こととされており、平成20年6月に初めてとりまとめ、公表しました。

今般、公表した課徴金事例集は、昨年公表した課徴金事例集を更新したもので、平成20年6月から平成21年5月までに課徴金納付命令が決定され、決定取消しの訴えの期間が経過した21事例・22件を追加し、合計で57事例・74件(内部者取引に係るもの33事例・50件、相場操縦に係るもの1事例・件、開示書類の虚偽記載に係るもの23事例・件)を掲載しています。また、課徴金事例集の構成や内容等について寄せられた意見等を踏まえ、内部者取引に係る事案については重要事実等の伝達状況について、開示書類の虚偽記載に係る事案については虚偽記載の態様について、それぞれ事案の特性に沿って可能な範囲で記載する等して、内容を充実させました。

証券取引等監視委員会としては、課徴金事例集を活用していただくことにより、市場監視行政の透明性の向上と市場参加者の自主的規律の促進が図られ、もって違反行為の抑止に資するものと期待しております。

※ 課徴金事例集については、証券取引等監視委員会ホームページの「課徴金事例集」新しいウィンドウで開きますにアクセスしてください。


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