アクセスFSA 第100号(2011年10月)

アクセスFSA 第100号(2011年10月)

写真1 写真2
職員に訓示を行う自見金融担当大臣
(9月6日)
株式会社北九州銀行の加藤敏雄頭取(左)
に対し、銀行業の免許を付与する
自見金融担当大臣(右)(9月16日)

目次

【フォトギャラリー】

※ 大臣、副大臣、大臣政務官が出席された会議等の写真を掲載し、皆さんに情報をお届けするものです。

写真3

職員に訓示を行う中塚副大臣
(9月6日)

写真4

職員に訓示を行う大串大臣政務官
(9月6日)


「東日本大震災関連情報」について

東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。

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【トピックス】

多重債務者相談強化キャンペーン2011の実施について

内閣に設けられた「多重債務者対策本部新しいウィンドウで開きます」では、「多重債務者相談強化キャンペーン」として、毎年9月から12月にかけて、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会・日本司法支援センター(法テラス)との共催で、全国の自治体において借金に関する無料相談会等を行ってきています。

昨年6月18日には、貸し手への規制を通じて、新たな多重債務者の発生を抑制すべく、改正貸金業法が完全施行されました。完全施行後の現在の状況を踏まえると、貸金業から5件以上の無担保無保証借入れの残高がある人数は、多重債務問題が問題となった平成19年と比べ減少していますが、多重債務者の生活再建等の課題に引き続き取組んでいく必要があります。

このため、本年も引き続き、「多重債務者相談強化キャンペーン2011」を9月から12月に実施することとし、特に事業者向けの相談、生活再建のためのセーフティネット制度の紹介等の対応を推進していくこととしました。

キャンペーン周知のためのポスター

(キャンペーン周知のためのポスター)

本キャンペーンでは、期間中に都道府県、当該都道府県の弁護士会、司法書士会、中小企業団体(注)及び財務局が共同で、消費者及び事業者向けの無料相談会を実施しています。

各地の相談窓口、キャンペーン期間中に各地で開催される無料相談会へは、下記の電話番号にてご案内します。

法テラスコールセンター 0570-078374(おなやみなし) ※受付時間 平日/9時00分から21時00分 土曜日/9時00分から17時00分(日曜祝祭日・年末年始休業)

なお、ヤミ金業者からは絶対にお金を借りないで下さい。また、クレジットカードのショッピング枠の現金化は絶対に行わないで下さい。高い金利で借金が膨らみ、厳しい取立てで精神的に追い込まれてしまいます。

注)中小企業団体とは、全国の商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「多重債務者相談強化キャンペーン2011における相談会の開催予定等について」(9月21日)にアクセスして下さい。


平成24年度税制改正要望について

平成23年9月30日に、金融庁では「平成24年度 税制改正要望項目」を取りまとめて公表するとともに、要望書を財務省・総務省に提出しました。この平成24年度税制改正要望においては、東日本大震災からの復興支援に係るもののほか、金融資本市場の基盤整備に関して緊急に措置すべきもの及びその他技術的なものに項目を整理し、要望しました。主な要望項目は以下のとおりです。

  • 1.東日本大震災からの復興支援(被災地の地方公共団体による民間資金を活用した復興支援)

    • 地方公共団体が委託者となる土地信託に係る登録免許税等の非課税措置

    • 日本版レベニュー債の非課税債券化等

  • 2.金融資本市場の基盤整備に関して緊急に措置すべきもの

    • 金融商品に係る損益通算範囲の拡大

    • 少額株式投資非課税制度(日本版ISA)の利便性の向上・事務手続の簡素化

    • 国際課税原則の見直し(「総合主義」から「帰属主義」への変更)

以上の他、事務的・技術的項目を13件要望しています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融庁の平成24年税制度改正要望について」(9月30日)にアクセスして下さい。


金融庁・開示制度ワーキング・グループ 法制専門研究会報告
~ライツ・オファリングにおける外国証券規制への対応と株主平等原則の関係について~

平成23年5月17日に成立し、同月25日に公布された「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第49号)においては、ライツ・オファリング(新株予約権無償割当てによる増資)に係る開示制度等の整備のための金融商品取引法の改正が行われています。

ライツ・オファリングの円滑化のための課題としては、金融商品取引法上の制度整備のほかに、外国の証券規制との関係が指摘されており、外国の証券規制の過度の適用を回避するために外国居住株主による新株予約権の行使を制限することと株主平等原則の関係が論点となっています。この論点について検討を行うため、金融庁では、開示制度ワーキング・グループの下に法制専門研究会(座長:神作裕之東京大学大学院法学政治学研究科教授)を設置して議論を行い、本年9月16日に本報告書を取りまとめ公表しました。

本報告書では、判例(最決平成19年8月7日民集61巻5号2215頁)の枠組みも踏まえて、ライツ・オファリングにおける外国居住株主の新株予約権の行使制限が株主平等原則に抵触しないと解釈するための考慮要素として、「資金調達手段として利用するための必要性」と「権利行使を制限される株主の利益との関係での相当性」の2つを掲げています。

今後、本報告書の内容や金融商品取引所・日本証券業協会による規律を踏まえて、ライツ・オファリングが企業の資金調達の現実的な選択肢となるとともに、公正な実務慣行が形成されることが期待されます。


地域銀行2行に対する国の資本参加の決定について

9月14日、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(以下「金融機能強化法」といいます。)の震災特例に基づき、仙台銀行及び筑波銀行に対する国の資本参加が決定されました。以下、今般の資本参加の概要等について説明します。

金融機能強化法については、東日本大震災により、今後、金融機関に様々な影響が生じうることを踏まえ、

  • 地域における面的な金融機能を維持・強化するとともに、
  • 預金者に安心していただける、万全の枠組みを設ける

ため、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、平成23年5月27日に閣議決定、第177回国会(常会)に提出され、国会における審議を経て、6月22日に成立、6月29日に公布されました。その後、同改正法に係る政令・内閣府令等について、7月11日~7月15日にパブリックコメント手続きが実施され、7月26日に関係政令が閣議決定、同日、関係内閣府令等とあわせて公布され、7月27日に改正法が施行されました。

<改正法等の主なポイント>

  • 国の資本参加の適用要件として、経営強化計画の策定において、経営責任や収益性・効率性等の目標設定を求めない等の弾力化を行うとともに、資本参加コストを平時に求められる水準よりも引き下げる等の震災の特例を設けました。
  • 今後の財務状況の見通しがつきにくい協同組織金融機関について、国と中央機関が共同して資本参加を行う特例を設けました。
  • 国の資本参加の申請期限を、制度全体として5年間(29年3月末まで)延長しました。

仙台銀行及び筑波銀行から提出された「経営強化計画」については、金融庁において改正法等に基づき審査が行われ、金融機能強化審査会の意見も聴いた上で9月14日に資本参加の決定が行われました。両行の「経営強化計画」の概要は別紙のとおりです。

両行が発行した優先株式の配当率(資本参加コスト)については、国の資本参加を通じて金融機能の一層の強化を図り、東日本大震災の被災者の事業や生活の再建に向けて円滑な資金供給を行うとともに、被災地域の復旧・復興に向けた支援に積極的かつ継続的な貢献ができるよう、前年度の預金保険機構の金融機能強化勘定における資金調達コストと同水準(当初0.25%)まで引き下げられています。

金融庁としては、資本参加が決定された両行以外の金融機関においても、その経営判断として、資本増強が適当と判断される場合には、金融機能強化法の活用について積極的に検討していただきたいと考えており、引き続き同法の活用の積極的な検討を促していく予定です。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「株式会社仙台銀行及び株式会社筑波銀行に対する資本参加の決定について」(9月14日)にアクセスして下さい。

金融機能強化法の震災特例に基づく国の資本参加の概要図(クリックすると拡大します)

中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要

中小企業金融の実態把握の一環として、平成23年8月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は以下のとおりとなりました。

  • 1. 中小企業の業況感は、厳しい状況が続いています。なお、現状D.I.は、前回調査と比べマイナス幅が縮小しています。

    悪化の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「その他震災等の影響」となっています。

    中小企業の業況感(クリックすると拡大します)
  • 2. 中小企業の資金繰りも、厳しい状況が続いています。なお、現状D.I.は、前回調査と比べマイナス幅が僅かながら縮小しています。

    悪化の要因としては、「中小企業の営業要因」の割合が最も大きく、次いで、「その他震災等の影響」となっています。

    中小企業の資金繰り(クリックすると拡大します)

(参考)東日本大震災に関連した業況感に関する主なコメントについては以下のとおりとなっています。

  • ≪製造業≫

    • ○破損・流失した機械等が補充され、部品メーカーの受注も震災前に戻ると見られる(宮城県)

    • ○震災直後の落込みから少し回復するも、震災前のレベルには戻っていない。放射能問題や節電対策もあり先行きに不安がある(福島県)

    • ○震災後のサプライチェーンの混乱は終息したものの、全体としては厳しい状況が続いている(山形県)

    • ○サプライチェーンの復旧により受注が増加し、回復傾向が窺える(栃木県)

    • ○震災による部品不足等の影響は少なくなったものの、震災前の水準には回復していない。原材料価格が全体的に上昇していることが収益圧迫の要因となっている(山梨県)

    • ○震災による部品調達難を背景とした供給面の制約や需要の停滞が影響し、業況は厳しい(富山県)

    • ○震災の影響で受注が減少していた自動車関連の部品や製造用機器等の一部に回復の動きが見られるものの、全般的には需要・売上高の低迷が続いている(京都府)

    • ○震災後の資材不足が幾分解消され、受注量は増加傾向にある(佐賀県)

    • ○サプライチェーンの早期復旧で震災の影響は落ち着きつつあるが、原油高と円高により収益率が低下している(大分県)

  • ≪小売業≫

    • ○原発による風評被害(米、肉等)の懸念など不安材料はあるが、先行きとしては大きな変動は見られないのではないか(岩手県)

    • ○風評被害が足枷となっている。需要の停滞による売上げ単価の低下等により、先行きの見通しが立たない(福島県)

    • ○節電製品の販売が好調であるほかコンビニへの客の戻りなど、部分的には好転要素がある。震災による自粛ムードや節約意識は徐々に薄れ、震災前の状況に近づいてきている(青森県)

    • ○震災後の買い控えは解消されてきているが、廉価な物しか売れないことから客単価が低く、売上げの増加に直結しない(秋田県)

    • ○節電関連を扱う家電品小売業で売上げ増加、放射能汚染が懸念される食料品小売業で売上げ減少などバラツキが見られる(栃木県)

    • ○節電の影響により、省エネ型エアコンや扇風機等の家電品の売上げが増加している。クールビス関連商品も好調である(群馬県)

    • ○省エネ関連の商品以外は引き続き需要が低迷しており、特に、生鮮食品は原発事故による風評被害を受けている(山梨県)

    • ○震災による品不足は解消されつつあるが、需要は引き続き低迷している(山口県)

    • ○震災での自粛ムードは大分和らいできているものの、長引く不況感からの消費の手控えにより売上げが、伸び悩んでいる(長崎県)

  • ≪卸売業≫

    • ○物流や受発注の遅れが回復したことで、売上げは戻ってきているようだが、水準としては横ばいの状況にある(岩手県)

    • ○震災による小売店や飲食店との取引減少を背景に、受注の減少と価格競争が見られる(宮城県)

    • ○震災による自粛ムードや節約意識は薄れ、震災前の状況に近づいてきている(青森県)

    • ○太平洋沿岸のメーカーの生産急減や物流のストップによる影響はほぼ解消し、一部では震災前の受注に戻りつつある(山形県)

    • ○農作物について原発事故による風評被害の拡大が懸念される(茨城県)

    • ○震災後の自粛ムードは改善されたが、震災前の状況には遠く、イベントや催事に関連した受注が減少している(神奈川県)

    • ○震災からの復興需要が徐々に増加しており、状況改善の期待感が高まってきている(長野県)

    • ○復興需要により、道路工事用や建築用の工具の需要が増加している(香川県)

    • ○震災の影響により、材料不足や仕入価格の値上がり状態が続いている(福岡県)

    • ○消費者の自粛等による小売店の不振の影響を受けている。震災による取引先(食料品製造業)からの商品入手が難しい(沖縄県)

  • ≪建設業≫

    • ○一部企業の受注は被災地の仮設住宅の建設で好調であるが、全体的に民間や公共工事の受注が増加しているわけではない(岩手県)

    • ○住宅販売・リフォーム工事等の増加により、業界全体に活気が見られ始めた(宮城県)

    • ○震災による毀損建物の修復や仮設住宅の建設等で、新築物件の減少をカバーしている(福島県)

    • ○震災の影響により、一部には資材の調達難により代替品で対応しているケースや工期が遅れているとの声もある(北海道)

    • ○復旧工事に係る電気や水道等の一部工事は増加している(山形県)

    • ○一部の震災復興関連の工事は増加傾向にあるが、建築資材の調達や資材単価の高騰等の悪化傾向が続いている(栃木県)

    • ○震災の影響により工事資材が不足し、工期にも支障が生じている。複数先からの資材の手当てで凌いでいる(広島県)

    • ○震災による建築資材の入手困難な状況は解消されているが、受注減少や利益率の低下は続いており厳しい状況にある(愛媛県)

    • ○震災直後に見られた資材の調達難については徐々に改善傾向にあるが、需要面は依然として停滞している(熊本県)

    • ○震災により、震災復興関連以外の公共工事の予算が削減され、公共工事の減少が更に進行する見通しであり、業況の回復は見通せる状況にない(宮崎県)

  • ≪サービス業≫

    • ○ホテル等は、震災直後に比べ上向いてきており、全体的には前年レベルに近づいている(岩手県)

    • ○震災による店舗等の修繕から長期休業を余儀なくされ、売上げが減少した事業者が散見される。また、原発の風評被害による旅行業等への影響が出ている(宮城県)

    • ○原発問題や風評被害が足枷となり、大幅なキャンセルが相次いだ(福島県)

    • ○ホテル・旅館業は震災で客入りが激減したが、ねぶた祭りなどにより持ち直しを見せた。また、JRの大型キャンペーンにより弘前地区への観光客が増加している(青森県)

    • ○震災直後の自粛ムードの解消による宴会売上げの増加や、インターハイ開催に伴う宿泊収入の増加はあったが、観光地への団体客の大幅な減少など、全体としては厳しい状況にある(秋田県)

    • ○震災により激減した観光客は、ホテル業界を中心に徐々に回復しているものの、震災前の水準には達していない(山梨県)

    • ○観光分野については、震災直後と比較すれば観光客は戻りつつあるが、震災前の水準には回復しておらず、震災や原発事故の影響により外国人観光客が減少している(京都府)

    • ○震災の自粛ムードが解消し、5月以降持ち直しの兆しが見られる(滋賀県)

    • ○自粛ムードは払拭されたが、団体客や外国人の宿泊数は震災前の水準までには回復していない(香川県)

    • ○震災後の県内への旅行客のキャンセルによる影響に加え、海外からの団体旅行客の減少による影響が大きい(宮崎県)

  • ≪不動産業≫

    • ○県が民間アパートを借上げ、被災者に仮設住宅として提供する住宅支援策により、動きがみられる(山形県)

    • ○震災以降、耐震性の不安からテナントの撤退が見られるなど、競合の激化に加え不安要素が増加している(東京都)

    • ○震災後の市況の落ち込みは改善し、戸建て住宅、マンションとも引き合いが多い(神奈川県)

    • ○震災や原発事故に伴う購買意欲の低下から、不調が続いている(静岡県)

    • ○震災後、不動産流通は停滞しており、資金繰りは厳しい状況となっている(富山県)

    • ○震災の影響はほとんど聞かれないが、需要は総じて低迷している(熊本県)

  • ≪運輸業≫

    • ○沿岸部は津波による車両流失等の影響から受注減少が見られたものの、一部では回復の兆しが見られる(宮城県)

    • ○受注は回復傾向にあるが、燃料費高騰等の恒常的な高コスト体質が経営を圧迫している(福島県)

    • ○震災後のガソリン不足によるトラック運行への影響は回復しているものの、観光客の減少に伴い土産物の取扱量が減少したり、お中元等の贈答品の動きが鈍いなどの影響が見られる(山形県)

    • ○震災直後の燃料不足や道路事情が緩和され、震災地域への受注が増加しており、やや回復傾向が窺える(栃木県)

    • ○旅客運送業は、震災の影響で売上げが減少している(埼玉県)

    • ○震災によるサプライチェーン問題も解消しており、影響は殆ど見られない(愛知県)

    • ○震災後、急速に広がった自粛ムードにより、貸切バスや高速バスの乗客が減少している(徳島県)

    • ○震災の影響を受けた物流や旅客は、徐々に回復しているものの、燃料価格等の高騰により収益面は厳しい(熊本県)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」(9月30日)にアクセスして下さい。


「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成23年7月8日(金)から平成23年8月8日(月)までの間、広く意見の募集を行い、その結果等を平成23年9月6日(火)に公表しました。

本件の内閣府令及び関係告示は、平成23年9月7日付けで官報に掲載され、平成24年4月1日から施行されることとなります。また、関連する監督指針も、同日から適用されることとなります。

改正の概要は、以下のとおりです。

  • 1.融資先募集規制等

    • (1)一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者については、その従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないこととされています(融資先募集規制)。

      当該規制は、引き続き存置します。ただし、一時払い終身保険、一時払い養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等、及び事業関連保険(銀行等のグループ会社を保険契約者とするものに限る)の募集については、規制対象から除外します。

    • (2)融資先募集規制の対象となる保険商品については、融資申込者に保険募集を行ってはならないこととされています(タイミング規制)。

      当該規制は、引き続き存置します。ただし、非事業性資金の融資申込者に対する保険募集については、規制対象から除外します。

    • (3)地域金融機関については、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集に関する特例として、a.担当者分離規制(事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集を行ってはならないとする規制)について代替措置をとること及び従業員数20人超50人以下の融資先の従業員等に対する保険募集を行うことを可能とする一方、b.融資先の従業員等(従業員数50人超の融資先の従業員等を含む)を保険契約者とする保険契約に係る保険金額について、一定額以下に限ることが定められています。

      当該特例は、引き続き存置します。ただし、担当者分離規制の適用を受ける場合については、保険金額の制限の対象となる保険募集は、従業員数50人以下の融資先の従業員等を保険契約者とするものに限ることとします。

  • 2.弊害防止措置等の実効性確保のための措置

    • (1)保険商品と預金との誤認防止については、書面その他の方法による説明義務が設けられていますが、顧客が当該説明内容を理解したことについて、書面を用いて確認することとします。

    • (2)非公開金融情報の保険募集業務への利用については、顧客の事前の同意を要することとされていますが、当該同意を取得する際には、保険の勧誘の手段、利用する情報の範囲、同意の撤回の方法等を明示することとします。

    • (3)住宅ローン関連保険の募集に際しては、他の銀行取引等に影響がない旨の説明義務が設けられていますが、当該保険への加入がローンの条件ではない旨を、顧客に対し書面によって説明することとします。

なお、銀行等による保険募集の状況については、引き続き、金融庁として実態把握に努めていくこととします。今後の弊害防止措置等の見直しについては、特定の期限は設けず、必要が生じた場合に行うこととします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道関係資料」から「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの結果等について」(9月6日)にアクセスして下さい。


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