アクセスFSA 第136号(2014年7月)

アクセスFSA 第136号 (2014年10月)

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財務局長会議にて挨拶する赤澤副大臣
(10月30日)
財務局長会議にて挨拶する越智大臣政務官
(10月30日)
写真3  
企業会計審議会総会にて挨拶する越智大臣政務官
(10月28日)
 

トピックス

(1)第33回金融審議会総会・第21回金融分科会合同会合

平成26年9月26日に、第33回金融審議会総会・第21回金融分科会合同会合を開催し、投資運用等のあり方及び決済業務等の高度化に関して諮問が行われ、「ワーキング・グループ」、「スタディ・グループ」の設置が決定されました。

  • ○投資運用等に関するワーキング・グループ

    投資家の保護及び成長資金の円滑な供給との観点を踏まえ、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題について検討

  • ○決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ

    決済サービスの高度化に対する要請の高まり等を踏まえ、決済及び関連する金融業務のあり方並びにそれらを支える基盤整備のあり方等について多角的に検討

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「第33回金融審議会総会・第21回金融分科会合同会合議事次第」(平成26年9月26日)及び議事録にアクセスしてください。


(2)「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第1回)の開催について

平成26年10月10日に、「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第1回)を開催しました。

同ワーキング・グループは、平成26年9月26日に開催されました金融審議会総会・金融分科会合同会合において、麻生金融担当大臣が行った二つの諮問のうち、「投資運用等に関する検討」を行うため設置されたものであり、投資家の保護及び成長資金の円滑な供給との観点を踏まえ、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題について検討することを目的としています。

第1回会合においては、同ワーキング・グループの立上げ経緯や、投資運用等をめぐる制度の現状と課題等について説明が行われた後、同ワーキング・グループのメンバーによる質疑応答、意見交換が行われました。

プロ向けファンドをめぐっては、様々な問題が生じていることから、今後、同ワーキング・グループにおいて、プロ向けファンドをめぐる制度について具体的な検討が進められていく予定です。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融審議会」の中の「議事録・資料等」から「金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第」(平成26年10月10日)にアクセスしてください。


(3)「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」の開催について

平成26年10月9日、20日及び29日に「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」を開催しました。

同会議は、平成26年9月26日に開催された金融審議会総会において、麻生金融担当大臣から「決済サービスの高度化に対する要請の高まり等を踏まえ、決済及び関連する金融業務のあり方並びにそれらを支える基盤整備のあり方等について多角的に検討すること。」との諮問を受け、金融分科会の下に設置されました。

平成26年10月9日に開催された第1回会議においては、事務局から「決済をめぐる状況と決済に関連する制度の概要」について説明を行った後、株式会社NTTデータ経営研究所から「決済の構造変化と銀行への影響」と題してヒアリングを行い、その後、同会議のメンバーによる自由討議が行われました。

平成26年10月20日に開催された第2回会議においては、三菱東京UFJ銀行、株式会社日本総合研究所及び富士通株式会社からそれぞれ「銀行業界の取組みと高度化に向けて」、「金融イノベーションと決済高度化の動向~欧米の新たな動きを踏まえて~」及び「決済をめぐる欧州の動向~企業財務の観点を中心に~」と題してヒアリングを行い、その後、同会議のメンバーによる自由討議が行われました。

また、平成26年10月29日に開催された第3回会議においては、日本銀行、麗澤大学の中島真志教授及びデロイトトーマツコンサルティングからそれぞれ「わが国の決済システムの概要と潮流」、「資金決済面での課題-リテール決済の高度化に向けて-」及び「決済高度化に向けての課題について」と題してヒアリングを行い、その後、同会議のメンバーによる自由討議が行われました。

今後は、当面月2~3回のペースで開催し、関係者からヒアリング等を広く実施していく予定です。なお、当会議は公開ですので、どなたでも傍聴していただけます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」及び議事録にアクセスしてください。


(4)NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について

金融庁では、NISA(少額投資非課税制度)について、今般、「NISA口座の開設・利用状況等調査」を実施し、9月12日、その結果について公表しました。

【調査結果の概要】

  • ○総口座数(平成26年6月30日現在)は、727万3,667口座

    • 制度導入時点(平成26年1月1日)から、約235万口座、47.7%増加
    • 年代別の内訳の割合は、20~30歳代11.7%、60歳代以上58.3%
  • ○総買付額(制度導入時点~平成26年6月30日)は、1兆5,631億2,226万円

    • 商品別の内訳の割合は、上場株式31.7%、投資信託66.5%、ETF0.9%、REIT0.9%
    • 年代別の内訳の割合は、20~30歳代9.1%、60歳代以上63.5%

NISAは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、長期的視点からの資産形成を促進していくとともに、成長資金の供給拡大を図り、日本の経済成長につなげることを目的として、平成26年1月から導入されました。

こうした中、制度導入から6ヶ月後の6月末時点で、NISAの総口座数は約727万件となり、総買付額は1兆5,600億円に上るなど、NISAの普及は着実に進んでいると考えられます。

NISAの口座を開設した顧客の年齢層を見ると、依然として、60歳代以上の割合が約6割を占めていますが、制度開始後の6ヶ月間において、20~30歳代の若年層の口座数は高い伸び率を示しており、徐々に若年層の比率が高まってきています。この背景には、制度導入当初にまずは既存投資家による開設が積極的に行われたところ、こうした流れが一服し、これまで投資に親しみがなかったと考えられる若年層の利用が徐々に拡大していることが考えられます。

(※制度導入時点からの口座数の増加率:20~30歳代84.8%、60歳代以上36.1%)

金融庁としては、こうした現状を踏まえ、平成27年度税制改正要望において未成年者向けの「ジュニアNISA」の創設等を要望しており、このような若年層をはじめとした、投資未経験者等によるNISAの利用を促進するための取組みをしっかりと進めていきたいと考えています。

NISA口座開設数(平成26年6月30日現在)
(クリックすると拡大されます)

NISA口座における買付額(平成26年3月31日現在)
(クリックすると拡大されます)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページ「NISA(少額投資非課税制度)が始まりました!」の中から「NISA口座の利用状況等に関する調査結果の公表について」にアクセスしてください。


(5)不正に個人情報を取得しようとする電話やメールにご注意下さい!

最近、調査会社などを称する業者が、電話やメールなどにより、個人情報を不正に取得しようとしているとの情報が多数寄せられています。

具体的には、調査会社などを称する業者から、

  • 「当社は、金融庁から、あなたがスキミングの被害を受けている可能性があるとして連絡を受けた。」「この対応策及び被害金の返金手続に関する相談があるので、早急に電話してほしい。」「電話連絡の際には、氏名、年齢及び電話番号を教えてほしい。」などのメールが届いた、

  • そのメールに記載された連絡先に電話して、業者に対し、氏名、年齢及び電話番号を伝えたところ、「当社で調査した結果、あなたは、クレジットカードと携帯電話のスキミングの被害に遭っている。」「返金手続を行うので、引落口座となっている口座番号や残高を教えて欲しい。」と言われた、

などといった内容です。

金融庁では、スキミング被害に関し、被害者の個人情報を公表することや、調査会社等に情報提供することは一切行っていませんので、上記のような不審な連絡等については、十分ご注意下さい。

少しでも不審に思った場合には、以下の連絡先までご相談ください。

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

Tel(ナビダイヤル) 0570-0168811

※IP電話からは、03-5251―6811におかけください。

Fax 03-3506-6699

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「不正に個人情報を取得しようとする電話やメールにご注意下さい!」(平成26年9月26日)にアクセスしてください。


(6)銀行を名乗る者等による預金の勧誘について

最近、銀行を名乗る者等による預金の勧誘について、下記のような相談が寄せられていることから、金融庁ウェブサイトを通じて注意喚起を行いました。

(相談事例)

○○銀行から定期預金の勧誘案内(申込書)が送付されて来た。その後、○○銀行以外の業者から『金は当社が負担するので、代わりに預金を申し込んでくれたら謝礼を渡す。』との電話があった。預金をしても大丈夫か。○○銀行は実在するのか。

相談事例のような勧誘を受けた場合には、○○銀行が実在する銀行か否かに関わらず、絶対に応じないようにしてください。

このような勧誘は複数の者(銀行を名乗る者と謝礼を渡すと言って勧誘する者)が登場する「劇場型」と呼ばれる詐欺である可能性が極めて高いと考えられます。

このような勧誘をする者は、何度も接触してくることが考えられますので、くれぐれもご注意ください。

預金の勧誘に関して、少しでも不審に思った場合には、以下の連絡先までご相談ください。

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

Tel(ナビダイヤル) 0570-0168811

※IP電話からは、03-5251―6811におかけください。

Fax 03-3506-6699

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「銀行を名乗る者等による預金の勧誘について」(平成26年9月30日)にアクセスしてください。


(7)無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください

金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。

また最近、海外所在の無登録業者と、インターネットサイトを通じて、為替のバイナリーオプション取引(※1)を行い、トラブルになっている例も見られます。

(※1)バイナリーオプション取引とは、短時間の取引期間後の相場を予想し、取引期間終了時に、事前に定めた権利行使価格を上回った(または下回った)場合に、自動的に決済が行われる取引です。

  • ○ 無登録の海外所在業者との取引において、以下のようなトラブルになるケースが発生しています。

    • 「インターネット上の広告を見て興味を持ち、海外業者と為替のバイナリーオプション取引を開始したが、出金を求めても応じてもらえない」
    • 国内の業者からFX取引の自動売買ソフト等を購入後、海外業者の取引口座に入金して取引を開始したところ、「利益が出ているはずなのに、業者に取引口座からの出金を求めても応じてもらえない」
  • また、無登録の海外所在業者の中には、例えば日本国内のレバレッジ規制を遥かに上回る高レバレッジ(※2)を「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っている例が見受けられます。

    (※2)レバレッジ規制とは、預託した証拠金の25倍を超える額のFX取引を禁止する規制です。

  • 海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)

  • 無登録の海外所在業者は、業務の実態等の把握が難しく、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難ですので、無登録業者との契約は行わないようにしてください。

  • 無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供をお願いします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「利用者の方へ」の「証券等について」の「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください。」(平成26年9月17日更新)にアクセスしてください。


(8)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表し、平成26年7月4日から8月4日にかけて意見募集を行った上で、平成26年9月17日に改正を行いました。

本件の概要は、以下のとおりです。

  • 1.金融審「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」最終報告及び平成25年の「投資信託及び投資法人に関する法律」等の改正(平成26年12月1日施行)を踏まえ、以下の点について改正。

    • (1)運用財産相互間取引の適用除外の明確化

    • (2)投資信託の運用報告書の記載事項に係る留意点の追加

    • (3)MRFの運用に係る留意点の追加

    • (4)投資法人が海外不動産保有法人の株式取得を行う場合の留意点の追加

  • 2.本年6月に金融・資本市場活性化有識者会合において取りまとめられた「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項(提言)」において、「ライフサイクルに応じた資産形成に資する投資商品を提供するため推進すべき施策」として、「投資信託について、運用者の運用経歴等も含めた運用態勢やパフォーマンスの透明性の向上、手数料等に関する説明の充実」が挙げられていることを踏まえ、以下の点について改正。

    • (1)投資信託の手数料等に関する説明の充実のための留意点の追加

    • (2)投資信託の運用態勢の透明化に向けた留意点の追加

上記1.の改正については、平成26年12月1日から適用されます。

上記2.の改正については、平成26年9月17日から適用されています。

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について(平成26年9月17日)にアクセスしてください。


(9)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について、平成26年7月1日(火)から同年8月1日(金)にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を同年9月16日(火)に公表しました。

本改正は、平成26年9月16日(火)より適用が開始されています。

主な改正内容の概要は、下記の通りです。

  • (1)保険募集管理態勢における規定の整備

    改正前の「保険募集態勢」に関し、生命保険関係と損害保険関係でそれぞれ規定されている項目を統合するとともに、保険募集時の補償重複に関する顧客への説明態勢等の整備及び積立利率等の表示に関する監督上の主な着眼点を新たに規定しました。

  • (2)システムリスク管理態勢及びシステム統合リスク・プロジェクトマネジメントにかかる着眼点の拡充

    保険会社に対するシステムリスク管理態勢に関する監督上の着眼点の拡充を図るとともに、システム統合リスク・プロジェクトマネジメントの項目を新設し、システム統合が実施される際の監督上の着眼点や監督手法・対応に関する記述を追加しました。

  • (3)少額短期保険業者向け監督指針の改正

    少額短期保険業者の募集管理態勢に関する着眼点のうち代理店監査等についての着眼点を拡充するほか、少額短期保険主要株主の承認審査基準を明確化するなどの改正を行いました。

  • (4)その他、所要の改正を行いました。

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成26年9月16日)にアクセスしてください。


(10)「オフサイト検査モニターの集計結果」について

  • 1.概要

    金融庁では、「金融検査に関する基本指針」の適切な運用を確保し、検査マニュアルの機械的・画一的な運用を防止する等の観点から、検査モニターを実施しています。

    検査モニターには、検査局や財務局の各幹部が検査先の金融機関へ赴き、検査の実施状況などについて直接ご意見を伺う「オンサイト検査モニター」と、それを補完するものとして、アンケート方式によりご意見を受け付ける「オフサイト検査モニター」とがあります。

    いずれの検査モニターも、金融機関から金融検査に対する忌憚のないご意見を伺うことのできる有用な機会であると考えています。

    今般、平成25検査事務年度に実施した検査に関する「オフサイト検査モニター」のアンケート結果を取りまとめ、平成26年9月25日に公表いたしました。

  • 2.アンケート要領

    アンケートは、以下の2種類について、「1(妥当)」「2(概ね妥当)」「3(あまり妥当ではない)」及び「4(妥当ではない)」の4肢択一方式で回答していただくものです。

    <アンケート(1)> 検査執行状況等に関する事項

    <アンケート(2)> 検査結果通知に関する事項

    (参考) 対象先、回収率

    <アンケート(1)> 

    対象先:251先(25年7月以降26年6月末日までの間に立入検査を終了した先)
    回収率:100.0%(251先)

    <アンケート(2)>

    対象先:268先(25年7月以降26年6月末日までの間に検査結果を通知した先)
    回収率:99.3%(266先)

  • 3.アンケート(1)結果(総括)

    アンケート結果は、項目全体として、「1(妥当)」とする割合が66.9%(前事務年度65.8%)、「2(概ね妥当)」とする割合が31.8%(同32.5%)となりました。

    また、「1」と「2」を合わせた割合は98.7%(同98.3%)となりました。

  • 4.アンケート(1)結果(項目ごとの状況)

    アンケート結果を項目別にみると、29項目の全てにおいて「1(妥当)」と「2(概ね妥当)」を合わせた割合が90%を超えています(「3(あまり妥当ではない)」と「4(妥当ではない)」を合わせた割合が10%未満)。

    「3」と「4」を合わせた割合が高い項目は、以下のとおりとなっています。【割合が高い順に5項目記載】

    • ○「検査の時期」・・・「3」と「4」を合わせた割合9.6%(前事務年度12.8%)

      金融機関から、「検査の時期が決算期や株主総会などの繁忙期と重なり負担感を感じた」などの意見がありました。

    • ○「資料の提出期限の設定に当たっての配慮」・・・4.4%(3.3%)

      金融機関から、「準備すべき資料に対して、資料の提出期限が短く事務負担であった」などの意見がありました。

    • ○「検査期間」・・・3.2%(4.0%)

      金融機関から、「金融機関の規模・特性に比べて、検査期間が長かった」などの意見がありました。

    • ○「執務時間の考慮」・・・2.4%(4.5%)

      金融機関から、「検査官の退出時間が遅い日が多く、考慮が不足していた」などの意見がありました。

    • ○「準備期間」・・・2.4%(2.0%)

      金融機関から、「予告から立入開始までの期間が短かった」などの意見がありました。

    これらのご意見に対しては、検査日程や資料の提出期限等の設定に当たり、金融機関の負担にできるだけ配慮するとともに、オンオフ一体のモニタリングを進めていく中で、事前分析を充実させることにより、金融機関の規模・特性等を踏まえた一層メリハリのあるモニタリングを実施していくこととし、内部研修等の機会を通じて本庁検査官や各財務局に対する指導を徹底してまいります。

  • 5.自由記載欄におけるご意見について

    自由記載欄におけるご意見については、以下のような内容が寄せられています。

    • 金融モニタリング基本方針の策定について、「モニタリング手法の見直しの方向性は適切」など評価する意見が6先からあり、「具体的な運用方法を早期に確定させてほしい」など改善を求める意見が2先からありました。
    • 検査マニュアルについて、「内部管理態勢の構築やリスクカテゴリー毎の着眼点を把握する上で、役立っている」など評価する意見が23先からあり、「規模・特性を踏まえ、一層弾力的なものにしてほしい」など改善を求める意見が10先からありました。
    • 検証範囲や資料の提出等について、「検証範囲や深度が、規模・特性を踏まえ適切だった」、「内部資料の活用で、事務負担が軽減されていた」など評価する意見が34先からあり、「金融モニタリング基本方針に基づく検査の進め方が不明瞭」、「提出資料の準備に負担を感じる」など改善を求める意見が23先からありました。
    • 双方向の議論等について、「双方向の議論の中で、様々な有効な方策が示された」、「本質的な改善に繋がる原因分析ができた」など評価する意見が59先からあり、「双方向の議論について若干時間が不足していた」など改善を求める意見が12先からありました。
  • 6.アンケート(2)結果(検査結果通知書について)

    アンケート結果を項目別にみると、「通知書の内容」については、「1(理解しやすい)」とする割合が81.6%(前事務年度は70.4%)、「2(概ね理解しやすい)」とする割合が18.4%(同28.0%)となり、「1」と「2」を合わせた割合は、100%(同98.4%)となりました。

    また、「通知書の交付までの期間」については、「1(適当)」とする割合が78.9% (同7 4.2%)、「2(概ね適当)」とする割合が18.8%(同23.9%)となり、「1」と「2」を合わせた割合は、97.7%(同98.1%)となりました。

  • 7.終わりに

    検査局では、検査モニターにおいて寄せられた種々のご意見を踏まえ、一層適切な検査の実施に努めてまいります。

    各金融機関におかれましては、今後とも検査モニターについての皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について」(平成26年9月25日)にアクセスしてください。


(11)中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要

中小企業金融の実態把握の一環として、平成26年8月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は、以下のとおりとなりました。

  • 1.中小企業の業況について、現状D.I.は前回調査に比べ4ポイント低下しています。なお、先行きD.I.は、前回調査に比べ4ポイント改善しています。

    悪いと判断した場合の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで「仕入れ原価の上昇、販売価格への転嫁の遅れ」となっています。

    中小企業の業況等に関するアンケート調査結果
    (クリックすると拡大されます)

  • 2.中小企業の資金繰りについて、現状D.I.は前回調査に比べ5ポイント低下しています。

    悪いと判断した場合の要因のほとんどが、「販売不振・在庫の長期化等、中小企業の営業要因」となっています。

    中小企業の業況等に関するアンケート調査結果
    (クリックすると拡大されます)

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」(平成26年9月26日)にアクセスしてください。


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