金融商品取引業者(投資助言・代理業を行う者に限る。Zにおいて同じ。)の経営管理に関しては、以下の点に留意して検証することとする。
(1)主な着眼点
金融商品取引業者の役員の選任議案の決定プロセス等においては、以下の要素が適切に勘案されているか。
@欠格事由(金商法第29条の4第1項第2号イからトまで)のいずれかに該当すること又は登録当時既に該当していたことがないこと。
A金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反していないこと。
B投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実がないこと。
C金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いと認められることがないこと。
(2)監督手法・対応
金融商品取引業者の役員が、金商法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当することとなったとき、金商法第29条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき又は金商法第52条第1項第6号若しくは第8号から第10号までのいずれかに該当することとなったときは、金商法第52条第2項の規定に基づき当該役員の解任命令等の処分を検討するものとする。
併せて、当該金融商品取引業者の役員の選任議案の決定プロセス等について深度あるヒアリングを行い、必要な場合には金商法第56条の2第1項の規定に基づき報告を求め、更に、当該業者の経営管理態勢に重大な問題があると認められる場合であって、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、業務改善命令等の処分を検討するものとする。
金融商品取引業者の業務の適切性に関しては、以下の点に留意して検証することとする。
投資助言業者(金融商品取引業者のうち、投資助言業(金商法第2条第8項第11号に規定する業務をいう。Zにおいて同じ。)を行う者をいう。Zにおいて同じ。)は、顧客に対して有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する情報を提供することにより、当該顧客の財産形成に寄与すべき役割を担っている。このことから、投資助言業者には顧客の利益を第一に考えて忠実にその業務を行うことが求められており、高い自己規律の下で健全かつ適切に業務を運営する必要がある。
こうした投資助言業者のコンプライアンス態勢については、基本的にはV−2−1における態勢整備の着眼点及び監督手法をもって対応することとするが、それ以外にも、自主規制ルールの遵守状況も含めた幅広い検証を行うこととする。
(1)誇大広告の禁止等
@助言の実績について個々の銘柄を掲げて広告を行う場合に、当該投資助言業者に有利なもののみを掲げる表示をしていないか。
A助言の実績、内容又は方法が他の投資助言業者よりも著しく優れている旨の表示を根拠を示さずに行っていないか。
B顧客勧誘の期間、対象顧客数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示をしていないか。
C投資運用業に係る登録を受けていない投資助言業者が、投資運用業を行えるものと投資者に誤解させるような表示をしていないか。
(2)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された投資助言業者の広告に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、投資助言業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
(1)投資顧問契約の解除(クーリングオフ)に係る留意事項
@金商業等府令第115条第1項第1号に規定する「投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額」とは、電話代、封筒代等をいい、旅費等は含まれない。
A金商業等府令第115条第1項第3号に規定する「契約締結時交付書面を受領した日から解除時までの日数」の計算に当たっては、当該書面を受領した日及び解除を行う旨の書面を発した日を含むものとする。
(2)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された投資助言業者の契約解除(クーリングオフ)に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、投資助言業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
(1)二以上の種別の業務を行う場合の留意事項について
投資助言業者が二以上の業務の種別(金商法第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合の弊害防止措置については、利益相反行為の防止など業務の適切性を確保する観点から、その業容に応じて、例えば次のような点に留意して検証することとする。
@異なる種別の業務間における弊害防止措置として、業務内容に応じた弊害発生防止に関する社内管理体制を整備するなどの適切な措置が講じられているか。
A金商業等府令第147条第2号の「非公開情報」について、管理責任者の選任及び管理規則の制定等による情報管理措置等が整備されているとともに、当該情報の利用状況の適正な把握・検証及びその情報管理方法の見直しが行われる等、情報管理の実効性が確保されているか。
(2)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された投資助言業者が二以上の種別の業務を行う場合の弊害防止措置に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、投資助言業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
投資助言業者が代理・媒介業者に業務の委託を行う際には、顧客属性等に則した適正な投資勧誘の履行を確保する観点から、当該代理・媒介業者に対し、顧客の属性等及び取引実態を的確に把握し得る顧客管理体制の確立につき指導するとともに、当該代理・媒介業者の投資勧誘実態を把握したうえで法令遵守の徹底を求めることが重要である。その法令違反防止態勢については、以下の点に特に留意して検証することとする。
(1)代理・媒介業者の選定等
@代理・媒介業者の選定に係る留意事項
イ. 代理・媒介業を委託する契約を締結するに際して、経営管理上の位置付けや業務を委託することに伴う各種リスクの把握及びリスク管理の方法等について、十分に検討が行われているか。
ロ. 代理・媒介業者が、当該業務を健全かつ適切に運営できる資質を有しているか否かについて、十分に検討が行われているか。特に、代理・媒介業者が兼業業務を行う場合にあっては、当該兼業業務の内容について、代理・媒介業者としての社会的信用を損なうおそれがないこと等に係る検討を行うことに留まらず、所属業者(代理・媒介業者の代理又は媒介によって投資顧問契約を締結する投資助言業者をいう。Zにおいて同じ。)のレピュテーション等の観点からも十分な検討が行われているか。
(2)所属業者による代理・媒介業者の業務の適切性等を確保するための措置
@代理・媒介業者の監督のための内部管理態勢の整備
イ. 代理・媒介業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずる責任を有する部署を設置し又は担当者を配置する等、代理・媒介業者の適切な監督を行うための態勢が整備されているか(代理・媒介業者に対する業務監査態勢を含む。)。
ロ. それらの部署又は担当者によって、各代理・媒介業者の代理・媒介業に係る業務の適切性等を確保するための措置が適切に講じられているかを検証するための内部管理態勢が整備されているか。
A代理・媒介業者に対して必要かつ適切な監督等を行うための措置に係る留意事項
イ. 所属業者は、代理・媒介業者の代理・媒介業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じるとともに、その実施状況についてモニタリングを実施しているか。
a. 代理・媒介業者及びその代理・媒介業者の従事者に対し、代理・媒介業に係る業務の指導、代理・媒介業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
b. 代理・媒介業者における代理・媒介業に係る投資勧誘の実態、その他業務の実施状況等について、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理・媒介業者が当該代理・媒介業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理・媒介業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
ロ. 上記モニタリングの結果等について、所属業者の責任ある部署において検証が行われ、必要に応じて経営陣に報告が行われるなど、所属業者の適切な業務指導や代理・媒介業者の適切な業務運営に反映させるなどの態勢整備が図られているか。
B代理・媒介業委託契約の解除のための措置
代理・媒介業者に対するモニタリング等の結果、問題が発見された場合には、代理・媒介業者への指導、委託契約の解除等適切な措置を講じる態勢が整備されているか。また、委託契約の解除を行う際には、適切な顧客保護が図られる態勢が整備されているか。
C苦情処理のための措置
代理・媒介業者が行う代理・媒介業者に係る顧客からの苦情受付窓口の明示、苦情処理担当部署の設置、苦情案件処理手順等の策定等の苦情対応体制が整備されているか。
(3)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者の選定等、又は所属業者による代理・媒介業者の業務の適切性等を確保するための措置に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、所属業者等における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
代理・媒介業者の業務の適切性に関しては、例えば、以下に記載する監督上の着眼点に留意して検証することとする。なお、代理・媒介業者に求められる業務の適切性を確保するための措置は、その行う業務の内容、規模及び当該業者の兼業状況等を踏まえた上で総合的に判断する必要があり、監督上の評価項目の一部を充足していないことをもって、直ちに不適切とするものではないことに留意するものとする。
代理・媒介業の制度が創設されたことにより、投資者の投資サービスに対するアクセスの確保・向上及び金融商品取引業者等の多様な販売チャネルの効率的な活用が期待されるが、その一方で、一般事業者としての取引関係を利用した不公正な取引が行われることのないよう、代理・媒介業の健全かつ適切な運営が確保されなくてはならない。
代理・媒介業者を監督するに当たっては、代理・媒介業の適正・確実な遂行を確保するために、代理・媒介業者及び所属業者に対し適時適切な監督を行っていく必要がある。特に、既存の一般事業者が代理・媒介業へ参入した場合など、代理・媒介業者が他業を兼業する場合には、優越的地位の濫用及び顧客情報の流用等の不適切な取扱いが生ずることのないよう留意する必要がある。
こうした代理・媒介業者のコンプライアンス態勢については、基本的にはV−2−1における態勢整備の着眼点及び監督手法をもって対応することとするが、それ以外にも、自主規制ルールの遵守状況も含めた幅広い検証を行うこととする。
(1)主な着眼点
@社内規則に顧客への勧誘、契約内容の説明及び契約締結時交付書面の交付の方法が具体的に定められており、法令等を遵守した適切な業務を行うこととしているか。
A法令等の遵守状況について適切に検証する方法等が具体的に定められているか。
Bその行う代理・媒介業の業務に関する十分な知識を有する者が、適切に確保されているか。
(2)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者の態勢整備に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、代理・媒介業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
(1)主な着眼点
@優越的地位の濫用と誤認されかねない説明を防止するための態勢
代理・媒介業者が他業を兼業する場合には、代理・媒介業に係る業務及び兼業業務に係る業務を行うに際して、特に独占禁止法上問題となる優越的地位の濫用と誤認されかねない説明を防止する態勢が整備されているか。
A預金等との誤認を防止するための態勢
代理・媒介業者が銀行等金融機関である場合には、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うに当たり、これら金融商品と預金等との誤認防止のための態勢が整備されているか。
(2)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者による投資者保護のための情報提供に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、代理・媒介業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
(1)顧客に対する説明等
所属業者が二以上ある場合には、以下@からCまでに掲げる事項を、事前に、顧客に対して明らかにしているか。また、その説明方法については、例えば書面を活用するなど、できる限り顧客が理解しやすい方法となっているか。
@顧客が支払うべき報酬の額と同種の契約につき他の所属業者に支払うべき報酬の額が異なるときは、その旨
A顧客が締結しようとする契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属業者のために取り扱っているときは、その旨
B顧客の求めに応じ、上記Aの同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報
C最終的に顧客の取引の相手方となる所属業者の商号
(2)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者が二以上の所属業者から代理・媒介業を受託する場合の措置に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、代理・媒介業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
金融商品取引業者は、個人であっても参入が可能であるほか、財務上の規制も営業保証金規制のみであり、純財産額規制や自己資本規制比率に係るモニタリングの対象とはされていない。従って、監督部局がその財務状況を的確に把握するに至る段階までに、金融商品取引業者において破産等手続開始の申立てを行うおそれに留意が必要である。また、例えば金融商品取引業者が債務超過状態にあり、支払い不能に陥るおそれがあることを把握した場合には、投資者保護の観点からの対応の必要性について十分に検証するため、事実確認等に努めていく必要がある。
こうした点を踏まえ、監督当局において金融商品取引業者が債務超過等により支払い不能に陥るおそれがあることを把握した場合や、破産等手続開始の申立てに関する届出を受け、又は破産等手続開始の申立てに至るおそれを把握した場合等には、V−3−2に加えて以下のような対応を行うことにより、投資者保護の確保に努めるものとする。
なお、財務局においては、個別事案ごとに実態に即した対応に努めることとするほか、金融庁に対し、当該個別事案に係る事実関係及び対応方針を速やかに連絡し、対応方策について調整を行うこととする。
(1)金融商品取引業者に財務上の問題を把握した場合の対応
@対象業者の財務の状況、顧客との契約の状況(契約期間や報酬、クーリングオフ対象契約料の保全状況等)をヒアリングし、事実確認を行うとともに、支払い不能に陥るおそれを解消するための方策の策定を促す。
Aヒアリングの結果、投資者保護上問題が生じていることが判明した場合は、事実関係及び当該状況の解消策等について、速やかに、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を発出する。
B報告の受領後は、解消策の進捗状況についてフォローアップを行うとともに、改善が見られない場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応も検討するものとする。
(2)破産等手続開始の申立ての情報を把握した場合
@金商法第50条第1項第7号の規定に基づく届出が行われているかを確認し、必要に応じ、速やかな対応を求めるものとする。
A金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を通じて、当該事案に係る事実関係のほか、当該金融商品取引業者の財務の状況、顧客との契約の状況(顧客からの預り金がある場合にはその具体的な内容)、顧客への対応状況及び業務の継続に関する方針等を速やかに把握するものとする。
B上記Aの報告の内容についての履行状況をフォローアップするとともに、必要に応じ、業務の継続に関する方針の精査を求めるものとする。その際には、金商法第51 条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応も検討するものとする。
(3)親会社等による破産等手続開始の申立ての情報を把握した場合
破産等手続開始の申立てにより金融商品取引業者の経営に重大な影響を与え得る者(以下Z−2−3において「親会社等」という。)が破産等手続開始の申立てを行った場合は、当該金融商品取引業者に対する金商法第56条の2第1項に基づく報告徴求命令を通じて、当該親会社等の直近の状況を踏まえた財務の状況、親会社等との間の取引関係、顧客との契約の状況(顧客からの預り金がある場合にはその具体的な内容)及び業務の継続に関する方針等を速やかに把握するものとする。
(4)破産手続開始の決定がされた場合
@金商法第50条の2第1項第4号の規定に基づく届出が行われているかを確認し、必要に応じ、速やかな対応を求めるものとする。
A投資者保護の観点から必要な場合には、破産管財人との連携に努めるものとする。
(5)営業所を確知できない場合
金商法第52条第4項の規定に基づき、当該事実を公告し、当該公告の日から30日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すものとする。
(6)その他金融商品取引業者又は親会社等の継続性の問題に発展する可能性のある情報を入手した場合
@任意のヒアリングを通じて、当該情報に関する事実関係のほか、当該金融商品取引業者の財務の状況、顧客との契約の状況(顧客からの預り金がある場合にはその具体的な内容)及び業務の継続に関する方針等を速やかに把握するものとする。
A当該金融商品取引業者が上記@のヒアリングに応じない場合や、上記@のヒアリングを通じて当該金融商品取引業者の業務の継続に懸念が認められる場合は、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を通じて、その事実関係を速やかに把握するものとする。また、投資者保護の観点から必要な場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応も検討するものとする。
登録申請書の受理等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。なお、登録の要否については、投資助言・代理業に係る一連の行為における当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があり、一連の行為の一部のみを取り出して、直ちに登録が不要であると判断することは適切でないことに留意するものとする。
(1)登録が不要である場合
次に掲げる場合については、金商法第29条の規定にかかわらず、投資助言業を行うことができる。
@金商法第61条第1項に該当する場合
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業を行う者が、投資運用業を行う者その他金商法施行令で定める者のみを相手方として投資助言業を行おうとする場合
A金商法第50条の2第3項に該当する場合
金商法第50条の2第3項の規定により投資助言業を行うことができる者が、定められた期間内において投資助言業を行う場合
(2)投資助言・代理業に該当しない行為
@不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為
例えば、以下イからハまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。
ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。
イ. 新聞、雑誌、書籍等の販売
(注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
ロ. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
ハ. 金融商品の価値等について助言する行為
(注)有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。
例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。
A投資一任契約等の締結の媒介に至らない行為
媒介に至らない行為を投資助言業者又は投資一任業者から受託して行う場合には、投資助言・代理業の登録を得る必要はない。
例えば、以下イからハまでに掲げる行為の事務処理の一部のみを投資助言業者又は投資一任業者から受託して行うに過ぎない者は、投資助言・代理業の登録が不要である場合もあると考えられる。
イ. 商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
(注)このとき、単に投資助言業者又は投資一任業者の商号や連絡先等を伝えることは差し支えないが、配布又は交付する書類の記載方法等の説明をする場合には、媒介に当たることがあり得ることに留意する。
ロ. 契約申込書及びその添付書類等の受領・回収(記載内容の確認等をする場合を除く。)
(注)このとき、単なる契約申込書の受領・回収又は契約申込書の誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、媒介に当たることがあり得ることに留意する。
ハ. 金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用法等についての一般的な説明
(1)投資助言・代理業者が既に供託している供託物の差し替えを行うため、新たに供託をした後、当該供託書正本を届け出てきた場合は、既に受理保管していた供託書正本について、別紙様式V−1による供託書正本の下付証明を行うとともに、既に受理保管していた供託書正本を投資助言・代理業者に返還する。
(2)投資助言・代理業者が既に供託している有価証券の償還金の代供託を行うため、供託所に代供託・付属供託請求書を提出した後、その受入証書正本を届け出てきた場合は、下記(5)に準じ保管証書を交付するとともに、既に受理保管していた原供託書正本を投資助言・代理業者に返還する。
(3)投資助言・代理業者から営業保証金に代わる契約の内容の変更又は解除の承認申請があった場合において、投資者保護に欠けることがないと判断するときは、別紙様式X−2による保証契約変更承認書又は別紙様式X−3による保証契約解除承認書により、当該申請を承認する。
(4)営業保証金取戻し公告は、別紙様式X−4により行う。
(5)供託書正本を受理した場合は、別紙様式X−5による保管証書を交付する。
(6)登録申請者等に対して、金商法第31条の2第9項の規定に基づき国債により営業保証金を供託している場合、国債ニ関スル法律により一定期間経過後に消滅時効が完成し、供託が無効となることがある旨を周知する。