平成19年11月19日
金融庁
お問い合わせ先
関東財務局 Tel:048-600-1293
理財部証券監督第2課
近畿財務局 Tel:06−6949−6367
理財部証券監督課
東海財務局 Tel:052−951-2498
理財部金融監督第3課
北海道財務局 Tel:011−709-2311
理財部金融監督第3課
東北財務局 Tel:022−263-1111
理財部金融監督第3課
北陸財務局 Tel:076-292−7855
理財部金融監督第1課
中国財務局 Tel:082−221-9221
理財部金融監督第3課
四国財務局 Tel:087−831-2131
理財部金融監督第1課
九州財務局 Tel:096−206-9764
理財部金融監督第3課
福岡財務支局 Tel:092−411-7281
理財部金融監督第3課
沖縄総合事務局 Tel:098-866−0095
財務部金融監督課
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課
(内線3724、2664)
注意すべきポイント
金融商品取引法により、以下のような集団投資スキーム(ファンド)持分は、有価証券とみなされ、規制の対象となります。
○当該持分を有する者(出資者)から出資された金銭、有価証券、為替手形、約束手形、競走用馬1を充てて行う事業(出資対象事業)から生ずる収益の配当又は財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの。
(a)他の有価証券
(b)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合2における当該出資者の権利
(c)出資者がその出資の額を超えて収益の配当又は財産の分配を受けることがないことを内容とする権利
(d)保険契約、農業協同組合法の共済契約、中小企業等協同組合法の共済契約、不動産特定共同事業契約に基づく権利
(e)公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、又は弁理士のみを当事者とする組合契約に基づく権利で、出資対象事業が専らこれらの社の業務を行う事業であるもの
(f)持株会の権利3
(g)日本の法令に基づいて設立された法人(有限責任中間法人を除く。)に対する出資に係る権利
(h)分収林特別措置法の分収林契約に基づく権利
こうした集団投資スキーム(ファンド)持分を取扱う者のうち、以下のような行為を業として行う者は、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等への登録又は届出が義務付けられます。
(a)募集又は私募
(b)出資された財産の運用(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものに限る。)
○出資者に適格機関投資家が含まれない場合、又は出資者に1人以上の適格機関投資家が含まれるが、50人以上の適格機関投資家でない者が含まれる場合には、
II (a)の業を行う者は金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の登録
II (b)の業を行う者は金融商品取引業者(投資運用業)の登録
を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等にしなければなりません。
○出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は出資者に1人以上の適格機関投資家と49人以下の適格機関投資家でない者が含まれる場合には、 II (a)又は II (b)の業を行う者は、
適格機関投資家等特例業務の届出を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等にしなければなりません。
○届出書はあらかじめファクシミリにより提出することも可能です。ただし、その場合であっても、必ず郵送等により提出しなければなりません。
○ II (b)のうち、以下のような行為のみを行う業者は、例外的に登録・届出義務が免除されています。
(a)行為者が運用権限の全部を委託するため他の金融商品取引業者等との間で投資一任契約を締結するものであって、一定の要件を満たし4、当該金融商品取引業者等が事前に行為者に関する所要の事項5を届け出ているもの
(b)行為者が一の相手方と締結した匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭等を不動産信託受益権に対して投資運用するものであって、一定の要件を満たし6、当該相手方が事前に行為者に関する所要の事項5を届け出ているもの
(c)匿名組合の営業者が出資を受けた金銭等の全部を充てて取得する競走用馬を他の匿名組合契約に基づき現物出資するもの
(d)外国集団投資スキームに係る自己運用のうち、出資者のうち本邦居住者が10人未満の適格機関投資家又は適格機関投資家等特例業務の届出を行った者であり、かつ、本邦居住者による直接出資額が総出資額の3分の1以下であるもの
○金融商品取引法では、金融商品取引業者に対し、以下のような規制が課されています。
(a)登録拒否要件
登録拒否要件として次のとおり定められています。
1. 次のいずれかに該当する者
(1)第二十九条の登録を取り消され、第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
(2)金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(3)他に行う事業が公益に反すると認められる者
(4)金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2. 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)金融商品取引業者であった法人が第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であった法人が第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であった法人が第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(5)金融商品取引業者であった個人が第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であった個人が第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(6)第五十二条第二項、第六十条の八第二項若しくは第六十六条の二十第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(7)金融商品取引法等の金融関連法令の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
3. 個人である場合においては、2. (1)から(7)までのいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち2. (1)から(7)までのいずれかに該当する者のある者
4. 資本金の額又は出資の総額が、第二種金融商品取引業(個人である場合を除く。)を行おうとする場合は1,000万円、投資運用業を行おうとする場合は5,000万円に満たない者
5. 投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
(1)株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人でない者
(2)純財産額(資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、5,000万円に満たない者
(3)他に行っている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
(4)個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
○成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が2.(1)から(7)までのいずれかに該当するもの
○2.(2)から(7)までのいずれかに該当する者
(5)法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
○1.(1)又は(2)に該当する者
○法人を代表する役員のうちに2.(1)から(7)までのいずれかに該当する者のある者
(6)主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局による確認が行われていない外国法人
(b)主な行為規制
主な行為規制として次の事項が定められています。7
1. 顧客に対する誠実公正義務
2. 名義貸しの禁止
3. 広告規制
金融商品取引業者は、業務の内容について広告又は広告に類似する行為をするときは次に掲げる事項等を表示しなければならない。
(1)商号、名称又は氏名
(2)金融商品取引業者である旨及び登録番号
(3)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項
(4)リスクに関する事項
(5)金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(6)金融商品取引業協会に加入している場合は、その旨及び加入している金融商品取引業協会の名称
4. 契約締結前の書面交付
金融商品取引業者は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならない。
(1)商号、名称又は氏名及び住所
(2)金融商品取引業者である旨及び登録番号
(3)金融商品取引契約の内容
(4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項
(5)リスクに関する事項
(6)契約締結前書面の内容を十分に読むべき旨
(7)金融商品取引契約の租税の概要
(8)金融商品取引業者及び行う金融商品取引業の概要
(9)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法
(10)加入している金融商品取引業協会の有無及び加入している場合は金融商品取引業協会の名称
(11)有価証券の譲渡に制限がある場合はその旨及び内容
(12)集団投資スキーム(ファンド)の経理に関する事項
(13)外国の法令に基づく集団投資スキーム(ファンド)の場合は次の事項
○契約の準拠法の名称及び主な内容
○集団投資スキーム(ファンド)持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称及び主な内容
○配当等の送金についての為替管理上の取扱い
○本邦内に発行者を代理する権限を有する者の有無並びにその者の氏名又は名称等
○訴訟について管轄権を有する裁判所
5. 契約締結時の書面交付
金融商品取引業者は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならない。
(1)商号、名称又は氏名
(2)営業所又は事務所の名称
(3)金融商品取引契約の概要及び契約成立の年月日等
(4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項
(5)顧客の氏名又は名称
(6)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法
(7)売付け又は買付けの別、銘柄、約定数量、単価、顧客が支払う金銭の額、取引の種類等
6. 禁止行為
(1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
(2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
(3)顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
(4)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
(5)金融商品取引契約につき特別の利益の提供を約し、又は特別の利益の提供をする行為
(6)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
(7)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
(8)顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
(9)集団投資スキーム(ファンド)持分について、出資され、又は拠出された金銭が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の財産と分別して管理することが確保されていない場合の募集等
(10)投資運用業に関して、自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(11)投資運用業に関して、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(12)投資運用業に関して、特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(14)投資運用業に関して、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(15)投資運用業に関して、運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと
7. 投資運用業に係る忠実義務、善管注意義務、分別管理義務、運用報告書の交付義務等
(c)行政処分
行政処分について次のとおり定められています。
1. 金融商品取引業者に対する業務改善命令
内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
2. 金融商品取引業者に対する登録取消し命令及び業務停止命令
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。
(1)金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき
(2)業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき
(3)金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき、等
○金融商品取引法では、適格機関投資家等特例業務の届出者に対し、以下のような規制が課されています。
(a)行為規制
適格機関投資家等を出資者とするプロ向け集団投資スキーム(ファンド)については、原則として、行為規制を適用除外することとしています。しかし、取引の公正性等を確保するための最低限の規制は必要と考えられることから、虚偽告知の禁止、損失補てん等の禁止は適格機関投資家等特例業務の届出者についても適用されます。
(b)行政処分
適格機関投資家等特例業務の届出者には、登録を受けた金融商品取引業者のような行政処分の規定は設けられていません。ただし、当局が適格機関投資家等特例業務の状況を把握できるよう報告徴取や検査(検査については、出資された財産の運用を行っている場合に限る。)を行うことができることとされています。
| 新たに規制対象となった商品・行為 | 登録(届出)の要否 | 経過措 置期間 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ファンド (有価証券・デリバティブで運用を行う場合) |
【一般投資家】 適格機関投資家特例業務に該当しない場合 |
金融商品取引法施行前にファンドを組成し、金商法施行後も引続き自ら募集、運用を行っている場合(法施行後に他のファンドを組成し、自ら募集、運用を行っている場合も同様) | ◎ | 金商業者(投資運用業・第二種業)として金商法第29条の登録が必要 | 6か月 |
| 金融商品取引法施行前に組合型ファンドを組成し、金融商品取引法施行後は出資の勧誘は行わず、運用のみを行っている場合 | ○ | 金商業者(投資運用業)としての登録は不要であるが、3ヵ月以内に届出が必要。この届出を行った者は、適格機関投資家特例業務の届出者とみなされる | 3か月 | ||
| 【プロ】 適格機関投資家特例業務に該当する場合 |
金融商品取引法施行前にファンドを組成し、金融商品取引法施行後も引続き自ら私募、運用を行っている場合(金商法施行後に他のファンドを組成し、自ら私募、運用を行っている場合も同様) | ○ | 適格機関投資家特例業務(私募・運用)を行う者として金商法第63条第2項の届出が必要 | 3か月 | |
| 金融商品取引法施行前にファンドを組成し、金融商品取引法施行後は出資の勧誘は行わず、運用のみを行っている場合 | ○ | 適格機関投資家特例業務(運用)を行う者として金商法第63条第2項の届出が必要 | 3か月 | ||
| ファンド (有価証券・デリバティブで運用を行わない場合) |
【一般投資家】 適格機関投資家特例業務に該当しない場合 |
金融商品取引法施行前にファンドを組成し、金融商品取引法施行後も引続き自ら募集を行っている場合(金融商品取引法施行後に他のファンドを組成し、自ら募集を行っている場合も同様) | ◎ | 金商業者(第二種業)として金商法第29条の登録が必要 | 6か月 |
| 金融商品取引法施行前にファンドを組成したが、金融商品取引法施行後は出資の勧誘は行わない場合 | × | 金商法は適用されない | ― | ||
| 【プロ】 適格機関投資家特例業務に該当する場合 |
金融商品取引法施行前にファンドを組成し、金融商品取引法施行後も引続き自ら私募を行っている場合(金融商品取引法施行後に他のファンドを組成し、自ら私募を行っている場合も同様) | ○ | 適格機関投資家特例業務(私募)を行う者として金商法第63条第2項の届出が必要 | 3か月 | |
| 金融商品取引法施行前にファンドを組成したが、金融商品取引法施行後は出資の勧誘は行わない場合 | × | 金商法は適用されない | ― | ||
◎…登録が必要、○…届出が必要、×…登録、届出は不要
| 特例業務届出者 の本店等を管轄 する財務局等 |
担当課 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 FAX番号 |
内線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東財務局 | 証券監督第2課 | 〒330-9716 | さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-600-1293(直通) 048-600-1232 |
|
| 近畿財務局 | 証券監督課 | 〒540-8550 | 大阪市中央区大手前4丁目1−76 大阪合同庁舎4号館 |
06-6949-6367(直通) 06-6949-6120 |
|
| 東海財務局 | 金融監督第3課 | 〒460-8521 | 名古屋市中区三の丸3−3−1 | 052-951-2498(直通) 052-973-0261 |
|
| 北海道財務局 | 金融監督第3課 | 〒060-8579 | 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 |
011-709-2311(代表) 011-746-0946 |
4316 |
| 東北財務局 | 金融監督第3課 | 〒980-8436 | 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 |
022-263-1111(代表) 022-261-1796 |
3710 |
| 北陸財務局 | 金融監督第1課 | 〒921-8508 | 金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎 |
076-292-7855(直通) 076-292-7878 |
|
| 中国財務局 | 金融監督第3課 | 〒730-8520 | 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎 4号館 |
082-221-9221(代表) 082-223-0479 |
3488 |
| 四国財務局 | 金融監督第1課 | 〒760-8550 | 高松市中野町26番1号 | 087-831-2131(代表) 087-862-8798 |
555 |
| 九州財務局 | 金融監督第3課 | 〒860-8585 | 熊本市春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎 |
096-206-9764(直通) 096-359-2821 |
|
| 福岡財務支局 | 金融監督第3課 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎4階 |
092-411-7281(代表) 092-411-9290 |
3716 |
| 沖縄総合事務局 | 金融監督課 | 〒900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-0095(直通) 098-860-1152 |
有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として、
○金融商品取引業者のうち、株式、債券といった流動性の高い有価証券を取扱う者又は投資運用業を行う者
○預貯金の受入れを行う金融機関(信用協同組合については金融庁長官に届出を行った者、農業協同組合及び漁業協同組合については金融庁長官が指定する者に限る。)
○保険会社
○法人(有価証券残高10億円以上)で金融庁長官に届出を行った者
○個人(有価証券残高10億円以上、かつ、口座開設後1年経過)で金融庁長官に届出を行った者
○民法組合等の業務執行者である法人・個人(組合の有価証券残高10億円以上、かつ、他の組合員の同意)で金融庁長官に届出を行った者
○投資事業有限責任組合
○厚生年金基金で金融庁長官に届出を行った者
○運用型信託会社で金融庁長官に届出を行った者、等
が指定されている。
1信託の受益権や集団投資スキーム(ファンド)持分を有する者から出資又は拠出された金銭、有価証券、為替手形、又は約束手形の全部を充てて取得する競走用馬に限る。 戻る▲
2出資対象事業に係る業務執行が全ての出資者の同意を得て行われる場合、かつ出資者の全てが出資対象事業に常時従事しているか、常時ではないが出資対象事業の継続に欠かせない専門的能力を発揮して従事している場合に限る。 戻る▲
3株券発行者である会社の役員、従業員、又はその会社の被支配会社の役員若しくは従業員(役員等)が、当該会社の他の役員等と共同して当該会社の買い付けを一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、各役員等の一回当たりの出資額が100万円に満たないものに基づく権利 戻る▲
1. 出資契約において、次に掲げる事項の定めがあること。
(1)運用を行う権限の全部を委託する旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称
(2)当該投資一任契約の概要及び当該投資一任契約に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合は、当該報酬の額の計算方法)
2. 出資契約及び当該投資一任契約において、次に掲げる事項の定めがあること。
(1)当該金融商品取引業者等は、出資者のため忠実に投資運用業を行わなければならないこと。
(2)当該金融商品取引業者等は、出資者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならないこと。
3. 出資契約及び当該投資一任契約において、当該金融商品取引業者等は、個別の取引ごとにすべての出資者に当該取引について説明を行い、当該すべての出資者の同意(次に掲げる事項のすべての定めがある場合において行う取引については、(1)の同意を含む。)を得なければ自己、その取締役若しくは執行役又はその運用を行う他の運用財産との間における取引を行うことを内容とした運用((1)及び(2)において「自己取引」という。)を行うことができない旨の定めがあること。
(1)すべての出資者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合は、その割合以上)であって、かつ、すべての出資者の有する権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合は、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には自己取引を行うことができる旨
(2)自己取引を行うことに同意しない出資者が当該取引の説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合は、その期間)以内に請求した場合には、行為者は、当該自己取引を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合は、その期間)を経過する日までに当該出資者の有する権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
4. 行為者が、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理し、その管理を当該金融商品取引業者等が監督すること。
5. 行為者に関する届出事項に変更があったときは、当該金融商品取引業者等が、遅滞なく、その旨を届け出ること。 戻る▲
5(1)商号、名称又は氏名 (2)法人であるときは、資本金の額又は出資の総額及び役員の氏名又は名称 (3)コンプライアンスに関する業務を統括する使用人又は当該使用人の権限を代行し得る地位にある使用人があるときは、これらの者の氏名 (4)主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 (5)他に事業を行っているときは、その事業の種類 戻る▲
1. 当該匿名組合契約の相手方が他の匿名組合契約の営業者であって、かつ、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、適格機関投資家等特例業務の届出を行った者(投資運用業を行う者に限る。)又は特例投資運用業の届出を行った者であること。
2. 行為者に関する届出事項に変更があったときは、当該匿名組合契約の相手方が、遅滞なく、その旨を届け出ること。 戻る▲
7顧客が特定投資家(適格機関投資家、国、日本銀行等のプロの投資家)である場合は、広告規制、契約締結前の書面交付、契約締結時の書面交付、禁止行為の一部、運用報告書の交付等の行為規制の適用が除外されます。 戻る▲