○ | 金融再生委員会 農 林 水 産 省 労 働 省 |
告示第1号 | 〔平成10年12月15日〕 |
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件 |
改正沿革 | 平成11年8月25日 | 金融再生委員会 農 林 水 産 省 労 働 省 |
告示第1号 |
改正沿革 | 平成12年6月23日 | 金融再生委員会 農 林 水 産 省 労 働 省 |
告示第1号 |
(資産の査定)
第 | 一条 金融機関等は、決算期日において、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府令第六十五号)第四条又は労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府・労働省令第一号)第二条に定めるところにより資産の査定を行うものとする。なお、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行にあっては、九月三十日においても同様の資産の査定を行うものとする。 |
(引当て等)
第 | 二条 金融機関等は、前条に規定する資産の査定の結果に基づき、次の各号に掲げる方法その他の商法(明治三十二年法律第四十八号)及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った方法により引当て等を行うものとする。ただし、金融機関等の業態等に応じ、別途引当て等の方法を定める場合には、当該方法によるものとする。
|
(有価証券の評価等)
第 | 三条 金融機関等は、商法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って、その保有する有価証券その他の資産の評価を行うものとする。 |
附 則 〔平成11年8月25日 金融再生委員会
農 林 水 産 省
労 働 省告示第1号〕
(施行期日)
第 | 一条 この告示は、公布の日から施行する。 |
(引当て等に関する規定の適用)
第 | 二条 改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件第二条第三号の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る引当て等から適用する。 |