平成19年2月8日
金融庁
船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について
1.パブリックコメント結果
金融庁では、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令案につきまして、平成18年11月28日(火)から12月28日(木)までの間、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。
なお、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
2.公布・施行日
船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照)は、本日付けで公布いたしました。公布の日(本日)から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2644)
船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令の概要
1.改正の経緯
会社法施行規則及び会社計算規則の改正(平成18年12月22日法務省令第87号)に伴い、次の内閣府令について所要の改正を行う。
(1)船主相互保険組合法施行規則
(2)証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令
(3)金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令
(4)信用金庫法施行規則
(5)協同組合による金融事業に関する法律施行規則
(6)信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令
(7)信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令
(8)保険業法施行規則
(9)資産の流動化に関する法律施行規則
(10)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(11)特定目的信託財産の計算に関する規則
(12)投資信託財産の計算に関する規則
(13)上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
(14)内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(15)保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(16)特定目的会社の計算に関する規則
(17)投資法人の計算に関する規則
(18)特定目的会社の社員総会に関する規則
(19)特定目的信託の権利者集会等に関する規則
2.改正の内容
(1)会社法施行規則の改正に伴う改正関係
株主総会等における議決権行使書面等の行使期限の明確化等に伴い、会社法施行規則と同様の改正を行うこととする。
(2)会社計算規則の改正に伴う改正関係
組織再編行為の計算規定の見直し等に伴い、会員証券取引所、保険会社及び投資法人について、会社計算規則と同様の改正を行うこととする。
(3)その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。