平成18年12月27日
金融庁
株式会社TTGホールディングス(旧商号 株式会社TTG)の有価証券届出書等に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)TTGホールディングスに係る有価証券届出書等虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年12月6日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金1億3133万円 平成19年2月28日(水)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
○被審人(株)TTGホールディングスは、関東財務局長に提出した
- 平成17年3月期有価証券報告書を組込情報とする平成17年5月23日提出の有価証券届出書及び同年6月29日提出の同有価証券届出書の訂正届出書
- 平成17年3月期有価証券報告書を組込情報とする平成17年8月5日提出の有価証券届出書
- 平成17年3月期有価証券報告書及び平成17年9月期半期報告書を組込情報とする平成18年1月6日提出の有価証券届出書
- 平成17年3月期有価証券報告書及び平成17年9月期半期報告書を組込情報とする平成18年3月10日提出の有価証券届出書
に基づく募集により株式等を取得させたが、上記平成17年3月期有価証券報告書には、連結経常利益が約118百万円の損失であったにもかかわらず、約204百万円と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が約1851百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に約34百万円と記載するなどした連結貸借対照表が掲載されており、上記平成17年9月期半期報告書には、連結純資産額が約481百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に約1087百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表が掲載されていた。
これは、売上原価の付替え等によるものであり、被審人の行った上記の行為は、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当する。
○被審人は、平成17年12月26日、関東財務局長に対し、上記平成17年9月期半期報告書を提出した。
これは、重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出した行為に該当する。
(2)課徴金の計算の基礎
○重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合の課徴金の額は、法172条第1項により、取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の1(ただし、当該有価証券が、株券等のときは、100分の2)に相当する額が課徴金の額となる。
本件においては、
- 平成17年5月23日提出の有価証券届出書及び同年6月29日提出の同有価証券届出書の訂正届出書について、
990,000,000円 × 2/100 = 19,800,000円 - 平成17年8月5日提出の有価証券届出書について、
3,500,000,000円 × 2/100 = 70,000,000円 - 平成18年1月6日提出の有価証券届出書について、
1,600,000円 × 2/100 = 32,000円
また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、30,000円となる。 - 平成18年3月10日提出の有価証券届出書について、
2,000,000,000円 × 2/100 = 40,000,000円
- 平成17年5月23日提出の有価証券届出書及び同年6月29日提出の同有価証券届出書の訂正届出書について、
○重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出した場合の課徴金の額は、法第172条の2第2項により、300万円(ただし、被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額が300万円を超えるときは、その額)の2分の1に相当する額が課徴金の額である。
本件においては、被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,507円)が、300万円を超えないことから、課徴金の額は300万円の2分の1に相当する額である150万円となる。
○以上より、課徴金の額は次のとおりとなる。
19,800,000円 + 70,000,000円 + 30,000円 + 40,000,000円
+ 1,500,000円 = 131,330,000円(参考) (株)TTGホールディングスは、旧(株)TTGが12月25日付けで商号変更したものである。
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