平成19年2月21日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、内閣府令(案)の具体的な改正内容については(別紙2~5)を参照)。

なお、関連する「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)」を、2月6日(火)より公表しております。

この案について御意見がありましたら、平成19年3月22日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3671,3672)


別紙1)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1.経緯

昨年6月の医療法の改正(注1)により、緊急医療、災害医療、へき地医療等の公益性の高い医療を行う社会医療法人制度が創設され、社会医療法人は社会医療法人債(証券取引法第2条第1項第3号に掲げる「特別の法律により法人の発行する債券」に該当。)の発行が認められることとなった。

社会医療法人債は、社債と同様に流通性の高い債券であると考えられることから、開示規制の対象とすべく、証券取引法施行令を改正するとともに(注2)、関係内閣府令を改正するものである。

  • (注1) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)において改正され、社会医療法人債に関する規定は平成19年4月1日に施行される。

  • (注2) 証券取引法施行令において、証券取引法第3条の規定により、原則、開示規制の適用が免除される「特別の法律により法人の発行する債券」のうち、「企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの」として、社会医療法人債を指定する。

2.改正の概要

主な改正の概要は次のとおりである。

  • (1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

    • (a)厚生労働省が定める予定の社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する準則に定める事業費用明細表を売上原価明細表と指定する。

    • (b)社会医療法人が提出する附属明細表は(a)の準則により作成するものとする。

    • (c)社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務(医業)を別記事業に指定する。

  • (2)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

    社会医療法人債券の性質を有する外国法人の発行する債券について、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の適用対象から除くための規定の整備を行う。

  • (3)企業内容等の開示に関する内閣府令

    • (a)様式の整備

      現行の有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書の様式について、社会医療法人債券に対応できるよう整備を行う。

      • 各様式の「記載上の注意」において、当該有価証券が社会医療法人債券である場合に、「社債」を「社会医療法人債」に読み替えるなどの規定を新設する。

      • 社会医療法人債券に係る固有の情報として、施設ごとの病床数、従業員数、診療患者数、診療収入等の記載を求める(「事業の状況」の「生産、受注及び販売の状況」の項目を「医療事業等の状況」に替えて記載。)

    • (b)社会医療法人が財団である場合の有価証券届出書等の添付書類として、寄附行為を規定する。

    • (c)臨時報告書の記載内容等について、社会医療法人に対応できるよう規定の整備を行う(「代表者の氏名」→「理事長の氏名」等)。

  • (4)証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令

    社会医療法人債券に係るいわゆる「プロ私募」及び「少人数私募」の要件を社債券と同様の要件とする。

3.施行期日

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成19年4月1日に施行する予定。

(注) 具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


サイトマップ

ページの先頭に戻る