(別紙1)

本件全体の概要

I . 目的

証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律65号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律66号)[並びに信託法(平成18年法律108号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律109号)]の施行に伴い、関係政令・内閣府令等について、所要の整備等を行う。

II . 施行日

平成19年9月30日(日)

(注) 金融商品取引法の「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、同日から施行され、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用。

III . 本件で公表する政令

(注) 下記政令により改正・廃止する政令の一覧は、[別紙2]を参照。

証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

  • (a)「証券取引法施行令」「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」をはじめとする88本の関係政令を改正するための政令。(あわせて、4本の政令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙3-1(PDF:35K)]、具体的内容は[PDF別紙3-2(PDF:1,990K)]を参照。

IV . 本件で公表する内閣府令

(注) 下記内閣府令により改正・廃止する内閣府令の一覧は、[別紙2]を参照。

1. 金融商品取引業等に関する内閣府令【新設】

  • (a)金融商品取引法3章(金融商品取引業者等)・3章の2(金融商品仲介業者)の規定等の委任を受けて所要の事項を定めるための内閣府令。(あわせて、8本の内閣府令を廃止し、1本の内閣府令を改正。)

  • (b)概要は[PDF別紙4-1(PDF:49K)]、具体的内容は[PDF別紙4-2(PDF:1,342K)]を参照。

2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令【新設】

  • (a)金融商品取引法4章(金融商品取引業協会)の規定等の委任を受けて所要の事項を定めるための内閣府令。(あわせて、2本の内閣府令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙5-1(PDF:12K)]、具体的内容は[PDF別紙5-2(PDF:74K)]を参照。

3. 金融商品取引所等に関する内閣府令【新設】

  • (a)金融商品取引法5章(金融商品取引所)・5章の2(外国金融商品取引所)の規定等の委任を受けて所要の事項を定めるための内閣府令。(あわせて、3本の内閣府令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙6-1(PDF:18K)]、具体的内容は[PDF別紙6-2(PDF:432K)]を参照。

4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令【新設】

  • (a)金融商品取引法6章(有価証券の取引等に関する規制)の規定等の委任を受けて所要の事項を定めるための内閣府令。(あわせて、7本の内閣府令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙7-1(PDF:13K)]、具体的内容は[PDF別紙7-2(PDF:375K)]を参照。

5. 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

  • (a)「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」をはじめとする証券取引法(金融商品取引法)関係の7本の内閣府令を改正するための内閣府令。(あわせて、3本の内閣府令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙8-1(PDF:20K)]、具体的内容は[PDF別紙8-2](PDF:377K)を参照。

6. 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

  • (a)「企業内容等の開示に関する内閣府令」をはじめとする証券取引法(金融商品取引法)の開示制度関係の17本の内閣府令を改正するための内閣府令。(あわせて、1本の内閣府令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙9-1 (PDF:22K)]、具体的内容は[PDF別紙9-2(PDF:3,608K)]を参照。

7. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令【新設】

  • (a)金融商品取引法24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)及び193条の2(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定の委任を受けて「内部統制報告制度」に関する所要の事項を定めるための内閣府令。

  • (b)概要は[PDF別紙10-1 (PDF:15K)]、具体的内容は[PDF別紙10-2 (PDF:258K)]を参照。

8. 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則【新設】

  • (a)金融商品取引法193条(財務諸表の用語、様式及び作成方法)の規定の委任を受けて「四半期財務諸表」等の用語、様式及び作成方法を定めるための内閣府令。

  • (b)概要は[PDF別紙11-1 (PDF:12K)]、具体的内容は[PDF別紙11-2 (PDF:392K)]を参照。

9. 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則【新設】

  • (a)金融商品取引法193条(財務諸表の用語、様式及び作成方法)の規定の委任を受けて「四半期連結財務諸表」の用語、様式及び作成方法を定めるための内閣府令。

  • (b)概要は[PDF別紙12-1 (PDF:12K)]、具体的内容は[PDF別紙12-2 (PDF:447K)]を参照。

10. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

  • (a)「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」及び「資産の流動化に関する法律施行規則」をはじめとする投資信託及び投資法人に関する法律及び資産の流動化に関する法律関係の12本の内閣府令を改正するための内閣府令。

  • (b)概要は[PDF別紙13-1(PDF:17K)]、具体的内容は[PDF別紙13-2(PDF:1,255K)]を参照。

11. 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令

12. 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

V . 本件で公表する共管命令

(注) 下記共管命令により改正・廃止する共管命令の一覧は、[別紙2]を参照。

1. 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

2. 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

  • (a)1本の内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省共管命令を改正するための命令。

  • (b)概要は[PDF別紙17-1(PDF:10K)]、具体的内容は[PDF別紙17-2(PDF:27K)]を参照。

3. 対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令

  • (a)1本の内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省共管命令を改正するための命令。

  • (b)概要は[PDF別紙18-1(PDF:10K)]、具体的内容は[PDF別紙18-2(PDF:16K)]を参照。

4. 金融商品取引業者営業保証金規則【新設】

5. 投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令

  • (a)2本の内閣府・法務省共管命令を廃止するとともに、営業保証金の取戻しの手続に係る事項を定めるための命令。(あわせて、1本の命令を廃止。)

  • (b)概要は[PDF別紙20-1(PDF:11K)]、具体的内容は[PDF別紙20-2(PDF:24K)]を参照。

6. 一般振替機関の監督に関する命令等の一部を改正する命令

7. 特別振替機関の監督に関する命令等の一部を改正する命令

8. 投資者保護基金に関する命令等の一部を改正する命令

9. 中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令

10. 農水産業協同組合貯金保険法施行規則等の一部を改正する命令

11. 労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令

12. 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

13. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令【新設】

  • (a)商品投資に関する事業の規制に関する法律37条において準用する同法30条1項の規定に関する所要の事項を定めるための内閣府・農林水産省・経済産業省共管命令。

  • (b)概要は[PDF別紙28-1(PDF:10K)]、具体的内容は[PDF別紙28-2(PDF:22K)]を参照。

14. 商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令を廃止する命令

15. 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令【新設】

  • (a)商品投資に係る事業の規制に関する法律第34条の規定の委任を受けて所要の事項を定めるための内閣府・経済産業省共管命令。

  • (b)概要は[PDF別紙30-1(PDF:10K)]、具体的内容は[PDF別紙30-2(PDF:13K)]を参照。

16. 商品投資販売業者の業務に関する命令を廃止する命令

17. 不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令

VI . 本件で公布する政令・内閣府令等のポイント

(注)各事項の参照条文について、以下の略称を用いる。

  • 上記 III の政令による改正後の「金融商品取引法施行令」及び「金融商品の販売等に関する法律施行令」 → 「金商法施行令」及び「金販法施行令」
  • 上記 IV 1の内閣府令 → 「金商業等府令」
  • 上記 IV 2の内閣府令 → 「協会府令」
  • 上記 IV 3の内閣府令 → 「取引所府令」
  • 上記 IV 5の内閣府令による改正後の「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」 → 「定義府令」
  • 上記 IV 6の内閣府令による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」及び「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」 → 「企業内容開示府令」、「特定有価証券開示府令」及び「監査証明府令」
  • 上記 IV 7の内閣府令 → 「内部統制府令」
  • 上記 IV 8の内閣府令 → 「四半期財務諸表等規則」
  • 上記 IV 9の内閣府令 → 「四半期連結財務諸表規則」
  • 上記 IV 12の内閣府令による改正後の「銀行法施行規則」、「保険業法施行規則」及び「信託業法施行規則」 → 「銀行法施行規則」、「保険業法施行規則」及び「信託業法施行規則」

1. 金融商品取引法の対象商品・取引の拡大

  • (1)いわゆる学校債の有価証券指定

    学校法人に対する貸付けに係る債権であって、有利子かつ在校生の父母等以外の者が取得すること等の要件を満たすものを、対象商品(有価証券)に追加する(金商法施行令1条・1条の3の4、定義府令4条・8条)。

  • (2)集団投資スキーム持分の定義からの除外

    • (a)出資者全員が関与しているものとして集団投資スキーム持分の定義から除外されるものの要件を定める(金商法施行令1条の3の2) 。

    • (b)保険・共済契約に基づく権利、各種法人(有限責任中間法人を除く。)への直接の出資・拠出に基づく権利及び弁護士等の業務を出資対象事業とする組合契約に基づく権利等は、形式的には金融商品取引法2条2項5号に掲げる権利(いわゆる集団投資スキーム持分)の定義に該当しうるが、他法令により行政の関与が確保されていること等により実質的に規制の必要がないことから、当該定義から除外する(金商法施行令1条の3の3、定義府令6条・7条)。

  • (3)デリバティブ取引の範囲

    • (a)保険・共済契約に基づく権利や債務保証契約等は、形式的には店頭デリバティブ取引の定義に該当しうるが、実質的に規制の必要がないことから、当該定義から除外する(金商法施行令1条の15)。

    • (b)国民経済計算など各種統計の数値を「金融指標」として追加し、これに基づくデリバティブ取引を規制対象とする(金商法施行令1条の18)。

    • (c)いわゆるクレジット・デリバティブ取引の支払事由として追加するものを定める(金商法施行令1条の13・1条の14、定義府令20条・21条)。

2. 対象業務の横断化・業務内容に応じた参入規制の柔軟化

  • (1)金融商品取引業の定義からの除外

    国、地方公共団体及び日本銀行等が行う行為やプロ顧客のみを相手方とする店頭デリバティブ取引等は、形式的には金融商品取引業に該当しうるが、実質的には規制を及ぼさなくとも投資者保護に支障がないことから、金融商品取引業の定義から除外する(金商法施行令1条の8の3、定義府令16条)。

  • (2)登録拒否要件(人的構成要件)の審査基準

    金融商品取引業の登録拒否要件(業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)の審査基準として、役員・使用人の資質に係る要件を定めるほか、特定の業務について、当該審査基準を明確化する(金商業等府令13条等)。

  • (3)最低資本金・営業保証金の要件

    第一種金融商品取引業を行う者の最低資本金要件を原則5,000万円とするなど、業務の種別に応じた最低資本金要件や営業保証金供託義務等を整備する(金商法施行令15条の7・15条の12)。

3. 集団投資スキームの自己募集・自己運用に関する規制の整備

  • (1)自己運用に係る運用権限の全部の外部委託

    主として有価証券等への投資運用を行う集団投資スキーム(ファンド)の運営者は、自己運用(金融商品取引法2条8項15号)を行う者として金融商品取引法の規制対象となりうるが、運用権限の全部を金融商品取引業者等に委託する場合は、一定の要件の下で、当該運営者の行う業務を金融商品取引業の定義から除外する(定義府令16条)。

  • (2)適格機関投資家等特例業務の特例

    • (a)集団投資スキーム持分の私募又は自己運用を行う者に適格機関投資家等特例業務の特例を適用する場合の要件は、当該集団投資スキームの出資者に1名以上の適格機関投資家がおり、適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下である場合とする(金商法施行令17条の12)。

    • (b)ある集団投資スキーム(子ファンド)の出資者に一般投資家から出資を受けた他の集団投資スキーム(親ファンド)の運営者等がいる場合(ファンド・オブ・ファンズ)は、(a)の要件の潜脱が生じないよう、原則として子ファンドの運営者には適格機関投資家等特例業務の特例を適用しない。ただし、親ファンドが投資事業有限責任組合(LPS)又は有限責任事業組合(LLP)である等の場合は、親ファンド及び子ファンドの出資者を合計して(a)の人数要件が満たされれば、子ファンドの運営者に適格機関投資家等特例業務の特例の適用を認める(金商業等府令235条)。

  • (3)外国集団投資スキームの自己運用の特例

    外国の集団投資スキームの運営者であっても、本邦居住者から出資・拠出を受けた金銭等を主として有価証券等に投資運用する場合には、自己運用(金融商品取引法2条8項15号)を行う者として金融商品取引法の規制対象となりうるが、「本邦居住者の投資家が10名未満の適格機関投資家」である場合には、一定の要件の下で、当該運営者の行う業務を金融商品取引業の定義から除外する(定義府令16条)。

4. 業者が遵守すべき行為規則の整備

  • (1)広告等の規制

    • (a)広告のほか、郵便、信書便、ファクシミリ送信、電子メール送信又はビラ・パンフレットの配布等、多数の者に同様の内容で行う情報提供を規制対象とする。ただし、法令等に基づき作成する書類、いわゆるアナリストレポート(勧誘に使用しないもの)、及びいわゆるノベルティグッズ(商品名、業者名、「リスクがある旨」及び「書面を十分に読むべき旨」のみを表示しているもの)の配布・提供による情報提供は除外する(金商業等府令72条)。

    • (b)広告等の表示方法として、明瞭・正確に表示し、特にリスク情報は最大の文字・数字と著しく異ならない大きさで表示する旨を定める(金商業等府令73条)。

    • (c)一般的な広告等の表示事項として、手数料等の情報、リスク情報(「リスクがある旨」、原因となる指標及び理由)及び重要な事項について顧客の不利益となる事実等を追加する。ただし、テレビ・ラジオCMや看板等による広告の表示事項としては、「リスクがある旨」及び「書面を十分に読むべき旨」を追加する(金商法施行令16条、金商業等府令74条・76条・77条)。

  • (2)契約締結前の書面交付義務

    • (a)書面の記載方法として、「十分に読むべき旨」及び特に重要な事項を12ポイント以上で最初に平易に記載し、次にリスク情報等を12ポイント以上で明瞭・正確に枠内に記載し、他の事項も8ポイント以上で明瞭・正確に記載する旨を定める(金商業等府令79条)。

    • (b)顧客が上場有価証券等に係る契約を締結する場合であって、1年以内に当該取引に係るリスク情報等を記載した上場有価証券等書面を交付している場合等には、契約締結前交付書面の交付を要しないこととする(金商業等府令80条)。

    • (c)書面の記載事項について、取引類型ごとにきめ細かく追加する(金商業等府令81条~96条)。

  • (3)契約締結時等の書面交付義務

    • (a)取引残高報告書等の作成・交付義務を定める(金商業等府令98条)。

    • (b)書面の記載事項について、取引類型ごとにきめ細かく定める(金商業等府令99条~109条)。

    • (c)契約締結時交付書面や取引残高報告書等の交付を要しない場合を定める(金商業等府令110条~112条)。

  • (4)各種禁止行為

    • (a)不招請勧誘の禁止規定は店頭金融先物取引に、勧誘受諾意思不確認勧誘及び再勧誘の禁止規定は金融先物取引に、それぞれ適用することとする(金商法施行令16条の4)。

    • (b)販売・勧誘局面の禁止行為として、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面等の交付に関してリスク情報等について顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないで契約を締結する行為や、個人顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話・訪問により勧誘する行為等を追加する(金商業等府令117条)。

  • (5)損失補てん等の禁止

    損失補てんの事故確認不要の場合として、新たに、認定投資者保護団体、弁護士会仲裁センター、国民生活センター及び認証紛争解決事業者等のあっせんによる和解等並びに一定の要件の下で弁護士(1千万円以下の場合)又は司法書士(140万円以下の場合)が顧客を代理して行う和解を定める(金商業等府令119条)。

5. 顧客の属性に応じた行為規制の柔軟化

  • (1)「一般投資家へ移行可能な特定投資家」の範囲

    「一般投資家へ移行可能な特定投資家」である法人の範囲は、地方公共団体、政府系機関、特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、金融商品取引業者・特例業務届出者及び外国法人等とする(定義府令23条)。

  • (2)「特定投資家へ移行可能な個人」の要件

    • (a)「特定投資家へ移行可能な個人」の要件は、当該個人が組合等の運営者である場合は、その出資総額が3億円以上であり、かつ、全構成員から移行について同意を得ていることとする(金商業等府令61条)。

    • (b)(a)以外の場合における「特定投資家へ移行可能な個人」の要件は、取引の状況等から合理的に判断して純資産額及び投資性のある金融資産が3億円以上と見込まれ、かつ、最初の契約を締結してから1年を経過していることとする(金商業等府令62条)。

  • (3)特定投資家と一般投資家との間の移行の手続

    • (a)移行の申出等の単位となる「契約の種類」は、有価証券関係、デリバティブ取引関係、投資顧問契約関係及び投資一任契約関係の4種類とする(金商業等府令53条)。

    • (b)移行の有効期間は原則として1年であるが、特例として、金融商品取引業者等が定める一定の日を期限日とするための要件を定める(金商業等府令54条等)。

6. 投資性の強い預金・保険・信託に対する規制の横断化

  • (1)「投資性の強い預金・保険・信託」の具体的範囲

    • (a)金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが適用されることとなる「投資性の強い預金等(「特定預金等」等)」の範囲は、デリバティブ預金、外貨預金及び通貨オプション組入型預金とする(銀行法施行規則14条の11の4等)。

    • (b)金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが適用されることとなる「投資性の強い保険等(「特定保険契約」等)」の範囲は、変額保険・年金、解約返戻金変動型保険・年金及び外貨建て保険・年金とする(保険業法施行規則234条の2等)。

    • (c)金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが適用されることとなる「投資性の強い信託(「特定信託契約」) 」の範囲は、一定の信託(公益信託、元本補てん型信託、普通預金等のみにより運用する信託、管理型信託及び物・権利の管理・処分信託)以外の信託に係る信託契約とする(信託業法施行規則30条の2等)。

  • (2)金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールの整備

    • (a)デリバティブ預金に関する広告等への表示事項及び契約締結前交付書面の記載事項として、「銀行が預入期間を延長する権利を行使した場合に、当該預金の金利が市場金利を下回ることにより、顧客に不利になるおそれがある旨」を追加する(銀行法施行規則14条の11の20・14条の11の27)。

    • (b)特定保険契約に係る契約締結前交付書面について、現行の監督指針で規定されている「契約概要」「注意喚起情報」等との関係を踏まえて記載事項等を整理する(保険業法施行規則234条の24)。

7. 利用者保護のためのその他の制度整備関係

  • (1)認定投資者保護団体制度の整備

    認定投資者保護団体の対象事業者として、業態を越えて、投資性の強い金融商品を取り扱う業者を幅広く指定する(金商法施行令18条の4の3、協会府令31条)。

  • (2)金融商品販売法の拡充

    • (a)金融商品の販売等に関する法律の対象取引に、海外商品デリバティブ取引を追加する(金販法施行令5条)。

    • (b)金融商品販売業者等の説明義務の対象となる顧客から、特定投資家を除外する(金販法施行令10条)。

8. 取引所の自主規制業務の適正な運営の確保関係

  • (1)自主規制業務の範囲

    取引所の自主規制業務として、金融商品取引法で法定されている上場・上場廃止に関する業務及び会員等の法令等遵守状況の調査のほか、売買審査(リアルタイム監視を除く。)、会員等の資格審査、会員等の処分業務及び開示情報の審査・上場会社の処分業務並びにこれらの業務に関する業務規程等の規則(上場・上場廃止基準等を除く。)の作成・変更・廃止等を追加する(取引所府令7条)。

  • (2)取引所の主要株主規制

    認可を受けて株式会社金融商品取引所の議決権の20%以上50%以下を取得・保有できる者は、地方公共団体とする(金商法施行令19条の3の3)。

9. 有価証券の性質・流動性に応じた開示規制の整備

  • (1)資産金融型証券に係る開示内容の充実

    特定有価証券に係る開示内容について、投資対象、運用者及び運用サービスに関する情報の充実を図るため、各様式の整備を行う(特定有価証券開示府令4号様式等)。

  • (2)上場会社の開示規制の充実

    • (a)四半期報告制度、内部統制報告制度及び有価証券報告書の記載内容に係る確認書制度の対象は、株券の上場会社(優先出資証券を上場する協同組織金融機関を含む。)とする(金商法施行令4条の2の5・4条の2の7・4条の2の10)。

    • (b)四半期報告書の提出期限は、各期間(第4四半期を除く。)経過後45日以内とする。ただし、銀行・保険会社の第2四半期報告書については、当該期間経過後60日以内とする(金商法施行令4条の2の10)。

    • (c)「四半期報告書」、「四半期財務諸表」、「四半期連結財務諸表」、「四半期レビュー報告書」、「内部統制報告書」及び「確認書」の用語・様式・作成方法等を定める(企業内容開示府令・四半期財務諸表等規則・四半期連結財務諸表規則・監査証明府令・内部統制府令)。

  • (3)集団投資スキーム持分等に係る開示規制

    • (a)有価証券とみなされる金融商品取引法2条2項各号の権利(信託受益権、持分会社の社員権、集団投資スキーム持分等)は原則として開示規制は適用されないが、いわゆる年金信託の受益権など一定のものを除き、出資総額の50%を超える額を有価証券に投資する事業を行う場合については、開示規制を適用する(金商法施行令2条の9 ・2条の10)。

    • (b)みなし有価証券の取得の勧誘等により、500名以上の者が当該有価証券を取得することとなる場合は、有価証券の募集・売出しに該当するものとする(金商法施行令1条の7の2・1条の8の2)。

10. 組織再編成に係る開示規制

  • (a)会社の組織に関する行為であってそれに伴う有価証券の交付が開示規制の対象となるもの(組織再編成)や組織再編成に係る開示規制の対象者(組織再編成対象会社)等の範囲を定める(金商法施行令2条・2条の2)。

  • (b)組織再編成に係る有価証券届出書を新設し、通常の有価証券届出書の記載内容に加え、当該組織再編成に関する所要の事項の記載を求める(企業内容開示府令2号の6様式)。

11. 適格機関投資家の範囲拡大

  • (a)会社が適格機関投資家となるための要件について、有価証券報告書提出の要件を撤廃し、有価証券残高基準を100億円から10億円に引き下げる。その他の法人や個人についても、同様の要件の下で対象とする。また、運用型信託会社のうち当局に届出を行った者を対象に加える(定義府令10条)。

  • (b)信用協同組合については、当局に届出を行った者に限ることとする(定義府令10条)。

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