平成20年3月28日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成19年12月26日(水)から平成20年1月28日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)」等を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、6の個人及び団体から延べ28件のご意見等を提出いただきました。ご意見等を提出いただいた皆様には、本改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF別紙1、PDF:152K)をご覧ください。

また、提出いただいたご意見等を踏まえて策定した「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の概要及び本文は別紙2~4のとおりです。

本府令は、本日(3月28日)公布され、施行日は平成20年4月1日となっております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3671)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:152KB)
(別紙2) PDF概要(PDF:17KB)
(別紙3) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDF:73KB)
(別紙4) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 新旧対照表(PDF:102KB)

※下記の内閣府令についても一部改正を行っておりますが、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

  • 公認会計士等登録規則(昭和42年大蔵省令第8号)
  • 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)
  • 公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)

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