平成20年11月7日
金融庁

株式会社ヴァリックほか1社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ヴァリック役員による内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年10月17日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金34万円  平成21年1月8日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第5号に掲げる事実

    被審人は、

    • (株)ヴァリックの役員であったが、同社の業務執行を決定する機関が(株)AOKIホールディングスとの間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実を、その職務に関し知り、この事実が公表される平成19年11月15日午後3時30分より前の同日に、(株)ヴァリックの株券合計8株を総額93万4000円で買い付け、

    • (株)ラヴィスと秘密保持契約を締結していた(株)ヴァリックの役員として、同契約を履行していたものであったが、(株)ラヴィスの業務執行を決定する機関が(株)AOKIホールディングスとの間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実を、同契約の履行に関し知り、この事実が公表される平成19年11月15日午後3時30分より前の同月14日及び同月15日に、(株)ラヴィスの株券合計12株を総額97万2000円で買い付け

    たものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第175条第1項に基づき、課徴金額は、

    (重要事実が公表された翌日の終値) ×(買付株数)
    -(買付価格) ×(買付株数)

    で算出される。

    したがって、重要事実の公表翌日の平成19年11月16日の(株)ヴァリックの株価の終値は、142,000円、(株)ラヴィスの株価の終値は、92,800円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

    • (株)ヴァリック株券について

      (142,000円×8株)-(115,000円×1株+117,000円×7株)=202,000円

      課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、20万円となる。

    • (株)ラヴィス株券について

      (92,800円×12株)-(80,800円×8株+80,000円×2株+82,800円×2株)=141,600円

      課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、14万円となる。

    以上より、課徴金の額は、200,000円+140,000円=34万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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