平成21年11月18日
金融庁

株式会社コンコードについて

株式会社コンコード(以下「コンコード社」といいます。)に対する関東財務局の検査の結果、法令違反が認められたとして、平成21年10月29日、証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告(勧告の内容については、こちらをご覧ください。新しいウィンドウで開きます)が行われたことを受けて、同日、関東財務局がコンコード社に対し、金融商品取引業の登録取消等の行政処分(PDF行政処分の内容については、こちらをご覧ください。新しいウィンドウで開きます)を行いました。

これに対し、コンコード社は、処分理由として掲げる法令違反行為をした事実はないとして、 同月30日付で国を相手方として行政処分の取消しを求める訴訟を東京地方裁判所に提訴したところです。

当事者   原告 コンコード社
    被告 国
事件番号   東京地方裁判所 平成21年(行ウ)第556号
事件名   登録取消処分取消等請求事件

金融庁・関東財務局としては、訴状等の内容を検討し、適切に対応する所存です。

また、金融庁・関東財務局には、コンコード社が本年11月24日に組合員集会を開催し、ファンドの解散を決議するとしており、これが決議された場合には、組合員(各ファンドの出資者)に対し各ファンドで保有している未公開株式の分配(名義書換)を行うとしているとの情報が寄せられています。

一般的に、未公開株式については、上場されなければ売買を成立させることは極めて困難であり換金する方法はほとんどないといったリスクがあるとされています。

なお、金融庁・関東財務局としては、コンコード社に対し、本年10月29日付の行政処分において、顧客が出資等をした財産の運用・管理状況等について、顧客に対し、十分に説明すること等の業務改善命令を既に発出しているところです。

以 上

(関東財務局のウェブサイトにも同様の内容が掲載されています。)

「株式会社コンコードについて」(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3638、2664)

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