平成23年8月9日
金融庁
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社に係る大量保有報告書等の不提出に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信(株)に係る大量保有報告書等の不提出について検討した結果、違反事実が認められたため、平成23年6月24日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第6号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:124KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金119万円
(2)納付期限平成23年10月11日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号に掲げる事実
被審人モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信(株)(以下「被審人」という。)は、重要提案行為等を行うことを目的とせずに保有する金融商品取引所に上場されている表1「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、それぞれの「基準日」欄記載の年月日に、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、法定の除外事由がないのに、その住所又は居所を管轄する財務省関東財務局長に対し、「報告書」欄記載の大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)を「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、提出しなかったものである。
番号 | 発行体 | 報告書 | 基準日 | 法定提出期限 | 提出事由 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扶桑化学工業株式会社 | 変更報告書No.12 | 平成21年7月15日 | 平成21年7月23日 | 報告義務発生日より前の基準日(金融商品取引法第27条の26第3項に規定する意味を有する。以下同じ。)において発行済株式等総数の6.64%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計32万7400株保有することとなり、発行済株式等総数(630万2200株)の5.20%の大量保有者となった。 |
2 | 扶桑化学工業株式会社 | 変更報告書No.13 | 平成21年7月31日 | 平成21年8月7日 | 報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の5.20%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計24万3400株保有することとなり、発行済株式等総数(630万2200株)の3.86%の保有者となった。 |
3 | 株式会社鈴木 | 変更報告書No.5 | 平成21年7月31日 | 平成21年8月7日 | 報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の6.09%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計24万2600株保有することとなり、発行済株式等総数(619万5000株)の3.92%の保有者となった。 |
4 | 株式会社遠藤製作所 | 変更報告書No.1 | 平成21年7月31日 | 平成21年8月7日 | 報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の5.10%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計29万1600株保有することとなり、発行済株式等総数(944万1800株)の3.09%の保有者となった。 |
5 | 株式会社アクセル | 大量保有報告書 | 平成21年8月14日 | 平成21年8月21日 | 基準日において株券を合計65万6900株保有することとなり、初めて発行済株式等総数(1257万株)の5%を超える大量保有者となった。 |
6 | 富士機械製造株式会社 | 変更報告書No.1 | 平成21年10月15日 | 平成21年10月22日 | 報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の5.86%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計338万7400株保有することとなり、発行済株式等総数(4891万1874株)の6.93%の大量保有者となった。 |
3課徴金の計算の基礎
上記2の表に掲げる事実につき
(1)金融商品取引法第172条の7の規定により、被審人の大量保有報告書等の不提出に係る課徴金の額は、
イ(当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限翌日の最終の価格)×(当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限翌日の発行済み株式総数)
に
ロ 10万分の1
を乗じて得た額となる。
-
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨てた額が、納付すべき課徴金の額となる(以下の表2「課徴金の額」欄の額)。
表1の番号 | 当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限翌日の最終の価格 (円) |
当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限翌日の発行済株式総数 (株) |
課徴金の額 (当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限翌日の最終の価格×当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限翌日の発行済株式総数/100,000) (円) |
---|---|---|---|
1 | 900 | 6,302,200 | 50,000 |
2 | 885 | 6,302,200 | 50,000 |
3 | 501 | 6,195,000 | 30,000 |
4 | 305 | 9,441,800 | 20,000 |
5 | 3,660 | 12,570,000 | 460,000 |
6 | 1,205 | 48,911,874 | 580,000 |
○ 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記課徴金の額は1万円未満の端数を切捨て
(注)最終の価格がないときには、当該提出すべき大量保有報告書等の提出期限の翌日後の直近に金融商品取引所が公表した価格。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)