平成25年3月12日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」、 「主要行等向けの総合的な監督指針(案)」等及び「金融検査マニュアル(案)」の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下の通りです。

1.自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)について

平成24年12月にバーゼル銀行監督委員会より、「バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)」が公表されたところです。今般の告示改正は、上記FAQを受けた改正です。

(注)今般の改正は、国際統一基準を対象とするものであり、国内基準の取扱いは、現在検討中です。

本告示(案)は、いただいた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は3月12日(火)から3月18日(月)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、本年3月末までに告示を公布し、平成25年3月31日(日)から適用する予定です。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(新旧対照表)

別紙1(PDF:64KB)

2 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(新旧対照表)

別紙2(PDF:55KB)

3 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(新旧対照表)

別紙3(PDF:60KB)

4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(新旧対照表)

別紙4(PDF:59KB)

2.「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について

本件については、先般意見募集を行った自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正に伴い、改正を行うものです。

○ 本件で公表する監督指針案
具体的な内容

5 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙5(PDF:83KB)

6 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙6(PDF:83KB)

7 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙7(PDF:74KB)

8 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

別紙8(PDF:44KB)

3.「金融検査マニュアル」の一部改定(案)について

本件については、平成24年12月7日に公布した自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正等に伴い、改定を行うものです。

○ 本件で公表する金融検査マニュアル案
具体的な内容

9 金融検査マニュアル(案)(新旧対照表)

別紙9(PDF:150KB)

これらの案について御意見がありましたら、平成25年3月18日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1)から(別紙3)及び(別紙5)から(別紙7)について
金融庁監督局総務課健全性基準室
(別紙4)及び(別紙8)について金融庁監督局証券課証券モニタリング室
(別紙9)について金融庁検査局総務課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス :
・(別紙1)から(別紙8)について : 03-3506-6116
・(別紙9)について : 03-3506-6118
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)から(別紙3)及び(別紙5)から(別紙7)について
金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
(別紙4)及び(別紙8)について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)
(別紙9)について金融庁検査局総務課調査室(内線2651)

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