平成26年6月6日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について

金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件で公表する政令・内閣府令案等の概要

  • (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正

    投資信託及び投資法人が主として投資対象とすることができる資産である特定資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。

  • (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正

    投資法人が資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的とする場合はその旨を規約に記載することとされているが、不動産等資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。

  • (3)投資信託財産の計算に関する規則の改正

    (1)の改正に伴い、損益及び剰余金計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資信託財産の計算に関する事項について定める。

  • (4)投資法人の計算に関する規則の改正

    (1)の改正に伴い、損益計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資法人の計算に関する事項について定める。

  • (5)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正

    (1)の改正に伴い、投資信託及び投資法人に係る有価証券届出書に、有価証券及び不動産以外の特定資産について、当該特定資産の概況その他の投資判断に重要な影響を及ぼす事項を分かりやすく記載することとするなど、所要の整備を行う。

その他、所要の改正を行う。

施行期日等(予定)

公布と同時に施行する。

規制の事前評価書

要旨(PDF:64KB)規制の事前評価書(PDF:63KB)

※ 意見募集の対象ではございません。

この案について御意見がありましたら、平成26年7月7日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課市場機能強化室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~4、6~8)について…総務企画局市場課(内線3621、2386)
(別紙5)について…総務企画局企業開示課(内線3669)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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