平成27年2月6日
金融庁
流動性カバレッジ比率規制に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、流動性カバレッジ比率規制に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
※ 流動性カバレッジ比率とは、ストレス下において30日間に流出すると見込まれる資金(分母)を賄うために、短期間に資金化可能な資産(分子)を十分に保有しているかを表す指標。
具体的な内容については、以下をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
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2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
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3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
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4 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) |
(注)上記の監督指針の改正は、国際基準行に対し、平成27年3月31日(流動性カバレッジ比率に係る告示(平成26年10月31日公布)の適用日)から適用します。但し、流動性に係る経営の健全性の状況の開示の項目に関しては、平成27年6月30日から適用します。
具体的な内容 | |
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5 金融検査マニュアル(案)(新旧対照表) |
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6 金融持株会社に係る検査マニュアル(案)(新旧対照表) |
(注)上記の検査マニュアルの改正は、国際基準行に対し、平成27年3月31日(流動性カバレッジ比率にかかる告示(平成26年10月31日公布)の適用日)から適用します。但し、情報開示の項目に関しては、平成27年6月30日から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成27年3月9日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
別紙1~3について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725,3489)
別紙4について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)
別紙5、6について金融庁検査局審査課調査室(内線2591)
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~3について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725,3489)
別紙4について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)
別紙5、6について金融庁検査局審査課調査室(内線2591)