平成26年10月10日
金融庁

「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」の改正(案)の公表について

今般、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」の改正に対応するため、EDINETに提出される開示書類等の技術的基準の改正(案)を以下のとおり作成しましたので公表します。

  • 1.適用

    平成26年12月1日から適用します。

  • 2.改正(案)の概要

    次の法令改正内容の反映

    • 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「特定有価証券開示府令」という。)の改正による募集事項等記載書面の様式新設
    • 特定有価証券開示府令の改正による自己株券買付状況報告書の様式新設

なお、これらの府令改正の内容については、平成26年7月2日に公布の改正府令(こちら)を参照してください。

この案について御意見がありましたら、平成26年11月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3655、3844)

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