平成27年9月15日
金融庁
金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正案の再公表について
金融庁では、金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正案を平成27年8月7日(金)から同年9月7日(月)までの間、意見募集を行いました。
その間、意見募集を電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載するにあたり、ファイルの添付漏れがありましたので、お詫びするとともに、平成27年9月15日(火)から同年10月14日(水)までの間、再度意見募集を行います。なお、既にご提出いただいております意見につきましては、新たなパブコメ期間内に提出されたものとしてお取り扱いいたしますので、再提出していただく必要はございません。
以下、平成27年8月7日(金)公表内容と同様
(ただし、施行期日、意見募集締切日を修正)
金融庁では、金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣府令等及び監督指針の改正案を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。
本件の概要は以下のとおりです。
1.改正の概要
○金融機関が、金融庁に対して新規に登録等を申請する場合には、一般的に、役員の氏名の記載が必要とされています。金融機関の役員に変更がある際にも、各業法において、その旨の届出が必要とされています。
○他方、内閣府令等においては、旧姓を使用した場合の上記申請については、本人確認の手続を含め、特段規定がありません。
○これを踏まえ、新たに金融機関の役員に就任した場合の金融庁への氏名届出に際し、本名とともに、旧姓を併記することを可能とするため、内閣府令等及び監督指針につき、所要の改正を行うものです。
2.施行期日(予定)
平成27年11月下旬
具体的な内容については(別紙1~41)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成27年10月14日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6220
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
政策課広報室(内線3114、3125)
総務企画局企画課(内線3645、3520)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙1)無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)【新旧対照表】(PDF:78KB)
(別紙2)証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)【新旧対照表】(PDF:59KB)
(別紙3)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:136KB)
(別紙4)長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)【新旧対照表】(PDF:140KB)
(別紙5)信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)【新旧対照表】(PDF:176KB)
(別紙6)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)【新旧対照表】(PDF:46KB)
(別紙7)貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)【新旧対照表】(PDF:277KB)
(別紙8)中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)【新旧対照表】(PDF:46KB)
(別紙9)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:166KB)
(別紙10)保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)【新旧対照表】(PDF:276KB)
(別紙11)金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号) 【新旧対照表】(PDF:99KB)
(別紙12)資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)【新旧対照表】(PDF:165KB)
(別紙13)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)【新旧対照表】(PDF:177KB)
(別紙14)金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)【新旧対照表】(PDF:237KB)
(別紙15)信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)【新旧対照表】(PDF:620KB)
(別紙16)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)【新旧対照表】(PDF:150KB)
(別紙17)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)【新旧対照表】(PDF:467KB)
(別紙18)金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)【新旧対照表】(PDF:67KB)
(別紙19)金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)【新旧対照表】(PDF:242KB)
(別紙20)金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)【新旧対照表】(PDF:76KB)
(別紙21)前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)【新旧対照表】(PDF:207KB)
(別紙22)資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)【新旧対照表】(PDF:151KB)
(別紙23)資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)【新旧対照表】(PDF:132KB)
(別紙24)認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)【新旧対照表】(PDF:38KB)
(別紙25)資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)【新旧対照表】(PDF:75KB)
(別紙26)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)【新旧対照表】(PDF:94KB)
○本件で公表する共管命令
(別紙28)電子記録債権法施行規則(平成二十年内閣府・法務省令第四号)【新旧対照表】(PDF:123KB)
(別紙29)労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)【新旧対照表】(PDF:171KB)
(別紙30)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年三月三日大蔵省・農林水産省令第一号)【新旧対照表】(PDF:270KB)
(別紙31)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年三月三日大蔵省・農林水産省令第二号)【新旧対照表】(PDF:270KB)
(別紙32)農林中央金庫法施行規則(平成十三年九月十三日内閣府・農林水産省令第十六号)【新旧対照表】(PDF:239KB)
○本件で公表する監督指針
(別紙33)主要行等向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:56KB)
(別紙34)中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:117KB)
(別紙35)保険会社向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:60KB)
(別紙36)少額短期保険業者向けの監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:79KB)
(別紙37)認可特定保険業者向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:75KB)
(別紙38)貸金業者向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:298KB)
(別紙39)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)【新旧対照表】(PDF:87KB)