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平成28年2月3日
(令和元年12月16日更新)
金融庁

お知らせ(制度改正)

平成27年金融商品取引法改正等による
「適格機関投資家等特例業務」及び「特例投資運用業務」に
関する新制度の導入(追加届出の必要等)について

今回の法改正とその施行により、主に以下の新しい制度が特例業者 及び 特例投資運用業者に適用されます。

既存業者について、提出が必要となる届出書は、2.追加届出についてで案内していますが、詳細については、1.制度改正の概要で確認願います。

<目次>

  • 1.制度改正の概要【平成27年改正金商法等の主な内容】(※詳細はこちら

    • (1) 届出事項・添付書類の拡充等(※詳細はこちら

      ※届出内容が大幅に追加されるとともに、届出の際に必要な添付書類が拡充されます。

      ※改正法施行後、届出事項のうち内閣府令で定める事項について、直ちに、全ての営業所等 又は 自社のウェブサイト等での公衆縦覧が必要です。

    • (2) 欠格事由の導入(※詳細はこちら

      ※欠格事由に該当する者は、業務を行うことができません。届出を行う前に、必ず、欠格事由がないことの確認が必要です。(なお、既存の業者については、5年間の経過措置が設けられています。)

    • (3) 行為規制の拡充等(※詳細はこちら

      ※改正法施行後、直ちに行為規制や帳簿書類の作成・保存義務が適用されますので、予め改正法を確認し、対応が必要です。なお、違反行為が認められた場合、行政処分の対象となります。

      ※事業報告書の作成義務及び説明書類の公衆縦覧義務が課されるため、当該対応も必要です。

    • (4) 問題のある適格機関投資家等特例業者 及び 特例投資運用業者への対応の強化(※詳細はこちら

      ※監督上の処分が導入されるほか、検査権限等が強化され、また、裁判所の禁止・停止命令の対象も拡大されます。なお、罰則が強化されます。

    • (5) 出資者の範囲の限定等(法施行後の自己募集)(※詳細はこちら

      ※適合性の原則が適用されることとなっており、広く一般を対象としたファンドの取得勧誘を行うことは禁止されます。なお、ファンドに出資可能な者は法令上限定列挙されています。

  • 2.追加届出について(※詳細はこちら

    ※上記の、改正法施行に伴い、既存業者は、経過措置期間(平成28年8月31日提出期限)内に『追加届出』の提出が必要です。期間内に提出が無い場合は、行政処分の対象となりますので、提出漏れが無いよう準備の上、早めに提出願います。

1.制度改正の概要

  • ○平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者(以下、「特例業者」)に関する金融商品取引法(以下、「同法」)の一部を改正する法律(以下、「平成27年改正金商法」)が成立し、同年6月3日に公布されました。

  • ○今回の法改正は、特例業務だけでなく、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第65 号)附則第48 条第1項に規定する業務を行う業者(以下、「特例投資運用業者」)にも適用されます。

  • ○当庁では、今回の法改正に関連する政令・内閣府令案及び監督指針案を公表し、広く意見募集を行いました(パブリック・コメントの募集期間:平成27年11月20日~同年12月21日)。

  • ○寄せられたご意見等を受けて、平成28年2月3日、パブリック・コメントに対する当庁の考え方を公表するとともに、同日付で政令・内閣府令案及び監督指針案の内容の一部を見直して公布を行ったところです。

  • 平成27年改正金商法は、公布の日(同年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、政令により、一部の経過措置が置かれているものを除いては、平成28年3月1日から施行されます

(1)届出事項・添付書類の拡充等

  • ア. 届出事項・添付書類の拡充

    • arrow新制度の導入後、これまでの届出事項・添付書類に、以下の届出事項・添付書類が追加されます。

    • arrow電子化促進のため、電子媒体(CD-R)と添付資料による提出を原則としますが、届出事項の記載漏れや添付書類の添付漏れなど、提出書類に不備がある場合には、金融商品取引法第63条第2項に基づく届出が行われたことにならないため、届出の前に、追加された届出事項・添付書類を含め、不備がないことを確認してください。

    • arrow新しい届出書の様式(別紙様式第20号(金商業者等が特例業務を行う場合は別紙様式第21号))は、以下のページに掲載しています

    (参考)金融庁ウェブサイト:適格機関投資家等特例業務等を行うみなさまへ

    http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160203-2.html

    【届出事項】

    • ●特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

    • ●内閣府令に定める事項(※1)

    ※1内閣府令に定める事項

    • 出資対象事業持分の投資内容

    • 全ての適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数

    • 事業者に対する円滑な資金供給を行うことを目的として特例業務を行う場合には(後出(5)イ.を参照)、財務諸表等の監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称 など

    【添付書類】

    • ●誓約書(欠格事由(後出(2)を参照)に該当しないこと等)

    • ●届出者が法人の場合には、定款及び登記事項証明書

    • ●内閣府令に定める事項(※2)

    ※2内閣府令に定める事項

    • 届出者(法人の場合は役員)・重要な使用人の履歴書・住民票抄本

    • 重要な使用人(法人の場合は役員を含む)が精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに暴力団等に該当しない者であることを当該役員・重要な使用人が誓約する書面

    • 適格機関投資家が投資事業有限責任組合(LPS)である場合においては、LPS契約に基づき当該LPS契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額及び当該LPSの借入金の額

      注:適格機関投資家がLPSのみである場合、5億円以上の運用資産残高(借入を除く)を有するものでなければ、特例業務の適格機関投資家として、認められません。

      (※既存業者は、要件を満たす適格機関投資家を手当てしない限り、自己募集を行うことはできません。ただし、法施行前に自己募集を終えた出資金に限っては、引き続き自己運用を行うことが可能です。)

    • 組成するファンドの出資金総額並びに届出者(当該特例業者)と密接な関係を有する者(後出(5)ア.※14のうち「届出者(当該特例業者)と密接な関係を有する者」を参照。但し、当該特例業者の役員・使用人、親会社等は除く。)及び投資に関する事項について知識及び経験を有するもの(後出(5)イ.※16を参照)からの出資金総額

      注:「当該特例業者と密接な関係を有する者」及び「投資に関する事項について知識及び経験を有するもの」からの出資割合が出資総額の2分の1以上である場合は、特例業務として認められません。

  • イ. 届出事項の公表

    • arrow今回の法改正に伴う新制度の導入により、特例業者等は、届出事項のうち「内閣府令で定める事項」(※3)について、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への据置きによる公衆縦覧、又は自社のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。

    • arrowこの公衆縦覧・公表は、既存業者については2.追加届出についてにおける追加届出の提出後遅滞なく、施行日以降に新たに届出を行う者については届出後遅滞なく、行う必要がありますので、ご注意ください。

    ※3届出事項のうち、以下を除く全ての事項(別紙様式第20号の2)

    • 適格機関投資家の商号、名称又は氏名

    • 届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人の場合は、国内における代表者又は国内における代理人の状況

(2)欠格事由の導入

  • arrow新制度導入後、以下の欠格事由に該当する者は、特例業務等を行ってはならないこととなります。

  • arrow届出書の添付書類として、こうした欠格事由に該当しないことについての誓約書(前出(1)ア.【添付書類】)を提出する必要があることなどに鑑み、届出を行う前には、必ず、欠格事由がないことを確認してください。

    【欠格事由】

    • ●金融商品取引法第29条の4第1項第1号イからハまでに規定する者(金融商品取引業の登録が取り消された日から5年以内など)に該当する者(※4)

    • ●法人について

      • 同項第2号に規定する者(役員・重要な使用人が精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者等)に該当する者

      • 役員・重要な使用人のうちに暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年以内(暴力団員等)に該当する者のある法人

    • ●個人について

      • 同項第3号に規定する者(当該個人・重要な使用人が精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者等)に該当する者

      • 暴力団員等又は重要な使用人のうちに暴力団員等のある者

    • ●外国法人について、国内における代表者を定めていない者(※5)

    • ●外国に住所を有する個人について、国内における代理人を定めていない者(※5)

    • ●外国法人及び外国に住所を有する個人について、主たる営業所・事務所、特例業務等を行う営業所・事務所の所在するいずれかの外国の同法第189条第1項に規定する外国金融商品規制当局の同法第189条第2項第1号の保証(MoU等)がない者(※6)

    ※4既存業者は、平成27年改正金商法施行日より5年間の経過措置あり。

    ※5既存業者は、平成27年改正金商法施行日より6か月間の経過措置あり。

    ※6既存業者は、適用除外あり。

(3)行為規制の拡充等

  • ア. 行為規制の拡充

    • arrow現在、既に規定のある虚偽説明及び損失補塡の禁止に加えて、新制度導入後は、以下の行為規制を遵守する必要があります。

    • arrow届出を行う前には、必ず、行為規制を確認した上で、契約締結前に出資者に交付する書面を予め作成するなど、行為規制を遵守した業務運営を行うために必要な措置を講じてください(※7)。

    ※7プロ間の自由な取引を阻害しない観点から、特定投資家との間の取引については、特定投資家への告知義務等についての規定(同法第3章第1節第5款(同法第34条から第34条の5まで))を適用することとしています。

    【行為規制】

    • ●顧客に対する誠実義務(同法第36条第1項)

    • ●名義貸しの禁止(同法第36条の3)

    • ●広告等の規制(同法第37条)

    • ●契約締結前の書面の交付(同法第37条の3)

    • ●契約締結時等の書面の交付(同法第37条の4)

    • ●断定的判断の提供の禁止(同法第38条第2号)

    • ●内閣府令で定める行為の禁止(同法第38条第9号)

    • ●適合性の原則等(同法第40条)

    • ●分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止(同法第40条の3)

    • ●金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止(同法第40条の3の2)

    • ●忠実義務・善管注意義務(同法第42条)

    • ●自己取引等の禁止(同法第42条の2)

    • ●分別管理(同法第42条の4)

    • ●運用報告書の交付(同法第42条の7)

  • イ. 帳簿書類の作成・保存

    • arrow新制度導入後、特例業務等に関する帳簿書類として、内閣府令で定める書類(※8)を作成し、これを一定期間保存することとされています。

    • arrow届出を行う前には、必ず、帳簿書類を確実に作成・保存するために必要な措置を講じてください。

    ※8帳簿書類一覧

    私募・運用の別 帳簿書類 保存期間
    私募・運用のいずれの場合も
    • プロ投資家からアマ投資家への転換の承諾をする場合の交付書面

    • 個人であるアマ投資家からプロ投資家への転換の際の法令適用の特例事項についての交付書面

    • 契約締結前交付書面

    • 契約締結時交付書面

    • 契約変更書面

    • 法人であるアマ投資家からプロ投資家への転換の承諾の際の同意書面

    5年
    私募の場合
    • 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録

    • 顧客勘定元帳

    10年
    運用の場合
    • 登録投資法人との資産運用委託契約や投資一任契約等の財産の運用その他の法律行為の内容を記載した書面

    • 運用財産に係る運用報告書

    • 運用明細書

    10年
  • ウ. 事業報告書・説明書類の導入

    • arrow平成27年改正金商法施行日以降に開始する事業年度分より、事業年度毎に事業報告書(別紙様式第21号の2)を作成し、特例業務等の届出を行った所管の財務局等に提出する必要があります。

    • arrowまた、事業報告書に記載されている事項のうち、投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるもの(別紙様式第21号の3)を記載した説明書類を作成し、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への据置きによる公衆縦覧、又は自社のウェブサイトへの掲載等の方法により公表する必要があります。

    • arrow以上の事業報告書の提出及び説明書類の公表については、いずれも法令で期限(※9)が設けられていることから、届出にあたっては、それぞれの期限を遵守するために必要な措置を講じてください。

    ※9

    • 事業報告書の提出期限は、毎事業年度経過後3か月以内

    • 説明書類の公表期限は、毎事業年度経過後4か月以内

      ※説明書類に代えて、事業報告書の写しをもって公表することも可能です。

    • なお、外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。

      ※事業報告書及び説明書類の様式は、こちら

(4)問題のある適格機関投資家等特例業者 及び 特例投資運用業者への対応強化

  • ア. 監督上の処分の導入

    • arrowこれまで、問題のある特例業者等に対しては警告書を発出していましたが、新制度により、問題のある特例業者等に対する業務改善命令、業務の全部又は一部の停止命令(最大6か月)、業務廃止命令の発出が導入されます。

  • イ. 検査権限等の強化

    • arrow新制度により、以下のとおり、検査権限等が強化されます。

    • ●検査権限の明確化(※10)

    • ●裁判所の禁止・停止命令の対象の拡大(※11)

    ※10公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、業務(自己私募・自己運用に係る業務)等について報告徴求・立入検査に係る権限を行使できることを明確化。

    ※11業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されている場合等において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときにおける販売・勧誘行為を追加。

  • ウ. 罰則の強化

    • arrow新制度により、拡充された行為規制に係る罰則が適用されるほか、以下の罰則が引上げ・新設されるなど、罰則が強化されます(※12)。

    ※12新制度は、平成27年改正金商法施行日前の行為には適用されません。

    【引上げ】

    行為 改正後の罰則の内容
    届出・登録なく営業(無登録営業) 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科可能)
    虚偽の届出、虚偽の記載等をした届出書添付書類の提出

    【新設】

    行為 改正後の罰則の内容
    業務廃止命令違反 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科可能)
    業務停止命令違反 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科可能)
    帳簿書類の作成・保存義務違反、虚偽の帳簿書類の作成 1年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科可能)
    事業報告書の提出義務違反、虚偽の記載をした報告書の提出
    説明書類の公衆縦覧義務違反、虚偽の記載をした説明書類の公衆縦覧
    届出事項の公衆縦覧義務違反、虚偽の公衆縦覧
    出資契約書の写しの提出義務(※13)違反、虚偽の写しの提出
    業務改善命令違反 30万円以下の過料

    ※13事業者への円滑な資金供給を行うことを目的とする特例業務(後出(5)イ.参照)を行う特例業者は、原則として、金融商品取引法第63条第2項の規定に基づく届出が行われた日又は事業者への円滑な資金提供を行うことを目的とする旨の変更があった日から3か月以内に出資対象事業に係る契約書の写しを提出しなければなりません。

(5)出資者の範囲の限定等(法施行後の自己募集)

  • ア. 出資者の範囲の限定

    • arrow新制度により、適格機関投資家以外の出資者の範囲が限定されることから、広く一般を対象にファンドの取得勧誘を行うことは禁止されます(※14)。

    • arrow限定された範囲以外の者を相手方として勧誘する場合には第二種金融商品取引業の登録が、当該者から出資・拠出を受けた金銭を運用するためには投資運用業の登録がそれぞれ必要となります。

    • arrowしたがって、こうした登録を受けることなく当該者を相手方とする勧誘等を行うことは無登録金商業に該当することを踏まえ、特例業務を行うにあたっては、出資者が限定された範囲に含まれることを十分に確認してください。

    ※14適格機関投資家以外の出資者の範囲

    • 国、地方公共団体

    • 日本銀行

    • 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)、特例業者

    • 当該特例業者と密接な関係を有する者(当該特例業者の役員・使用人、親会社等・子会社等(当該親会社等の子会社等を含む)、運用委託先、投資助言者(当該者に投資助言を行う者を含む)、当該特例業者の親会社等・子会社等・運用委託先・投資助言者の役員又は使用人、当該特例業者・当該特例業者の役員又は使用人・当該特例業者の親会社等・子会社等・運用委託先・投資助言者の役員又は使用人の親族(3親等))

    • 上場会社

    • 法人(純資産又は資本金5,000万円以上)

    • 金融商品取引業者・上場会社・法人 (純資産又は資本金5,000万円以上)の子会社等・関連会社等

    • 特殊法人、独立行政法人等

    • 特定目的会社

    • 年金基金、外国年金基金(投資性金融資産100億円以上)

    • 外国法人

    • 個人(投資性金融資産(有価証券やデリバティブ取引に係る権利等)1億円以上かつ証券口座開設1年経過)、法人(投資性金融資産1億円以上)

    • 資産管理会社

    • 組合、匿名組合、有限責任事業組合又は外国の組合等の業務執行組合員(投資性金融資産1億円以上)である個人・法人

    • 公益社団法人・公益財団法人(国・地方公共団体が議決権総数・拠出金額の4分の1以上を保有・拠出し、地域振興・産業振興に関する事業を公益目的事業とするもの)

    • 外国の組合型ファンド等

  • イ. 一定の要件を満たすベンチャー・ファンドについて

    • arrowベンチャー・ファンドについては、「事業者への円滑な資金供給を行うことを目的とする特例業務を行うための要件(※15)」を充足する場合には、上記ア.の出資者に加え、「投資に関する事項について知識及び経験を有するものとして内閣府令で定める者(※16)」による出資も認められます。

    • arrow上記ア.と同様、政令・内閣府令の要件を充足しない者を相手方とする勧誘等を行う場合には金融商品取引業の登録が必要であり、こうした登録を受けることなく上記勧誘等を行うことは無登録金商業に該当することを踏まえ、特例業務を行うにあたっては、出資者が政令・内閣府令の要件を充足することを確実に確認してください。

    ※15事業者への円滑な資金供給を行うことを目的とする特例業務を行うための要件

    • 非上場会社への株式投資等が80%超であること

    • 原則として資金の借入れ・債務保証を行わないこと

    • 原則として途中償還がないこと、内閣府令で定める事項(ファンドの名称・内容、出資者全員及び運用者の商号・氏名又は名称及び住所、個別の出資者が出資する金額、出資者に対する財務諸表等及び監査報告書の提供、出資者総会の開催、投資を行う場合は出資者へ投資内容を書面により通知すること、出資者による運用者の解任権・契約変更権、など)が出資契約において定められること

    • 出資契約締結までに上記事項を記載した書面を交付して説明すること

    ※16投資に関する事項について知識及び経験を有するものの具体例

    • 上場会社又は法人 (純資産又は資本金5,000万円以上)かつ有価証券報告書提出会社の役員・元役員

    • 組合、匿名組合、有限責任事業組合又は外国の組合等の業務執行組合員・元業務執行組合員(投資性金融資産1億円以上)

    • 会社の役員・従業員・コンサルタント等として、会社の設立、増資、新株予約権の発行、新規事業の立上げ、経営戦略の作成、企業財務、投資業務、株主総会若しくは取締役会の運営、買収又は株式の上場等に関する実務に、通算1年以上従事し、最後に従事した日から勧誘の相手方となる日までの期間が5年以内である者

    • 勧誘の相手方となる日より5年以内に提出された有価証券届出書又は有価証券報告書において上位50名又は上位10名までの所有株主として記載されている者

    • 認定経営革新等支援機関 (弁護士、会計士等)

    • 上記の出資可能な投資家が支配する会社

  • ウ. 投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものの除外

    • arrow新制度では、特例業務の範囲から、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるもの(※17)は除外されるため、注意が必要です。

    • arrowこれらに該当する場合には、当該ファンドの勧誘等は金融商品取引業の登録が必要であって、こうした登録を受けることなく勧誘等を行うことは無登録金商業に該当することを踏まえ、下記の要件に該当しないことを十分に確認してください。

    ※17投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの

    • 自己私募・自己運用に係る適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(LPS契約に基づき当該LPS契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金を控除した金額が5億円以上であると見込まれるものを除く。)である場合

    • 当該ファンドの出資総額の2分の1以上が当該特例業者と密接な関係を有する者((5)ア.における※14の当該特例業者と密接な関係を有する者を参照。但し、当該特例業者の役員・使用人、親会社等は除く。)や投資に関する事項について知識及び経験を有するもの((5)イ.参照)からのものである場合

2.追加届出について

  • ○平成27年改正金商法施行日(平成28年3月1日)以前に運用を開始した特例業務等については、同日以降も業務を行うことができます。

  • ○但し、既存業者は、同日より6か月以内(平成28年8月31日まで)に、以下の平成27年改正金商法、政令・内閣府令により追加された届出事項・添付書類等を提出する必要がありますので、ご注意ください。

【追加届出事項】

  • ●新たな届出書様式(別紙様式第20号(金商業者等が特例業務を行う場合は別紙様式第21号))に記載されている事項(※18)

法施行前に、適格機関投資家等特例業務に関する届出 又は特例投資運用業務に関する届出を行っていた者(記載例は、PDFこちら(PDF:257KB)
金融商品取引業者で、法施行前に、適格機関投資家等特例業務に関する届出 又は 特例投資運用業務に関する届出を行っていた者

※18追加届出については、電子化促進のため、電子媒体(CD-R)と添付資料による提出を原則とします。なお、届出事項の記載漏れや添付書類の添付漏れなど、提出書類に不備がある場合は、追加届出が行われたことにならないため、届出の前に、届出事項・添付書類を含め、不備がないことを確認してください。

【追加添付書類】

  • ●誓約書(欠格事由(前出(2)参照)に該当しないこと又はいずれに該当するかを記載した書面 等)

  • ●法人である場合においては、定款及び登記事項証明書

  • ●内閣府令に定める事項(※2参照)

  • ○追加の届出事項を記載した届出書を提出しなかった場合、虚偽の届出書を提出した場合、又は追加の添付書類に虚偽の記載等をしてこれを提出した場合については、以下の罰則が置かれていることなどを踏まえ、必ず、平成28年8月31日までに届出書・添付書類を提出してください

刑罰を受ける者 罰則の内容
提出者 1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科可能)
特例業者等の代表者(法人である場合)、代理人、使用人その他の従業者(※19)
特例業者等(個人である場合)(※20)
特例業者等(法人である場合)(※20) 2億円以下の罰金

※19特例業者等の業務又は財産に関し、届出書の提出義務違反等をしたとき。

※20特例業者等の代表者(法人である場合)、代理人、使用人その他の従業者が特例業者等の業務又は財産に関し、届出書の提出義務違反等をしたとき。

<その他留意事項>

  • 既存業者が提出すべき追加届出書及び添付資料は、法施行後に新たに特例業務を行う者が提出すべき届出書と同一です。

  • なお、法施行前に組成したファンドに関し、自己運用を継続することは可能ですが、自己募集については、改正後の適格機関投資家の要件 及び 限定された出資者の要件を満たさない限り、行うことはできません。

  • また、拡充された行為規制についても、既存業者へ直ちに適用されますので、行為規制を遵守した業務運営を行うために必要な措置を速やかに講じる必要があります。

    ※詳細は、1.制度改正の概要で確認願います。

3.問合せ先

  • ○登録・届出の要否や手続に関する相談等は、下記の管轄の財務局等にお問合せください。

arrow 金融庁 監督局証券課 03-3506-6000(代)
arrow 北海道財務局 金融監督第3課 011-709-2311(代)
arrow 東北財務局 金融監督第3課 022-263-1111(代)
arrow 関東財務局 証券監督第3課 048-614-0044
arrow 北陸財務局 金融監督第1課 076-292-7855
arrow 東海財務局 証券監督課 052-951-2498
arrow 近畿財務局 証券監督第2課 06-6949-6257
arrow 中国財務局 金融監督第3課 082-221-9221(代)
arrow 四国財務局 金融監督第1課 087-831-2131(代)
arrow 九州財務局 金融監督第3課 096-353-6351(代)
arrow 福岡財務支局 金融監督第3課 092-412-3011
arrow 沖縄総合事務局 金融監督課 098-866-0095

(以 上)

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