平成28年4月1日
金融庁

江守グループホールディングス株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から江守グループホールディングス(株)役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年2月17日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第33号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:147KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金753万円

  • (2)納付期限平成28年6月1日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、江守グループホールディングス(株)(以下「江守GHD」という。平成27年5月31日上場廃止。)の連結子会社であるB社の社員である。

被審人は、平成27年3月4日、B社の社員であるCから、江守GHDの役員であったDが職務に関し知り、その後、Cがその職務上Dから伝達を受けた、中華人民共和国に設立された江守GHDの連結子会社の主要得意先のほとんどについて売掛債権の回収可能性に疑義が生じたことなどに伴い、江守GHDの平成27年3月期第3四半期連結累計期間において貸倒引当金繰入額約462億円を特別損失に計上することが確実になった旨の、江守GHDの業務等に関する重要事実をその職務に関し知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年3月16日午後10時10分頃より前の同月10日午後3時43分頃、E証券株式会社に対し、自己の計算において、江守GHD株式合計1万2400株を売付価額合計1154万4400円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

(1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

(931円×12,400株)-(323円×12,400株)

= 7,539,200円

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、7,530,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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