平成14年3月26日
金融庁

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案について、14年3月6日(水)から3月15日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
 今回の改正は、「資本の部の表示方法を「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」に整合させることを等を主な内容とするものであるとのことです。しかし、この「財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令」、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」及び「商法施行規則」の各々の施行期日が一致していないため、適用時期を「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」と整合性を図ることが必要ではないか。  適用時期を「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」と整合性を図るべく、各改正府令の附則において手当てします。
 利益処分計算書におけるその他資本剰余金を処分した場合の勘定科目として、財務諸表等規則第112条の2第2項第3号では「その他資本剰余金繰越額」という科目名を使っていますが、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」13項では「その他資本剰余金次期繰越額」という科目名を使っています。整合性を図ることが必要ではないか。  勘定科目名の整合性を図るために、財務諸表等規則においても「その他資本剰余金繰越額」を「その他資本剰余金次期繰越額」とします。
 改正案第68条第1項の「資本金のうち」を「その他資本剰余金及び利益剰余金のうち」に変更する必要があるのではないか、あるいは、現行財務諸表等規則第68条の考え方を改め、商法計算書類規則第36条の「時価を付したことにより増加した純資産額」の注記金額と合わせる必要があるのではないか。  今回の改正により商法計算書類規則第36条(平成14年4月1日以降商法施行規則第75条)と内容を整合させることにします。
 計算書類規則第45条第1項第8号の2では、決算期において保有する自己株式の種類及び数は営業報告書の記載事項とされている。連結財務諸表提出会社についても、連結財務諸表提出会社以外の会社における自己株式の注記に情報価値があるとは思われず、有価証券報告書の「株式等の状況」において記載すれば足りるのではないか。  期末に保有する自己株式の種類及び数の注記については、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」第37項に規定されており、財務諸表等規則による貸借対照表においても注記することが必要と考えています。
 「その他資本剰余金を処分した場合には、その内容は、次に掲げる科目をもって掲記しなければならない。」とあるが、「場合には、」の次に「当期未処分利益の処分とは区別し、」を入れ、「その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処分利益の処分とは区別し、その内容は、次に掲げる科目をもって掲記しなければならない。」とすべきである。  ご指摘を踏まえ、その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処分利益の処分とは区別することをより明確にすることにします。
 「その他資本剰余金を処分した場合には、その内容は、次に掲げる科目をもって掲記しなければならない。」とあるが、「場合には、」の次に「当期未処理損失の処理とは区別し、」を入れ、「その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処理損失の処理とは区別し、その内容は、次に掲げる科目をもって掲記しなければならない。」とすべきである。  ご指摘を踏まえ、その他資本剰余金を処分した場合には、当期未処理損失の処理とは区別することをより明確にすることとします。
 現行の財務諸表等規則第95条の6の増減項目として、「自己株式処分差損」及び「自己株式消却額」を追加すべきである。ちなみに連結財務諸表規則改正案第74条第1項第4号では「自己株式消却額」が明記されている。  ご指摘を踏まえ、第95条の6に「自己株式処分差損」及び「自己株式消却額」を追加することとします。
 連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則の改正により、米国SEC基準を認めることになりましたが、ドイツが認めているように、いずれ認めざるを得ない国際会計基準で作成された財務諸表も認めるべきではないか。  国際会計基準により作成された連結財務諸表の提出を証券取引法上認めるかどうかについては、我が国において長い開示実績をもつ米国基準とは異なる面もあるため、今後の検討課題と考えています。
 改正案において、米国市場に上場後は、日本基準での連結財務諸表の作成をしなくてもよいのでしょうか。  SECに対し米国式連結財務諸表を登録している会社は、証券取引法上は、原則、米国式連結財務諸表を記載することをもって法の要請が満たされたことになるという趣旨です。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 平松・田村(内線3664)

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