平成14年6月3日
金融庁

上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令案の概要について、平成14年5月13日(月)から5月27日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、内閣府令案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【コメントの概要】

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令についても、同様の規定整備を行っていただきたい。

【コメントに対する考え方】

大量保有報告制度は、「株式の大量保有に関する情報」が経営に対する影響力という観点から重要な投資情報であり、かつ、株価に影響を及ぼしやすい重要な価格関連情報であることから、これらの情報を迅速に開示することにより、市場の透明性、公正性を確保し、投資者保護を図るものです。

これに対し、インサイダー取引規制は、未公開の投資情報を入手することが容易な上場会社の役員等による取引を規制することにより、証券市場に対する信頼を高め、また証券市場の健全な発展を期するものです。

このように、大量保有報告制度とインサイダー取引規制は、投資者保護の観点から相互に補完する役割を果たすべきものですが、制度としての趣旨・目的は異なることから、そもそも適用除外の範囲は異なっているなど、適用除外のあり方、範囲等については、それぞれの制度の趣旨・目的を勘案しつつ検討すべきであると考えています。したがって、今回のインサイダー取引規制における適用除外範囲の拡大が、直接的に大量保有報告制度における適用除外範囲の拡大につながるものであるとは考えていません。

しかしながら、ご指摘の適用除外範囲の拡大については、大量保有報告制度における適用除外のあり方を含め、制度の趣旨・目的等を勘案しつつ、総合的に検討すべき課題であると考えています。

(担当:企業開示参事官室)

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 課長補佐 佐藤(内線3609)、係長 佐藤(内線3620)

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