平成14年7月5日
金融庁
証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、14年3月29日(金)から4月26日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券業係(内線3621)、監督局証券課法務係(内線3722)
コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方
コメントの概要 | 金融庁の考え方 |
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本規制を全面的に撤廃すべき。それが困難な場合は、ブックビルディング方式が用いられない普通社債についても、売却制限緩和の対象となるよう手当てをするべき。 | 今回の改正は、公正な引受価格等の形成を確保するために必要な明文化されたルールがあるものについて、緩和の対象とすることとします。普通社債については、公正な引受価格等の形成を確保するための手段について、現時点において適当なものがないことから、緩和の対象としないこととします。 |
条文等で普通社債の発行条件を明確に定めた場合、機動的・効率的な条件決定の阻害要因となり、却って発行会社、投資家双方に対し不利益となりかねない。 | |
発行会社と直接協議していない引受会社については、仮に、投資者の十分な需要の適正な把握又は合理的かつ公正な発行条件の決定が行われていない場合であっても、発行条件の決定への関与の度合いが低いことから、売却制限違反とはすべきではない。 | すべての引受会社は共同して需要調査を行う等の引受のための行為をしていることから、発行会社と直接協議していない引受会社も、投資者の十分な需要の適正な把握又は合理的かつ公正な発行条件の決定について十分関与できるものと考えます。 |