英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成14年8月29日
金融庁

金融機関の合併等促進策について

金融機関の合併等促進策について記者発表を行いました。概要については、別紙のとおり。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3559)


平成14年8月
金融庁

金融機関の合併等促進策について

施策の目的

わが国の金融システムを一層強固なものとし、金融機関が中長期的に金融仲介機能・決済機能を十全に発揮できるようにするためには、金融機関の一層の経営基盤強化が必要。金融機関の経営基盤強化により、融資の円滑化も可能となる。

特に地域金融機関の合併等は、経営基盤強化のための有力な手段であるが、時間やコストを要する種々の手続きや合併等に伴う高い費用など、様々な障壁が存在する。

このため、自主的な経営判断により合併等の組織再編を選択する場合の障壁を除去し、合併等を円滑化させるため、合併等促進策を講ずることが必要。

具体的措置

以下のような措置について、所要の法改正を早急に行うべく準備するとともに、財政、税制上の措置について財政当局に要望。

  • 手続面の環境整備

    • 営業譲渡の際における根抵当権移転手続きの特例
    • 協同組織金融機関に特有な制度の見直し
    • 個別債権者に対する催告免除の特例
    • 簡易合併等の導入
    • 処分未済持分を消却できる制度の導入 等
  • システム投資や登録免許税等の税負担など高い合併コストを軽減(税制措置)

    • 商業登記・不動産登記に係る登録免許税の軽減
    • 新規システム投資に対する償却の特例
    • 簿価引継ぎを認める適格合併等の範囲の拡大
    • 連結納税採用持株会社に株式交換で加入する法人資産の簿価引継ぎの容認
  • 合併等による自己資本比率の低下を回復(資本増強、政府保証)

    • 預金保険機構に設ける新勘定による資本増強及びそのための資金調達に対する政府保証
  • 預金保険の付保限度額についての経過措置(一金融機関当たり一預金者につき1,000万円の限度額を一定期間引き上げ)

  • その他

    • システム統合に対する支援策について検討

以上

サイトマップ

ページの先頭に戻る