平成14年8月21日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)について、14年7月2日(火)から7月29日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券業係(内線3621)、監督局証券課法務係(内線3722)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 施行期日は今後決められると思われるが、施行日時点でどのような状態にある事故から改正後の内閣府令の適用を受けると考えるべきか(取引発生、発覚、申請、確認等)。例えば、確認申請手続中の事故は対象となるのか。  本件は、投資者の利便性の向上を図る観点から改正を行うものであり、施行日時点において確認が行われていない事故全てを改正後の内閣府令の適用を受ける事故として取り扱うこととします。
 したがって、施行日時点において、既に確認申請手続中である事故についても、改正後の内閣府令で確認不要とされている事故につきましては、改正後の適用を受けることとなります。
 本改正により、事故の類型にシステム障害が追加されたことから、証券会社に関する内閣府令第46条第1項第8号に規定する事故の届出についても、過失によるシステム障害を適用除外とするよう改正していただきたい。  証券会社に関する内閣府令第46条第1項第8号の規定は、証券会社の役職員に法令又は諸規則に反する行為があったことを知った場合に届出を義務付けているものであります。法令又は諸規則に反しないシステム障害による事故につきましては、同府令に基づく届出は不要であり、本改正に合わせて適用除外とする旨の改正を行うことを予定しております。
 行為規制第5条第5号は具体的にどのようなケースを想定しているのか。  「電子情報処理組織」とは、ハードウェア、ソフトウェア、個別のプログラム及び通信回線等を含むコンピューターシステムを指します。「電子情報処理組織の異常」とは、コンピューターシステムが外的要因による障害を受けることにより生じる異常や、ハードやソフトの設計の誤りによる異常などが含まれます。また、「顧客の注文の執行を誤る」とは、コンピューターシステムの異常により、実際の注文と異なる発注をしてしまうことや、コンピューターシステムの一部が停止することによって発注が遅延することなどを想定しています。
 「法定帳簿又は顧客の注文内容の記録」とは、具体的にどのようなものを想定しているのか。  事務処理ミス(4号)やコンピューターシステムの異常(5号)による事故については、顧客から受けた注文内容と約定された取引内容の間で、不一致が生じることになります。従って、上記事故の場合には、顧客名、銘柄、数量等が、受注時と約定時で異なることになりますが、これらの情報が記載されている書類としては、例えば以下のものが考えられます。

(受注時)
・注文伝票、顧客からのメール、募集申込書
(約定時)
・取引日記帳、顧客勘定元帳

 なお、例えば、電話で注文を受けた内容を書き留めるときに誤りがあった場合やシステムが完全に停止して入力をまったく受け付けなかった場合などは、記録が残らないので、財産上の利益の提供額が10万円相当額を上回る場合には、事前の確認が求められることになります。

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