平成16年3月30日
金融庁

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」について、平成16年3月3日(水)から3月16日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3560)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

1.議決権保有規制関係

コメントの概要 コメントに対する考え方
今回の銀行法施行規則第17条の6第10号の改正後においても「元本の補てんのない信託に係る信託財産としての株式等の所有」は認められているという理解でよいか。 貴見のとおりです。
銀行法施行規則第17条の6第10号の改正は、これまでの「元本補てんのない信託に係る信託財産における株式等の取得」に加えて、「固有財産における株式等の取得」及び「元本補てんのある信託に係る信託財産における株式等の取得についても、固有財産及び元本補てんのある信託に係る信託財産における議決権数の合算が基準議決権数以内となる場合であれば、銀行法第16条の3第1項の適用除外事由に該当することを明らかにしたものであるという理解でよいか。 貴見のとおりです。
銀行法施行規則第17条の6の規定は、5%を超える議決権の取得又は保有として適用しない事由が定められているが、改正後の同条第10号の規定では、5%を超えることとなってよい事由として「5%以内である場合」が規定されることとなり、これはそもそも同法第16条の3第1項に規定されている内容ではないのか。 これまでの銀行法施行規則(以下コメントに対する考え方において「規則」という。)第17条の6第10号の規定では、元本補てんのない信託勘定による株式等の取得によって基準議決権数を超える場合のみが承認の対象とされておりました。このため、今回の改正により当該勘定による議決権の取得に加え、固有勘定及び元本補てんのある信託勘定による議決権数が基準議決権数以内の場合であれば、これら二つの勘定による議決権の取得によって全体で基準議決権数を超える場合についても承認の対象として措置したものであります。

2.子会社におけるネット上のプリペイド事業解禁関係

コメントの概要 コメントに対する考え方
ネット上のプリペイド業務に対しても、前払式証票の規制等に関する法律が定める前払式証票と同様の消費者保護を講じる必要があるのではないか。 ご意見は今後の制度の企画・立案の参考にさせていただきます。
ネット上のプリペイド業務を規定している銀行法施行規則第17条の3第2項第10号の2中の「当該利用者の使用に係る電子計算機に送信」する場合の業務については、前払式証票規制法の適用がある可能性があるのではないか。 規則第17条の3第2項第10号の2で規定するネット上のプリペイド事業に係る支払い手段は、全てネット上の電磁的方法により行うものですので、前払式証票の規制等に関する法律の適用はありません。なお、「当該利用者の使用に係る電子計算機」に電磁的に価値データが「送信(記録)」され、利用者が当該電子計算機を提示等して支払いができる場合には、当該電子計算機は、前払式証票の規制等に関する法律第2条に規定する前払式証票に該当し、同法が適用されます(規則第17条の3第2項第10号に該当)。

3.銀行代理店関係

コメントの概要 コメントに対する考え方
改正案銀行法施行規則第9条の3第2項第8号では、付随業務のみを代理するものも銀行法第8条第1項の「代理店」に該当することが明記されているが、付随業務のみを営む代理店を設置又は廃止しようとした場合は、銀行法第8条等による事前の届出等に加え、銀行法第53条に基づく事後の届出も必要とされるなど、付随業務のみを代理する者の設置等に限って複数回の届出等が要求されている。これは銀行法の体系の中で整合性を欠くものであるため、銀行法第8条第1項の中の「代理店」には、付随業務のみを代理する者は含まれないと解するべきである。 銀行法における代理店は、法第8条第1項及び規則第8条第5項において「銀行の委任を受けて、当該銀行のために、銀行の業務の全部又は一部の代理をするものをいう。」と定義しているところであり、付随業務のみを営む代理店も、既に代理店としての規制の対象となっているところであります。なお、代理店の設置等に係る事前届出等と代理店の営業所の設置等に係る事後届出が重複する点については、御指摘を踏まえて整理させて頂きました。
証券会社や保険会社が銀行から受託する代理業務の範囲はもっと拡大すべきではないか。 今回の改正は、証券会社及び保険会社の業務との関連性・親近性等の観点から規定されている証券取引法第34条第1項第10号及び保険業法第98条第1項第1号に基づく保険業法施行規則第51条第1項第3号の業務について、銀行代理店の業務として措置したものです。
「業務の代理」と取引の「代理」の区別としては、「業務の代理」にあっては、単に本人を代理して契約を締結するにとどまらず、「業務」すなわち営業と観念できる一定の分野についての業務全体を自己に代わって行うことを代理人に対して委任することが必要であると考える。「業務の代理」と取引の「代理」の区別はこうした理解でよいか。 頂いたコメントについては、銀行法では、第10条第1項、同条第2項及び第11条において「銀行が営むことができる業務」が規定されているため、これら「業務」を自己に代わって他者に行わせるのであれば、全て「業務の代理」となるものと考えます。

4.子会社における金融関連業務の範囲見直し関係

コメントの概要 コメントに対する考え方
子会社の営める金融関連業務の範囲の見直しに関する労働金庫法施行規則(第6条の3第2項第3号)の改正案では、「預金・貸付に付随する業務」が読めるかどうか不明確である。 御指摘を踏まえ修文させて頂きました。

サイトマップ

ページの先頭に戻る