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平成16年9月17日
金融庁

シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について

  • 1.  シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成16年9月14日新しいウィンドウで開きます)。

    • (1)有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

      シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店営業第2部ヴァイスプレジデント2名は、その業務に関し、平成15年6月4日、同年7月4日及び同年8月28日、複数の顧客に対し、それぞれ、仕組債の私募の取扱いに関し、当該債券の商品性が適切に記載されていない勧誘資料を交付等することにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

      当該登録金融機関及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府令第21条第1号に規定する「有価証券の私募の取扱いに関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。

    • (2)信用の供与の条件として私募の取扱いをする行為

      当該登録金融機関丸の内支店は、プライベートバンキング業務において、平成15年4月、特定の顧客に対して、仕組債の取得の申込みの勧誘と当該債券の取得代金等の融資の提案を併せて行い、当該融資の条件として当該債券を取得させることにより、信用の供与の条件として私募の取扱いを行った。

      当該登録金融機関が行った上記行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく金融機関の証券業務に関する内閣府令第21条第6号に規定する「信用の供与の条件として、私募の取扱いをする行為」に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務改善命令

      • 内部管理体制の充実・強化

      • 再発防止策の策定・実施及び責任の所在の明確化

      • 法令遵守体制の充実・強化

      • 適正な投資勧誘の履行を確保するための体制についての抜本的見直しとその構築(広告等審査体制の充実・強化を含む)

    • (2)上記(1)の事項にかかる業務の改善計画を、平成16年10月22日(金)までに提出し、直ちに実行すること。

    • (3)上記(2)の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成16年12月末を第一回目とし、以後3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 杉林(内線3353)、証券仲介業係長 堀(内線3364)

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