平成17年10月14日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)について、平成17年8月12日(金)から9月2日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、1,074先の個人及び団体から1,110件のコメントをいただきました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。

なお、お寄せいただいたコメントを踏まえ、パブリックコメントに付した一部改正(案)(原案)を改訂しております(注)。原案と改訂後のガイドラインの対照表は別紙2のとおりです。

また、本件と直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

  • (注)  「本人確認手続の明確化」については、パブリックコメントを踏まえ、原案から全文を改訂しております。これは、原案においては、いわゆる本人確認書類を用いる方法を取り上げ、確認の在り方を例示したところですが、これに対し、「顧客側及び業者側の双方にとってより負担が少ない方法が排除されるような誤解を与えかねない」等の指摘もあったため、一定の方法を例示するのではなく、本人確認が過重な負担とならないようにするための留意点を列記する方式に改めたためです。

    しかし、本人確認は十分に行う必要があるものの、顧客等にとってより負担が少ない方法がある場合にはこれを用いるべきとの基本的な考え方には原案から変わりなく、また、別紙1の「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」のとおり、既に論点は尽くされていると考えられますので、全文改訂ではありますが、再度の意見募集は行わないこととしております。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)


サイトマップ

ページの先頭に戻る