平成13年3月26日
金融庁

「預金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う告示案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記告示案について、3月5日(月)から3月18日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をいただいた皆様には、告示案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関して、寄せられたご意見に対する金融庁の考え方は次のとおりです。

(「(2) 承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件」に関していただいたご意見)

基本的に善意かつ健全な融資先であったとしても、この長期化した不況下において企業内の努力だけでは当初の約定支払が困難となり、やむを得ず何がしかの条件変更を行った先を適資産とするため、要注意先に対する貸出金に係る確認基準(告示二3)について、条件変更先についての基準を設けるべき。

具体的には、

条件変更の内容が、

  • (1)当初の最終弁済期限を一年以上延長していないこと。

  • (2)変更後約定毎月元利金弁済金額が、当初の約定毎月元利金弁済金額の半額以上であること。

且つ、条件変更後、査定基準時点において2年間経過し遅滞無く弁済されていること。

(回答)

ご意見によれば、一定の要件を満たす貸出条件の緩和が行われた貸出金につき、履行状況が速やかに正常化される見込みの有無に関わらずに承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うということになると考えられます。

しかしながら、改正後の預金保険法(平成13年4月1日施行)第93条第2項において「円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点」から当該確認を行うこととされており、履行状況が速やかに正常化される見込みの有無に関わらず、貸出条件の緩和が行われた貸出金を承継銀行に保有させることは、円滑な業務承継及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあることから、適当でないものと考えます。

なお、告示-2においては、「資産の確認に際しては、被管理金融機関が債務者の特殊事情(特許取得や保証など)に基づき将来の収益や債務の履行の確保を見込んでおり、これが合理的なものと認められる場合には、当該特殊事情も考慮して確認を行うものとする」旨定められることから、債務者の個別事情にも配慮した扱いとなることを念のため申し添えます。

(以上)

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課信用機構室(内線3557・3558)

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