(定義)
第一条 この政令において、「外国証券業者」、「外国証券会社」、「有
価証券」、「証券会社」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オ
プション取引」、「外国市場証券先物取引」、「証券取引行為」、「証
券業」、「有価証券指数」、「有価証券店頭指数」、「オプション」、
「国内」又は「支店」とは、それぞれ外国証券業者に関する法律(以下
「法」という。)第二条に規定する外国証券業者、外国証券会社、有価
証券、証券会社、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
外国市場証券先物取引、証券取引行為、証券業、有価証券指数、有価証
券店頭指数、オプション、国内又は支店をいう。
(国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことができる場合)
第二条 法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲
げる場合とする。
一 外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
イ 政府又は日本銀行を相手方とする証券取引行為
ロ 証券会社又は外国証券会社の支店を相手方とする証券取引行為で
、これらの者が証券取引法又は法の規定により登録若しくは認可を
受けて行う業務に係るもの
ハ 金融機関(銀行、信託会社その他証券取引法施行令(昭和四十年
政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以
下この条、第五条及び第十六条第二項において同じ。)のうち総理
府令・大蔵省令で定めるもの又は証券投資信託委託業者(証券投資
信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八
号)第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者をいう。)を相
手方とする証券取引行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は
信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売
買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場
証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引(証券取引法第二
条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をい
う。)に係るもの
ニ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年
法律第七十四号)第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(
同法第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。以下この号にお
いて同じ。)を相手方とする証券取引行為で、当該投資顧問業者が
投資一任契約(同条第四項に規定する投資一任契約をいう。)に基
づいて行う有価証券等(同条第十一項に規定する有価証券等をいう
。)への投資に係るもの
ホ 登録証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律
第二条第十二項に規定する登録証券投資法人をいう。以下この号に
おいて同じ。)の運用会社(同条第十六項に規定する運用会社をい
う。以下この号において同じ。)を相手方とする証券取引行為で、
当該運用会社が同法第百九十八条第一項の規定に基づき当該登録証
券投資法人の委託を受けて当該登録証券投資法人の計算において行
う同法第百九十三条第一項に規定する取引に係るもの
へ 金融機関のうち総理府令・大蔵省令で定めるものを相手方とする
証券取引行為で、証券取引法第六十五条第二項第一号から第七号ま
でに掲げる有価証券又は取引に係る当該各号に定める行為
ト (略)
チ 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号
)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう
。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第
八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を
受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する
法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなお
その効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による
改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号におい
て「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項に規定する普通
銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消
滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を
含む。)又は信託会社(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五
号)第三条第一項の信託会社をいう。)を相手方とする証券取引行
為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により
発行する債券、金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二
の規定により発行する債券(旧合併転換法第十七条の二第一項の規
定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規
定する受益証券に係るもの
二 (略)
三 外国証券業者が、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その
行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券を取得させ
ることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社
、外国証券会社及び証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録
金融機関を除く。以下この条及び第九条第一項において同じ。)から
当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の募集
(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下こ
の条及び第十条において同じ。)、私募(証券取引法第二条第三項に
規定する有価証券の私募をいう。以下この条及び第十条において同じ
。)若しくは売出し(証券取引法第二条第四項に規定する有価証券の
売出しをいう。以下この条及び第十条において同じ。)に際して当該
有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合
にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契
約をいう。第十条において同じ。)の内容を確定するための協議のみ
を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において
行う場合(当該有価証券の売出し又は募集、私募若しくは売出しの取
扱いが国内において行われる場合を除く。)
(資本の額及び持込資本金の額の計算)
第三条 法第四条第三項に規定する資本の額は、発行済株式の発行価額(
その発行価額のうち資本に組み入れないこととした額を除く。)の総額
並びに株式を発行しないで準備金を資本に組み入れた額(これらの額に
準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。
2 法第四条第三項に規定する持込資本金の額は、国内に持ち込む資産の
うちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産
について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第
二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国
為替相場をいう。第六条第二項及び第九条第二項において同じ。)によ
り本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
(経験年数の要件)
第四条 法第六条第一項第二号に規定する政令で定める期間は、三年とす
る。
2 法第六条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者
が証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務を営んでいた期間
を登録申請者が当該業務を営んでいた期間とみなして登録申請者の当該
期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上である場合とする
。
一 株式会社と同種類の法人である登録申請者に組織を変更したと認め
られる者又は登録申請者に合併された会社
二 登録申請者に証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務の
営業の全部又は一部(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)を
譲渡した者
三 登録申請者の発行済株式の総数の全部を所有している者
(兼業業務の制限の緩和)
第五条 法第六条第一項第三号に規定する政令で定める者は、法令上、す
べての種類の有価証券、有価証券指数、有価証券店頭指数又はオプショ
ンに係る証券取引行為のいずれかを、その業務とともに営業として行う
ことが認められない者の営む当該業務と同種類の業務(以下この条にお
いて「不適格業務」という。)を営んでいる者のうち、次に掲げる要件
を備えているものとする。
一 国内において不適格業務(有価証券に関する業務その他の証券業に
関連する業務で、証券業を営む上において公益又は投資者保護のため
支障がないと認められるものを除く。)を営んでいないこと。