二 外国証券業者に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十七号)

改   正   案

現       行

 (定義)

第一条 この政令において、「外国証券業者」、「外国証券会社」、「有

 価証券」、「証券会社」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オ

 プション取引」、「外国市場証券先物取引」、「証券取引行為」、「証

 券業」、「有価証券指数」、「有価証券店頭指数」、「オプション」、

 「国内」又は「支店」とは、それぞれ外国証券業者に関する法律(以下

 「法」という。)第二条に規定する外国証券業者、外国証券会社、有価

 証券、証券会社、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、

 外国市場証券先物取引、証券取引行為、証券業、有価証券指数、有価証

 券店頭指数、オプション、国内又は支店をいう。

 

 (国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことができる場合)

第二条 法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲

 げる場合とする。

 一 外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合

  イ 政府又は日本銀行を相手方とする証券取引行為

  ロ 証券会社又は外国証券会社の支店を相手方とする証券取引行為で

   、これらの者が証券取引法又は法の規定により登録若しくは認可を

   受けて行う業務に係るもの

 

  ハ 金融機関(銀行、信託会社その他証券取引法施行令(昭和四十年

   政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以

   下この条、第五条及び第十六条第二項において同じ。)のうち総理

   府令・大蔵省令で定めるもの又は証券投資信託委託業者(証券投資

   信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八

   号)第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者をいう。)を相

   手方とする証券取引行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は

   信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売

   買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場

   証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引(証券取引法第二

   条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をい

   う。)に係るもの

   有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年

   法律第七十四号)第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(

   同法第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。以下この号にお

   いて同じ。)を相手方とする証券取引行為で、当該投資顧問業者が

   投資一任契約(同条第四項に規定する投資一任契約をいう。)に基

   づいて行う有価証券等(同条第十一項に規定する有価証券等をいう

   。)への投資に係るもの

   登録証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律

   第二条第十二項に規定する登録証券投資法人をいう。以下この号に

   おいて同じ。)の運用会社(同条第十六項に規定する運用会社をい

   う。以下この号において同じ。)を相手方とする証券取引行為で、

   当該運用会社が同法第百九十八条第一項の規定に基づき当該登録証

   券投資法人の委託を受けて当該登録証券投資法人の計算において行

   う同法第百九十三条第一項に規定する取引に係るもの

   金融機関のうち総理府令・大蔵省令で定めるものを相手方とする

   証券取引行為で、証券取引法第六十五条第二項第一号から第七号

   でに掲げる有価証券又は取引に係る当該各号に定める行為

   (略)

   長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号

   )第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう

   。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第

   八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を

   受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する

   法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなお

   その効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による

   改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号におい

   て「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項に規定する普通

   銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消

   滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を

   含む。)又は信託会社(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五

   号)第三条第一項の信託会社をいう。)を相手方とする証券取引行

   為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により

   発行する債券、金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二

   の規定により発行する債券(旧合併転換法第十七条の二第一項の規

   定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規

   定する受益証券に係るもの

 二 (略)

 三 外国証券業者が、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その

  行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券を取得させ

  ることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社

  、外国証券会社及び証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録

  金融機関を除く。以下この条及び第九条第一項において同じ。)から

  当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の募集

  (証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下こ

  の条及び第十条において同じ。)、私募(証券取引法第二条第三項に

  規定する有価証券の私募をいう。以下この条及び第十条において同じ

  。)若しくは売出し(証券取引法第二条第四項に規定する有価証券の

  売出しをいう。以下この条及び第十条において同じ。)に際して当該

  有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合

  にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契

  約をいう。第十条において同じ。)の内容を確定するための協議のみ

  を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において

  行う場合(当該有価証券の売出し又は募集、私募若しくは売出しの取

  扱いが国内において行われる場合を除く。)

 

 (資本の額及び持込資本金の額の計算)

第三条 法第四条第三項に規定する資本の額は、発行済株式の発行価額(

 その発行価額のうち資本に組み入れないこととした額を除く。)の総額

 並びに株式を発行しないで準備金を資本に組み入れた額(これらの額に

 準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。

 法第四条第三項に規定する持込資本金の額は、国内に持ち込む資産の

 うちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産

 について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第

 二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国

 為替相場をいう。第六条第二項及び第九条第二項において同じ。)によ

 り本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。

 

 (経験年数の要件)

第四条 法第六条第一項第二号に規定する政令で定める期間は、三年とす

 る。

 法第六条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者

 が証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務を営んでいた期間

 を登録申請者が当該業務を営んでいた期間とみなして登録申請者の当該

 期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上である場合とする

 。

 一 株式会社と同種類の法人である登録申請者に組織を変更したと認め

  られる者又は登録申請者に合併された会社

 二 登録申請者証券取引行為のいずれかと同種類の行為に係る業務の

  営業の全部又は一部(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)を

  譲渡した者

 三 登録申請者の発行済株式の総数の全部を所有している者

 

 

 

 (兼業業務の制限の緩和)

第五条 法第六条第一項第三号に規定する政令で定める者は、法令上、す

 べての種類の有価証券、有価証券指数、有価証券店頭指数又はオプショ

 ンに係る証券取引行為のいずれかを、その業務とともに営業として行う

 ことが認められない者の営む当該業務と同種類の業務(以下この条にお

 いて「不適格業務」という。)を営んでいる者のうち、次に掲げる要件

 を備えているものとする。

 一 国内において不適格業務(有価証券に関する業務その他の証券業に

  関連する業務で、証券業を営む上において公益又は投資者保護のため

  支障がないと認められるものを除く。)を営んでいないこと。

 

 

 二 外国において営んでいる不適格業務が金融機関の営む業務と同種類

  の業務以外である場合には、その業務が証券業を営む上において公益

  又は投資者保護のため支障がないと認められるものであること。

 

 三 (略)

 

 (最低資本の額)

第六条 法第六条第一項第四号に規定する政令で定める金額は、一億円に

 相当する金額とする。

 法第六条第一項第四号の資本の額を本邦通貨に換算する場合には、登

 録申請時における外国為替相場によるものとする。

 (定義)

第一条 この政令において、「外国証券業者」、「外国証券会社」、「有

 価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「証券会社」

 、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国

 市場証券先物取引」、「有価証券指数」、「オプション」、「証券業」

 、「証券取引行為」又は「国内」とは、それぞれ外国証券業者に関する

 法律(以下「法」という。)第二条に規定する外国証券業者、外国証券

 会社、有価証券、有価証券の募集、有価証券の売出し、証券会社、有価

 証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引

 、有価証券指数、オプション、証券業、証券取引行為又は国内をいう。

 

 (国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことができる場合)

第二条 法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲

 げる場合とする。

 一 外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合

  イ 政府又は日本銀行を相手方とする証券取引行為

  ロ 証券会社又は外国証券会社の支店(法第三条第一項の免許を受け

   た支店をいう。以下同じ。)を相手方とする証券取引行為で、これ

   らの者の証券取引法又は法の規定による免許を受けた業務に係るも

   の

  ハ 金融機関(銀行、信託会社その他証券取引法施行令(昭和四十年

   政令第三百二十一号)第一条の二各号に掲げる金融機関をいう。以

   下この条、第五条及び第十六条第二項において同じ。)のうち総理

   府令・大蔵省令で定めるもの又は証券投資信託の委託会社(証券投

   資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定す

   る委託会社をいう。)を相手方とする証券取引行為で、これらの者

   が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算

   において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券

   オプション取引又は外国市場証券先物取引に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   金融機関のうち総理府令・大蔵省令で定めるものを相手方とする

   証券取引行為で、証券取引法第六十五条第二項第一号から第五号

   でに掲げる有価証券又は取引に係る当該各号に定める行為

   (略)

   長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号

   )第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう

   。)、外国為替銀行(外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七

   号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をい

   う。)又は信託会社(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号

   )第三条第一項の信託会社をいう。)を相手方とする証券取引行為

   で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発

   行する債券、外国為替銀行法第九条の二若しくは第九条の三の規定

   により発行する債券又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証

   券に係るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 二 (略)

 三 外国証券業者が、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その

  行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(有価証券の発行者若

  しくは所有者(証券会社及び外国証券会社を除く。以下この条及び

  六条第一項において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を

  売り出す目的をもつて取得し、又は有価証券の募集、私募(証券取引

  法第二条第八項第六号に規定する私募をいう。以下この条及び第十二

  条において同じ。)若しくは売出しに際して当該有価証券の全部若し

  くは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者

  若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。第十二条

  において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約

  に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有

  価証券の売出し又は募集、私募若しくは売出しの取扱いが国内におい

  て行われる場合を除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (経験年数の要件の緩和)

第三条 法第六条第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が

 免許申請に係る業務と同種類の業務を営んでいた期間を免許申請者が当

 該業務を営んでいた期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場

 合に、その期間が引き続き三年以上である場合とする。

 

 

 

 一 株式会社と同種類の法人である免許申請者に組織を変更したと認め

  られる者又は免許申請者に合併された会社

 二 免許申請者当該申請に係る業務と同種類の業務に係る営業の全部

  又は一部(総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。)を譲渡した者

 

 三 免許申請者の発行済株式の総数の全部を所有している者

 

第四条 削除

 

 (兼業業務の制限の緩和)

第五条 法第六条第三号に規定する政令で定める者は、法令上、すべての

 種類の有価証券、有価証券指数又はオプションに係る証券取引行為のい

 ずれかを、その業務とともに営業として行うことが認められない者の営

 む当該業務と同種類の業務(以下この条において「不適格業務」という

 。)を営んでいる者のうち、次に掲げる要件を備えているものとする。

 

 一 国内において不適格業務(有価証券に関する業務その他の証券業に

  関連する業務で、免許申請に係る証券業を営む上において公益又は投

  資者保護のため支障がないと認められるものを除く。)を営んでいな

  いこと。

 

 二 外国において営んでいる不適格業務が金融機関の営む業務と同種類

  の業務以外の業務である場合には、その業務が免許申請に係る証券業

  を営む上において公益又は投資者保護のため支障がないと認められる

  ものであること。

 三 (略)

 

 (最低資本の額)

第六条 法第六条第四号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる外国

 証券会社(以下この項において「会社」という。)の区分に応じそれぞ

 れ次に掲げる金額(次項及び次条において「最低資本の額」という。)

 に相当する金額とする。

  法第三条第三項第三号の免許に係る業務をその支店において営む会

  

   元引受契約(有価証券の発行者若しくは所有者から当該有価証券

   の全部若しくは一部を売出しの目的をもつて取得し、又は新たに発

   行される有価証券の証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込

   みの勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若し

   くは有価証券の売出しに際し当該有価証券の全部若しくは一部につ

   き他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所

   有者から取得することを内容とする契約をいう。)の締結に際し、

   有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた

   めの協議を行うことのある会社で総理府令・大蔵省令で定めるもの

   (ロにおいて「幹事会社」という。)のうち、法第三条第三項第三

   号の免許と同項第一号又は第二号の免許とを併せ受ける会社 百億

   

   幹事会社のうちイに掲げる会社以外の会社 三十億円

   その他の会社 五億円

  前号に掲げる会社以外の会社

   特別区の存する区域又は大阪市に支店を有する会社 三億円

   イに該当する会社以外の会社で、名古屋市に支店を有するもの

   一億五千万円

   その他の会社 一億円

 法第六条第四号の資本の額を本法通貨に換算する場合には、免許申請

 の時又は最低資本の額に異動を生ずべき業務の方法若しくは支店の位置

 の変更に係る認可申請の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿

 易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準

 外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

 

 (営業保証金の額)

第七条 法第八条第一項に規定する政令で定める額は、最低資本の額(外

 国証券会社が二以上の支店を有する場合には、これらの支店ごとに、そ

 の支店のみを当該外国証券会社が有しているものとした場合における最

 低資本の額)の二十分の一に相当する金額(その金額が千万円に満たな

 いときは、千万円)とする。

 

 (営業保証金の一部に代わる契約の内容)

第八条 外国証券会社は、法第八条第二項の契約を締結する場合には、国

 内にある銀行、保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条

 第七項に規定する外国保険会社等のうち、総理府令・大蔵省令で定める

 ものを相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなけ

 ればならない。

  契約金額(法第八条第二項に規定する契約金額をいう。第十条第二

  項において同じ。)は、外国証券会社が供託すべき営業保証金の額か

  らその十分の二に相当する額又は五百万円のうちいずれか多い額(第

  十条第二項において「現金等供託額」という。)を控除した額以下で

  あること。

  次条第一項の申立てがあつた場合において、法第八条第三項の規定

  による金融監督庁長官の命令を受けたときは、当該外国証券会社のた

  めに当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものである

  こと。

  一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。

  金融監督庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契

  約の内容を変更することができないものであること。

 

 (営業保証金に係る権利の実行の手続)

第九条 法第八条第五項の権利(以下第四項までにおいて「権利」という

 。)を有する者は、金融監督庁長官に対し、その権利の実行の申立てを

 することができる。

 金融監督庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立て

 を理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に

 対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びそ

 の期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示

 し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第四項において「

 申立人」という。)及び供託者に通知しなければならない。

 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げ

 た場合においても、手続きの進行は、妨げられない。

 金融監督庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調

 査をしなければならない。この場合において、金融監督庁長官は、あら

 かじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該

 期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びそ

 の権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を

 述べる機会を与えなければならない。

 金融監督庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく

 配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならな

 い。

 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配

 当表に従い実施するものとする。


[続きがあります]

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