三 金融機関の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成八年政令第三百三十六号)

改   正   案

現       行

   金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令

 

 (定義)

第一条 この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等

 に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をい

 う。

 

 (預金等債権から除かれるもの)

第二条 法第二条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるもの

 とする。

 一〜六 (略)

 

 (顧客債権から除かれるもの)

第二条の二 法第二条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる

 ものとする。

  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第三号の

  二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引に係る債権

  他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権

  前二号に掲げる債権のほか、大蔵大臣が指定する債権

   金融機関の更生手続の特例等に関する法律施行令

 

 (定義)

第一条 この政令において「銀行」とは、金融機関の更生手続の特例等に

 関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう

 。

 

 (預金等債権から除かれるもの)

第二条 法第二条第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるもの

 とする。

 一〜六 (略)


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