四 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百三十三号)

改   正   案

現       行

 (一任された投資判断等を再委任することができる者)

第一条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「法」と

 いう。)第二条第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる

 者とする。

  法第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(以下「認可投資

  顧問業者」という。)

  外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において法第三条に規

  定する投資判断の一任による投資を行う業務を営業とする法人

 

 (法第三条ただし書及び法第四条ただし書に規定する政令で定める者)

第二条 法第三条ただし書及び法第四条ただし書に規定する政令で定める

 者は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律

 第百九十八号)第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者とする。

 

 (法第五条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)

第三条 法第五条第一項第二号及び第三号並びに第七条第一項第八号及び

 第九号に規定する政令で定める使用人は、法第四条の登録を受けようと

 する者の使用人で次の各号のいずれかに該当するものとする。

 

 一〜三 (略)

 

 (営業保証金の額)

第四条 (略)

 一 投資顧問業者(認可投資顧問業者を除く。)にあつては、主たる営

  業所につき五百万円、投資顧問業を営むその他の営業所(国内におけ

  るものに限る。)につき営業所ごとに二百五十万円の割合による金額

  の合計額

 二 認可投資顧問業者にあつては、前号に定める額に、主たる営業所に

  つき二千万円、投資一任契約に係る業務を営むその他の営業所(国内

  におけるものに限る。)につき営業所ごとに千万円の割合による金額

  の合計額を加えた金額

 

 (営業保証金に代わる契約の内容)

第五条 投資顧問業者は、法第十条第三項の契約を締結する場合には、国

 内にある銀行、信用金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号

 )第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)その他の金融機関

 で総理府令・大蔵省令で定めるものを相手方とし、その内容を次に掲げ

 る要件に適合するものとしなければならない。

 一・二 (略)

 三 金融監督庁長官(法第五十一条の二第二項の規定により法第十条第

  三項から第五項まで及び第八項の規定による金融監督庁長官の権限を

  財務局長又は財務支局長に行わせる場合には、当該財務局長又は財務

  支局長。次条並びに第七条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に

  限る。)において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約を解除し

  、又は契約の内容を変更することができないものであること。

 

 (営業保証金に係る権利の実行の手続)

第六条 (略)

2〜7 (略)

 

 (営業保証金の取戻し)

第七条 (略)

2 (略)

 

 (投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)

第八条 法第十九条及び法第三十三条において準用する法第十九条に規定

 する政令で定める者は、銀行、証券会社(外国証券業者に関する法律(

 昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社を含む

 。以下同じ。)その他の総理府令・大蔵省令で定める者以外の者で、次

 に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 三 (略)

  イ 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第

   十条において同じ。)の名義をもつて所有している当該投資顧問業

   者の株式の数又は出資の金額の合計が、当該投資顧問業者の発行済

   株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること。

   (1) (略)

   (2) 当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。次号イの(2)を

    除き、以下この条及び第十条において同じ。)である場合におけ

    るその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者

    として総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。次号イの(2)及び

    第十条第三号イの(2)を除き、以下この条及び第十条において同じ

    。)及び主要株主(法人の発行済株式の総数又は出資の総額の百

    分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有し

    ている者をいう。以下この条及び第十条において同じ。)

   (3) (略)

   (4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに

    当該主要株主の関係親法人(法人が他の法人の発行済株式の総数

    又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他

    人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいい、こ

    れに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものを含む。

    号及び第十条において同じ。)及びその役員

   (5) (略)

   (6) (5)に掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の発行済株式の

    総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又

    は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人を

    いい、これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものを

    含む。次号及び第十条において同じ。)及びその役員

   (7) (略)

  ロ (略)

 四・五 (略)

 

 (禁止される取引)

第九条 法第二十二条第一項第五号及び法第三十条の三第一項第五号に規

 定する政令で定める取引は、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利

 益を害することとなる取引とする。

 

 (投資顧問業者の利害関係人の範囲)

第十条 法第二十二条第二項第一号及び法第三十条の三第二項第一号に規

 定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

  投資顧問業者の役員又は使用人

  投資顧問業者の経営を支配しているものとして次に掲げるいずれか

  の要件に該当する者

   次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している当該投

   資顧問業者の株式の数又は出資の金額の合計が、当該投資顧問業者

   の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること

   

   (1) 当該者

   (2) 当該者が法人である場合におけるその役員及び主要株主

   (3) (1)又は(2)に掲げる者の親族

   (4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに

    当該主要株主の関係親法人及びその役員

   (5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人の発行済株式の総数又は出資

    の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他人の名義

    をもつて所有している場合における当該法人及びその役員

   (6) (5)に掲げる法人の関係子法人及びその役員

   (7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族

   イの(1)から(7)までに掲げる者並びにイの(1)に掲げる当該者の役員

   であつた者及び使用人が、当該投資顧問業者の役員の過半数を占め

   ていること又はその代表権限を有する役員であること。

  投資顧問業者によつてその経営が支配されているものとして次に掲

  げるいずれかの要件に該当する法人

   次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している当該法

   人の株式の数又は出資の金額の合計が、当該法人の発行済株式の総

   数又は出資の総額の百分の五十を超えていること。

   (1) 当該投資顧問業者

   (2) 当該投資顧問業者の役員及び主要株主

   (3) (2)に掲げる者の親族

   (4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに

    当該主要株主の関係親法人及びその役員

   (5) (1)から(4)までに掲げる者が、法人の発行済株式の総数又は出資

    の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他人の名義

    をもつて所有している場合における当該法人及びその役員

   (6) (5)に掲げる法人の関係子法人及びその役員

   (7) (4)から(6)までに掲げる役員の親族

   イの(2)から(7)までに掲げる者並びに当該投資顧問業者の役員であ

   つた者及び使用人が、当該法人の役員の過半数を占めていること又

   はその代表権限を有する役員であること。

  その他投資顧問業者との関係が前三号に掲げる要件に準ずるものと

  して総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者

 

 (証券業を営む投資顧問業者が開示を要する取引)

第十一条 法第二十三条第二項に規定する政令で定めるものは、投資顧問

 業者が投資顧問契約を締結している顧客に対して助言を行つたものと同

 一の銘柄について、当該助言を行つた日と同一の日に当該投資顧問業者

 の計算で行つた取引とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (法第五条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)

第一条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「法」と

 いう。)第五条第一項第二号及び第三号並びに第七条第一項第七号及び

 第八号に規定する政令で定める使用人は、法第四条の登録を受けようと

 する者の使用人で次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一〜三 (略)

 

 (営業保証金の額)

第二条 (略)

 一 投資顧問業者で法第二十四条第一項の認可を受けていないものにあ

  つては、主たる営業所につき五百万円、その他の営業所につき営業所

  ごとに二百五十万円の割合による金額の合計額

 

 二 投資顧問業者で法第二十四条第一項の認可を受けたものにあつては

  、前号に定める額に、主たる営業所につき二千万円、その他の営業所

  につき営業所ごとに千万円の割合による金額の合計額を加えた金額

 

 

 (営業保証金に代わる契約の内容)

第三条 投資顧問業者は、法第十条第三項の契約を締結する場合には、国

 内にある銀行、信用金庫、保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号

 )第二条第七項に規定する外国保険会社等その他の金融機関で総理府令

 ・大蔵省令で定めるものを相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適

 合するものとしなければならない。

 一・二 (略)

 三 金融監督庁長官(法第五十一条の二第二項の規定により法第十条第

  三項から第五項まで及び第八項の規定による金融監督庁長官の権限を

  財務局長又は財務支局長に行わせる場合には、当該財務局長又は財務

  支局長。次条並びに第五条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に

  限る。)において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約を解除し

  、又は契約の内容を変更することができないものであること。

 

 (営業保証金に係る権利の実行の手続)

第四条 (略)

2〜7 (略)

 

 (営業保証金の取戻し)

第五条 (略)

2 (略)

 

 (投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)

第六条 法第十九条に規定する政令で定める者は、銀行、証券会社その他

 の総理府令・大蔵省令で定める者以外の者で、次に掲げるものとする。

 

 

 

 一・二 (略)

 三 (略)

  イ 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条におい

   て同じ。)の名義をもつて所有している当該投資顧問業者の株式の

   数又は出資の金額の合計が、当該投資顧問業者の発行済株式の総数

   又は出資の総額の百分の五十を超えていること。

   (1) (略)

   (2) 当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。次号イの(2)を

    除き、以下この条において同じ。)である場合におけるその役員

    (業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者として総理

    府令・大蔵省令で定めるものをいう。次号イの(2)を除き、以下こ

    の条において同じ。)及び主要株主(法人の発行済株式の総数又

    は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名

    義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。)

 

   (3) (略)

   (4) (2)に掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに

    当該主要株主の関係親法人(法人が他の法人の発行済株式の総数

    又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又は他

    人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいい、こ

    れに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものを含む。

    号において同じ。)及びその役員

   (5) (略)

   (6) (5)に掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の発行済株式の

    総数又は出資の総額の百分の五十を超える株式又は出資を自己又

    は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人を

    いい、これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものを

    含む。次号において同じ。)及びその役員

   (7) (略)

  ロ (略)

 四・五 (略)


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