改   正   案

現       行

 (証券業を営む投資顧問業者が行うことのできる貸付け等)

第十二条 法第二十三条第四項及び法第三十一条第五項の規定により読み

 替えて適用する法第二十条の政令で定めるものは、次に掲げるものとす

 る。

  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三第一

  項に規定する信用取引を利用する際に生ずる第三者たる証券会社によ

  る投資顧問業者の顧客への金銭又は有価証券の貸付け

  第三者たる証券会社が証券取引法第三十四条第一項に規定する業務

  として行う投資顧問業者の顧客への金銭又は有価証券の貸付け(前号

  に掲げる貸付けを除く。)

 法第二十三条第四項及び法第三十一条第五項の規定により読み替えて

 適用する法第二十条の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  投資顧問業者が、証券取引法第百五十六条の三第一項に規定する信

  用取引に係る貸付けとして顧客に対して金銭又は有価証券を貸し付け

  る行為

  投資顧問業者が、証券取引法第三十四条第一項に規定する業務とし

  て顧客に対して金銭又は有価証券を貸し付ける行為(前号に掲げる行

  為を除く。)

 

 (証券業を営む投資顧問業者に係る特例)

第十三条 投資顧問業者(認可投資顧問業者を除く。)が証券業(証券取

 引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む場合に

 おいては、その行う投資顧問業に関して、法第十三条第一項の規定は、

 適用しない。

 証券業を営む投資顧問業者に対する法第十四条の規定の適用に当たつ

 ては、同条第三号に掲げる事項を除くものとする。

 証券業を営む投資顧問業者は、引受け等(有価証券の引受け、売出し

 又は募集、売出し若しくは私募の取扱いとして証券取引法第二条第八項

 第四号から第六号までに掲げる行為をいう。第十六条において同じ。)

 を行つた有価証券について、投資顧問契約を締結している顧客に対して

 助言を行つたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところによりその旨

 を法第十六条に規定する書面において明らかにしなければならない。

 

 (法第二十三条の三第一号に規定する政令で定める使用人)

第十四条 法第二十三条の三第一号に規定する政令で定める使用人は、投

 資顧問業を兼営している証券会社の使用人のうち、本店その他の営業所

 (外国証券会社においては、外国証券業者に関する法律第四条第一項第

 四号に規定する主たる支店その他の支店をいう。)の業務を統括する者

 その他これに準ずる者として総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。

 

 (証券業を営む認可投資顧問業者が開示を要する取引)

第十五条 法第三十一条第三項に規定する政令で定めるものは、認可投資

 顧問業者が投資一任契約を締結している顧客から一任された投資判断に

 基づく投資を行つたものと同一の銘柄について、当該投資判断に基づく

 投資を行つた日と同一の日に当該認可投資顧問業者の計算で行つた取引

 とする。

 

 (証券業を営む認可投資顧問業者に係る特例)

第十六条 証券業を営む認可投資顧問業者は、引受け等を行つた有価証券

 について、投資一任契約を締結している顧客から一任された投資判断に

 基づく投資を行つたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより

 その旨を法第三十三条において準用する法第十六条に規定する書面にお

 いて明らかにしなければならない。

 

 (外国法人等である投資顧問業者の営業所等に係る特例)

第十七条 法第四十九条の規定による外国の法令に準拠して設立された法

 人又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を

 相手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合におけ

 る当該投資顧問業者(以下「外国法人等である投資顧問業者」という。

 )で国内に営業所を有しないものについての法第十条第一項の規定の適

 用については、次条の規定にかかわらず、主たる営業所が東京都千代田

 区内に所在するものとみなす。

 外国法人等である投資顧問業者に対する法第三十五条第一項の規定の

 適用については、同項中「営業報告書」とあるのは、「国内における営

 業所に係る営業報告書(外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所

 を有しないものにあつては、国内にある顧客を相手方とする投資顧問業

 に係る営業報告書)」と、「三月」とあるのは、「六月(外国法人等で

 ある投資顧問業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行

 により、営業報告書をその営業年度経過後六月以内に提出できないと認

 められる場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、金融監

 督庁長官の承認を受けた期間)」とする。

 

 (外国法人等である投資顧問業者に関する読替え)

第十八条 外国法人等である投資顧問業者に対する法の規定の適用につい

 ての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

 

 

 

 

 

 読み替える

 法の規定

 読み替えら

 れる字句

    読み替える字句     

(略)

(略)

(略)

第三十一条第一

他の業務

国内において他の業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (外国法人等である投資顧問業者に関する読替え等)

第七条 法第四十九条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人

 又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を相

 手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合における

 当該投資顧問業者(以下「外国法人等である投資顧問業者」という。)

 に対する法第三十五条第一項に規定する営業報告書の提出期限に関する

 特例及び法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりと

 する。

 読み替える

 法の規定

 読み替えら

 れる字句

    読み替える字句

(略)

(略)

(略)

第三十五条第一

営業報告書

国内における営業所に係る営業報告

書(外国法人等である投資顧問業者

で国内に営業所を有しないものにあ

つては、国内にある顧客を相手方と

する投資顧問業に係る営業報告書)

三月

六月(外国法人等である投資顧問業

者が、その本国の商業帳簿の作成に

関する法令又は慣行により、営業報

告書をその営業年度経過後六月以内

に提出できないと認められる場合に

は、総理府令・大蔵省令で定めると

ころにより、金融監督庁長官の承認

を受けた期間)

2 外国法人等である投資顧問業者に対する第三条第一号の規定の適用に

 ついては、同号中「営業所」とあるのは、「国内における営業所及び国

 内にある顧客を相手方として投資顧問業を営む外国における営業所」と

 する。

 

 

 

 

 

 

 

 (外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の額の特例)

第十九条 前条第一項の規定により読み替えられた法第十条第二項に規定

 する政令で定める額は、第四条の規定にかかわらず、次のとおりとする

 。

 一 外国法人等である投資顧問業者(認可投資顧問業者を除く。)で国

  内に営業所を有するものにあつては、国内における主たる営業所につ

  き五百万円、投資顧問業を営むその他の営業所(国内におけるものに

  限る。)につき営業所ごとに二百五十万円の割合による金額の合計額

 二 (略)

 三 外国法人等である認可投資顧問業者にあつては、第一号に定める額

  に、国内における主たる営業所につき二千万円、投資一任契約に係る

  業務を営むその他の営業所(国内におけるものに限る。)につき営業

  所ごとに千万円の割合による金額の合計額を加えた金額

 

 (外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の取戻しの特例)

第二十条 外国法人等である投資顧問業者に対する第七条の規定の適用に

 ついては、同条第一項第一号中「主たる営業所の位置の変更により」と

 あるのは「国内における主たる営業所の位置の変更又は国内における営

 業所の設置若しくは廃止により第十八条第一項の規定により読み替えて

 又は第十七条第一項の規定により主たる営業所が東京都千代田区内に所

 在するものとみなして適用する」と、同条第二項中「同条第一項及び第

 二項」とあるのは「第十八条第一項の規定により読み替えて又は第十七

 条第一項の規定により主たる営業所が東京都千代田区内に所在するもの

 とみなして適用する法第十条第一項及び第十八条第一項の規定により読

 み替えて適用する法第十条第二項」と、同項第一号及び第四号中「営業

 所」とあるのは「国内における営業所」とする。

 

 (権限の委任)

第二十一条 (略)

 一 (略)

 二 法第五条第一項及び第三十五条第一項(法第九条第四項、附則第二

  条第二項及び附則第三条第二項において適用する場合を含む。)の規

  定により提出される書類の受理並びに法第八条第一項、第九条第一項

  、第十条第三項、第五項及び第八項、第二十三条第一項並びに第二十

  九条第一項の規定による届出の受理

 三〜五 (略)

 六 法第二十八条及び第三十一条第二項の規定による認可

 七 法第三十条及び第三十一条第一項ただし書の規定による承認

 八〜十二 (略)

2〜6 (略)

2 外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有しないものについ

 ての法第十条第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず

 、主たる営業所が東京都千代田区内に所在するものとみなす。

 

 (外国法人等である投資顧問業者に係る法第五条第一項第二号等に規定

 する政令で定める使用人の特例)

第八条 外国法人等である投資顧問業者に対する第一条第一号の規定の適

 用については、同号中「営業所」とあるのは、「国内における営業所及

 び国内にある顧客を相手方として投資顧問業を営む外国における営業所

 」とする。

 

 (外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の額の特例)

第九条 第七条第一項の規定により読み替えられた法第十条第二項に規定

 する政令で定める額は、第二条の規定にかかわらず、次のとおりとする

 。

 一 外国法人等である投資顧問業者で国内に営業所を有するもの(法第

  二十四条第一項の認可を受けていないものに限る。)にあつては、国

  内における主たる営業所につき五百万円、国内におけるその他の営業

  につき営業所ごとに二百五十万円の割合による金額の合計額

 二 (略)

 三 外国法人等である投資顧問業者で法第二十四条第一項の認可を受け

  たものにあつては、第一号に定める額に、国内における主たる営業所

  につき二千万円、国内におけるその他の営業所につき営業所ごとに千

  万円の割合による金額の合計額を加えた金額

 

 (外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の取戻しの特例)

第十条 外国法人等である投資顧問業者に対する第五条の規定の適用につ

 いては、同条第一項第一号中「主たる営業所の位置の変更により」とあ

 るのは「国内における主たる営業所の位置の変更又は国内における営業

 所の設置若しくは廃止により第七条第一項の規定により読み替えて又は

 同条第二項の規定により主たる営業所が東京都千代田区内に所在するも

 のとみなして適用する」と、同条第二項中「同条第一項及び第二項」と

 あるのは「第七条第一項の規定により読み替えて又は同条第二項の規定

 により主たる営業所が東京都千代田区内に所在するものとみなして適用

 する法第十条第一項及び第七条第一項の規定により読み替えて適用する

 法第十条第二項」と、同項第一号及び第四号中「営業所」とあるのは「

 国内における営業所」とする。

 

 (権限の委任)

第十一条 (略)

 一 (略)

 二 法第五条第一項及び第三十五条第一項(法第九条第四項、附則第二

  条第二項及び附則第三条第二項において適用する場合を含む。)の規

  定により提出される書類の受理並びに法第八条第一項、第九条第一項

  、第十条第三項、第五項及び第八項並びに第二十九条第一項の規定に

  よる届出の受理

 三〜五 (略)

 六 法第二十八条の規定による認可

 七 法第三十条及び第三十一条ただし書の規定による承認

 八〜十二 (略)

2〜6 (略)


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