五 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)

改   正   案

現       行

 (同一人に対する信用の供与等)

第四条 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある

 者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある

 者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該銀行の

 子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該

 銀行を子会社とする銀行持株会社(法第二条第十一項に規定する銀行持

 株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の子会社でない場合

 の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の子会社、当該銀行を子会社とす

 る銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社を除く。第七項及び第十

 項において「受信合算対象者」という。)とする。

  同一人自身が会社である場合における次に掲げる者

   当該同一人自身の子会社

   当該同一人自身を子会社とする会社

   ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる

   会社に該当するものを除く。)

   会社以外の者であつて、当該同一人自身の発行済株式の総数等(

   法第二条第六項に規定する発行済株式の総数等をいう。以下同じ。

   )の百分の五十を超える数又は額の株式等(法第二条第七項に規定

   する株式等をいう。以下この条において同じ。)を所有するもの

   会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の発

   行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す

   るもの

   ニ又はホに掲げる者がその発行済株式の総数等の百分の五十を超

   える数又は額の株式等を所有する会社(当該同一人自身及びロに掲

   げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社

   当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第三項

   において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその発

   行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す

   る他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く

   。)

  同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

   当該同一人自身がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える

   数又は額の株式等を所有する会社(以下この項及び第三項において

   「同一人支配会社」という。)

   当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は

   当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその発行済

   株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他

   の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)

 法第二条第九項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規

 定する者が所有し、又は所有される株式等について準用する。

 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項

 各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社と

 みなす。

 法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定

 めるものは、次に掲げるものとする。

  貸出金として総理府令・大蔵省令で定めるもの

  債務の保証として総理府令・大蔵省令で定めるもの

  出資として総理府令・大蔵省令で定めるもの

  前三号に掲げるものに類するものとして総理府令・大蔵省令で定め

  るもの

 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信

 用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条にお

 いて同じ。)の区分とする。

  法第十三条第一項本文に規定する同一人(第七項及び第十項におい

  て「同一人」という。)に対する信用の供与等

  同一人自身に対する信用の供与等

 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げ

 る信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十

  前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五

 法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由

 は、次に掲げる理由とする。

  信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十項において「債

  務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号

  において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合

  において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に

  規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額

  」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務

  者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に

  規定する一般電気事業その他の総理府令・大蔵省令で定める国民経済

  上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供

  与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者

  等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀

  行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えるこ

  ととなること。

  前三号に掲げる理由に準ずるものとして総理府令・大蔵省令で定め

  る理由

 法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第五項各号に

 掲げる信用の供与等の区分とする。

 法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げ

 る信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  前項において準用する第五項第一号に掲げる信用の供与等 百分の

  四十

  前項において準用する第五項第二号に掲げる信用の供与等 百分の

  二十五

10 法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定す

 る政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  第七項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等

  (法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項にお

  いて同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法

  第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項に

  おいて「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等を

  しないこととすれば、当該債務者等の事業(第七項第二号に規定する

  事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそ

  れがあること。

  当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀

  行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等

  の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、

  当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当

  該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  第七項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会

  社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用

  の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行

  に困難を生ずるおそれがあること。

  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀

  行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等

  の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。

  前各号に掲げる理由に準ずるものとして総理府令・大蔵省令で定め

  る理由

11 法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げ

 る法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払につい

 て保証しているものを除く。)とする。

  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承

  認を受けなければならない法人

  特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)

  で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもの

  のうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

 

 (銀行の特定関係者)

第四条の二 法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のあ

 る者は、次に掲げる者とする。

  当該銀行の子会社

  当該銀行を子会社とする銀行持株会社

  前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる

  会社を除く。)

  当該銀行の子法人等(第一号に掲げる会社を除く。)

  当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号に掲げる銀行持株会社

  を除く。)

  前号に掲げる親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げるも

  のを除く。)

  当該銀行の関連法人等

  第五号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を

  除く。)

 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他こ

 れらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)を

 いう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決

 定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項にお

 いて「意思決定機関」という。)を支配している法人等として総理府令

 ・大蔵省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親

 法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。こ

 の場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意

 思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人

 等の子法人等とみなす。

 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人

 等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の

 役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、

 債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上

 の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な

 影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として総理

 府令・大蔵省令で定めるものをいう。

 (同一人に対する信用の供与)

第四条 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、貸出金(

 貸出金として総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。)とその他の信

 用の供与の区分とする。

 法第十三条第一項本文に規定する準備金として政令で定めるものは、

 次に掲げるものとする。

  資本準備金

  利益準備金

  任意積立金その他の剰余金のうち金融監督庁長官及び大蔵大臣の定

  めるもの

  貸倒引当金その他の引当金のうち金融監督庁長官及び大蔵大臣の定

  めるもの

 法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、第一項に規定す

 る貸出金の区分に属する信用の供与について百分の二十とする。

 法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由

 は、次に掲げる理由とする。

  信用の供与を受けている者(以下この項及び第六項において「債務

  者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号に

  おいて同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合に

  おいて、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規

  定する信用供与限度額(次号において「信用供与限度額」という。)

  を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継

  続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に

  規定する一般電気事業その他の総理府令・大蔵省令で定める国民経済

  上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供

  与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の

  事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

 法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、貸出金(貸出

 金として総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。)とその他の信用の

 供与の区分とする。

 法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定す

 る政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  第四項第一号に規定する場合において、当該銀行又は当該銀行に係

  る子銀行(法第十三条第二項前段に規定する子銀行をいう。以下この

  項において同じ。)が同号の債務者等に対して法第十三条第二項前段

  に規定する合計信用供与限度額(以下この項において「合計信用供与

  限度額」という。)を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該

  債務者等の事業(第四項第二号に規定する事業を除く。次号において

  同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  当該銀行が法第十六条の二第一項の認可を受けて現に銀行業を営む

  他の銀行の株式を取得することにより、その取得の時における当該銀

  行及び当該他の銀行の一の債務者等に対する信用の供与の合計額が合

  計信用供与限度額を超えることとなる場合において、当該銀行又は子

  銀行である当該他の銀行が当該債務者等に対する信用の供与の合計額

  を合計信用供与限度額以下に減額することとすれば、当該債務者等の

  事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  第四項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行又は当該銀行

  に係る子銀行が合計信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこと

  とすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれ

  があること。

 法第十三条第二項第二号に規定する準備金として政令で定めるものは

 、第二項各号に掲げるものとする。

 法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める率は、第五項に規定

 する貸出金の区分に属する信用の供与について百分の二十とする。

 法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与は、次に掲げる

 法人に対する信用の供与(政府が元本の返済及び利息の支払について保

 証しているものを除く。)とする。

  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承

  認を受けなければならない法人

  特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)

  で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもの

  のうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (銀行の特定関係者)

第四条の二 法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のあ

 る者は、次に掲げる者とする。

  当該銀行が法第十六条の二第一項の認可を受けて株式を所有する証

  券会社(同項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)

  当該銀行が法第十六条の二第一項の認可を受けて株式を所有する信

  託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む銀行

  当該銀行を子会社(法第五十二条の二第二項に規定する子会社(同

  条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第

  十七条第二項を除き、以下同じ。)とする銀行持株会社(法第五十二

  条の二第一項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)

  当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社(当該銀行及び前三

  号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  次に掲げる者(前号に掲げる会社に該当する会社を除く。)

   当該銀行の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この条及

   び第十二条の二において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の

   株式(議決権のあるものに限る。以下この条及び第十二条の二にお

   いて同じ。)を所有する証券会社

   当該銀行(信託業務を営むものに限る。)の発行済株式の総数の

   百分の五十を超える数の株式を所有する他の銀行、法第四条第五項

   に規定する長期信用銀行、同項に規定する外国為替銀行、信用金庫

   連合会、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法

   律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連

   合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第

   一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会、水産

   業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一

   項第一号及び第二号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、同法第

   九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同

   組合連合会並びに農林中央金庫(ハにおいて「親銀行等」という。

   

   当該銀行(信託業務を営むものに限る。)に係る親銀行等により

   発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を所有される証券

   会社

   当該銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式の総数又

   は出資の総額(以下この条及び第十二条の二において「発行済株式

   等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以

   下この条及び第十二条の二において「株式等」という。)を所有さ

   れる外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律

   第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。

   )に係る国内の支店

   当該銀行に係る外国親法人等のいずれかに該当する外国証券会社

   に係る国内の支店

   当該銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式の総数の

   百分の五十を超える数の株式を所有される証券会社

   当該銀行(信託業務を営むものに限る。)に係る外国親法人等に

   より合計して発行済株式等の百分の五十を超える株式等を所有され

   る外国銀行に係る外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する外

   国銀行支店をいう。以下同じ。)

   当該銀行(信託業務を営むものに限る。)に係る外国親法人等の

   いずれかに該当する外国銀行に係る外国銀行支店

   イからチまでに掲げる者のいずれかに準ずるものとして総理府令

   ・大蔵省令で定める者

 前項第五号ニからチまでに規定する外国親法人等とは、外国に本店又

 は主たる事務所を有する法人及び外国に住所又は居所を有する個人のう

 ち次に掲げる者に該当するもので、合計して当該銀行の発行済株式の総

 数の百分の五十を超える数の株式を所有するもの(第二号から第六号ま

 でに掲げる者については、当該銀行の株式を所有しない者を含む。)を

 いう。

  当該銀行の発行済株式の全部又は一部を所有する一の者

  前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を所有

  する者

  前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を所有

  する者

  第二号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等

  を所有される法人

  第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等

  を所有される法人

  前号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を

  所有される法人

 法第十六条の二第二項の規定は、第一項第五号及び前項の場合におい

 てこれらの規定に規定する者が所有し、又は所有される株式又は株式等

 について準用する。


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