十 農業協同組合法(昭和三十七年政令第二百七十一号)

改   正   案

現       行

 (員外利用割合の限度の特例)

第一条の二 法第十条第二十三項ただし書の政令で定める事業は、同条第

 一項第六号の事業のうち加工に係るもの及び加工原料乳生産者補給金等

 暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第五条の生乳受託販売に係る

 もの(同条の指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第

 十条第一項第七号、第九号及び第九号の二の事業並びに同条第三項の信

 託の引受けの事業とする。

2 法第十条第二十三項ただし書の政令で定める割合は、百分の百とする

 。

 

第一条の三 法第十条第二十四項の政令で定める割合は、百分の十五(農

 林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八

 年法律第百十八号)第十条第一項の規定による合併の認可又は同法第二

 十条において準用する同法第十条第一項の規定による事業譲渡の認可を

 受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項に規定する信用農業

 協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大

 臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、

 百分の二十)とする。

 

 (農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)

第一条の四 法第十条第二十六項第二号の政令で定める資金は、次に掲げ

 る資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。

 一・二 (略)

 

 (同一人に対する信用の供与等)

第一条の五 法第十一条の三第一項本文の政令で定める特殊の関係のある

 者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある

 者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該組合の

 子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。次条において

 同じ。)でない場合の次に掲げる者(第八項及び第九項において「受信

 合算対象者」という。)とする。

  同一人自身が会社である場合における次に掲げる者

   当該同一人自身の子会社

   当該同一人自身を子会社とする会社

   ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる

   会社に該当するものを除く。)

   会社以外の者であつて、当該同一人自身の発行済株式の総数等(

   法第十一条の二第二項に規定する発行済株式の総数等をいう。以下

   この条において同じ。)の百分の五十を超える数又は額の株式等(

   同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を所有

   するもの

   会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の発

   行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す

   るもの

   ニ又はホに掲げる者がその発行済株式の総数等の百分の五十を超

   える数又は額の株式等を所有する会社(当該同一人自身及びロに掲

   げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社

   当該同一人自身、イ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第四項に

   おいて「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその

   発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有

   する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除

   く。)

  同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

   当該同一人自身がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える

   数又は額の株式等を所有する会社(以下この項及び第四項において

   「同一人支配会社」という。)

   当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は

   当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその発行済

   株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他

   の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)

 前項第一号に規定する「子会社」とは、会社がその発行済株式の総数

 等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。

 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会

 社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十

 を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社と

 みなす。

 法第十一条の二第三項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの

 規定に規定する者が所有する株式等及び前項の場合において会社又はそ

 の子会社が所有する株式等について準用する。

 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、これ

 らの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみ

 なす。

 法第十一条の三第一項本文の信用の供与又は出資として政令で定める

 ものは、次に掲げるものとする。

  貸出金として主務省令で定めるもの

  債務の保証として主務省令で定めるもの

  出資として主務省令で定めるもの

  前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの

 法第十一条の三第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、次

 に掲げる信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう

 。以下この条において同じ。)の区分とする。

  法第十一条の三第一項本文に規定する同一人(以下この条において

  「同一人」という。)に対する信用の供与等

  同一人自身に対する信用の供与等

 法第十一条の三第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、次の

 各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。

  前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十

  前項第二号に掲げる信用の供与等 農業協同組合にあつては百分の

  二十五(農民が主たる構成員若しくは出資者となつている組合員であ

  る団体で主務省令で定めるもの又は地方公共団体が構成員若しくは出

  資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している営利

  を目的としない法人(第十項に規定する法人を除く。)に対する信用

  の供与等にあつては、百分の三十五)、農業協同組合連合会にあつて

  は百分の三十五

 法第十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、

  次に掲げる理由とする。

  信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務

  者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事

  業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該

  組合が当該債務者等に対して法第十一条の三第一項本文に規定する信

  用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。

  )を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業

  の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、当該農業協同

  組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並び

  に地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定め

  るものに該当する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用

  供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務

  者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組

  合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えるこ

  ととなること。

  前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由

 法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政

 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  前項第一号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(

  法第十一条の三第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項に

  おいて同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して

  同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項におい

  て「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしな

  いこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるお

  それがあること。

  当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組

  合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等

  の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、

  当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当

  該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

  農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第二号に

  規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社

  等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の

  供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に

  困難を生ずるおそれがあること。

  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組

  合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等

  の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。

  前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由

10 法第十一条の三第三項の政令で定める信用の供与等は、地方公共団体

 が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の

 過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるものに

 対する信用の供与等とする。

 

 (組合の特定関係者)

第一条の六 法第十一条の三の二本文の政令で定める特殊の関係のある者

 は、次に掲げる者とする。

  当該組合の子法人等

  当該組合の関連法人等

 前項第一号に規定する「子法人等」とは、組合の子会社その他の組合

 によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その

 他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」とい

 う。)を支配されている他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(

 外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条にお

 いて同じ。)として主務省令で定めるものをいう。この場合において、

 当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配

 している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす

 

 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法

 人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の

 役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、

 債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上

 の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な

 影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務

 省令で定めるものをいう。

 

 (常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の範囲)

第二条の三 法第三十条第十二項に規定する政令で定める規模に達しない

 農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が二千

 億円に達しない農業協同組合とする。

2 農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二

 千億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最

 初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法

 三十条第十二項に規定する組合に該当するものとみなす。

3 農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二

 千億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合に係る当

 該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開

 始の時における貯金等合計額が二千億円以上である場合)においては、

 当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当

 該農業協同組合は、法第三十条第十二項に規定する組合に該当しないも

 のとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用があ

 る場合には、この限りでない。

 

 (主務大臣等)

第六条 第一条の三及び第一条の四に規定する主務大臣は、農林水産大臣

  、内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。

 

2 (略)

 (員外利用割合の限度の特例)

第一条の二 法第十条第二十項ただし書の政令で定める事業は、同条第一

 項第六号の事業のうち加工に係るもの及び加工原料乳生産者補給金等暫

 定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第五条の生乳受託販売に係るも

 の(同条の指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第十

 条第一項第七号、第九号及び第九号の二の事業並びに同条第三項の信託

 の引受けの事業とする。

2 法第十条第二十項ただし書の政令で定める割合は、百分の百とする。

 

 

第一条の三 法第十条第二十一項の政令で定める割合は、百分の十五(農

 林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八

 年法律第百十八号)第十条第一項の規定による合併の認可又は同法第二

 十条において準用する同法第十条第一項の規定による事業譲渡の認可を

 受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項に規定する信用農業

 協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大

 臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、

 百分の二十)とする。

 

 (農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)

第一条の四 法第十条第二十三項第二号の政令で定める資金は、次に掲げ

 る資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。

 一・二 (略)

 

 (同一人に対する信用の供与)

第一条の五 法第十一条の三第一項本文の政令で定める区分は、法第十一

 条第二項に規定する信用事業に係る貸出金(貸出金として主務省令で定

 めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。

 法第十一条の三第一項本文の出資金及び準備金として政令で定めるも

 のは、次に掲げるものとする。

  払込済出資金(回転出資金を含む。)

  法第五十一条第一項の準備金その他の資本勘定に属する準備金

  貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの

 法第十一条の三第一項本文の政令で定める率は、農業協同組合にあつ

 ては第一項の貸出金の区分に属する信用の供与について百分の二十(農

 民が主たる構成員若しくは出資者となつている組合員である団体で主務

 省令で定めるもの又は地方公共団体が構成員若しくは出資者となつてい

 るか若しくはその基本財産の一部を拠出している営利を目的としない法

 人(第九項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与にあつては、

 百分の三十五)とし、農業協同組合連合会にあつては第一項の貸出金の

 区分に属する信用の供与について百分の三十五とする。

 法第十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、

 次に掲げる理由とする。

  信用の供与を受けている者(以下この項において「債務者等 」と

  いう。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行

  上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当

  該債務者等に対して法第十一条の三第一項本文に規定する信用供与限

  度額(次号において「信用供与限度額」という。)を超えて信用の供

  与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を

  生ずるおそれがあること。

  農業協同組合連合会に係る信用の供与にあつては、当該農業協同組

  合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに

  地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定める

  ものに該当する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供

  与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の

  事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

 法第十一条の三第二項前段の政令で定める区分は、貸出金(貸出金と

 して主務省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とす

 る。

 第四項の規定は、法第十一条の三第二項後段において準用する同条第

 一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由について準用する。

 法第十一条の三第二項第二号の準備金として政令で定めるものは、次

 に掲げるものとする。

  資本準備金

  利益準備金

  任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの

  貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの

 法第十一条の三第二項第二号の政令で定める率は、第五項の貸出金の

 区分に属する信用の供与について百分の二十とする。

 法第十一条の三第三項の政令で定める信用の供与は、地方公共団体が

 主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過

 半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるものに対

 する信用の供与とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の範囲)

第二条の三 法第三十条第十三項に規定する政令で定める規模に達しない

 農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金合計額が二千億

 円に達しない農業協同組合とする。

2 農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二

 千億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最

 初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法

 三十条第十三項に規定する組合に該当するものとみなす。

3 農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二

 千億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合に係る当

 該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開

 始の時における貯金等合計額が二千億円以上である場合)においては、

 当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当

 該農業協同組合は、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないも

 のとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用があ

 る場合には、この限りでない。

 

 (主務大臣等)

第六条 第一条の三、第一条の四並びに第一条の五第二項第三号並びに第

 七項第三号及び第四号に規定する主務大臣は、農林水産大臣、内閣総理

 大臣及び大蔵大臣とする。

2 (略)


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