十一 農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和二十四年政令第二百号)

改   正   案

現       行

(都道府県知事への権限の委任)

第二条 都道府県知事は、農業協同組合法第九十三条第一項及び第二項、

 第九十四条第一項から第三項まで及び第五項、第九十四条の二第五項

 第九十五条第一項及び第二項、第九十六条第一項及び第二項並びに第九

 十七条の規定による行政庁の権限で同法第九十八条第一項の規定により

 主務大臣に属するもののうち、当該都道府県の区域を地区とする農業協

 同組合中央会又は農業協同組合連合会に関するものを行うものとする。

 ただし、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、同

 条第六項の規定により権限を委任された金融監督庁長官)が自らその権

 限を行うことを妨げるものではない。

 

 (都道府県知事への権限の委任)

第二条 都道府県知事は、農業協同組合法第九十三条第一項及び第二項、

 第九十四条第一項から第三項まで及び第五項、第九十四条の二第四項

 第九十五条第一項及び第二項、第九十六条第一項及び第二項並びに第九

 十七条の規定による行政庁の権限で同法第九十八条第一項の規定により

 主務大臣に属するもののうち、当該都道府県の区域を地区とする農業協

 同組合中央会又は農業協同組合連合会に関するものを行うものとする。

 ただし、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、同

 条第六項の規定により権限を委任された金融監督庁長官)が自らその権

 限を行うことを妨げるものではない。

 


[続きがあります]

[目次に戻る]